経済産業委員会
経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤本武士 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○藤本政府参考人 お答え申し上げます。
FCV、燃料電池自動車は、先生御指摘のとおり、航続距離が長く、充填時間が短いといった強みがありまして、自動車分野におけるカーボンニュートラルの実現に向けて、重要な選択肢の一つと考えております。
これまで日本では約八千台導入されてきております。海外におきましても、排出ゼロ車両の一つとして各国の電動化目標の中に位置づけられておりまして、例えば、米国では乗用車を中心に約一万四千台、中国ではバス、トラックなどの商用車を中心に約一万二千台が導入されていると承知しております。
一方で、車両や水素の価格が高いことや、水素ステーションの整備といった課題があることから、よりニーズの高い分野に政策リソースを重点的に投入することで、市場を早期に立ち上げて、コスト低減やステーション整備の好循環をつくっていくことが重要だと考えております。バスやトラックなどの商用車
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| 遠藤良太 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○遠藤(良)委員 海外では、実際、FCVの評価はされていると思います。航続距離も電気自動車に比べると非常に長い、給油するにしても短くできるというところが利点があって。
一方、アメリカ、中国、韓国ではEVがリードしているんだと。東南アジアにおいても中国、韓国のEVが先行していたりとか、インドネシアでは一方で日本車が九割を占めているんだというところもあったりすると思います。
実際、東南アジアにおいては、日本車のシェア、どのように維持をしていくのかをお尋ねしたいと思います。
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| 藤本武士 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○藤本政府参考人 お答えします。
委員御指摘のとおり、東南アジアでは、例えばインドネシアにおきましては、二〇二二年に日系メーカーが九割超の販売シェアを占めている一方で、中国や韓国系のメーカーの電気自動車の販売が約一万台となっておりまして、二〇二一年の約六百台と比較して徐々に増えてきていると承知しております。
こうした中、日本車のシェアを確保するためには、ハイブリッド技術など、これまで培った日本の強みを生かす形で様々な選択肢を用意して、実情の異なる各国市場それぞれでの販売を確保しつつ、電気自動車においても競争力を確保することが重要と考えております。
経済産業省といたしましても、電気自動車市場の拡大に向けた、日本企業による電気自動車の実証事業を後押ししてまいりました。今後も、東南アジアでの電気自動車の普及状況ですとか政策も注視しつつ、こうした産業界の具体的な取組、これは日産、トヨタ
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| 遠藤良太 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○遠藤(良)委員 ありがとうございます。
是非しっかりと、このFCV、EVについても、日本国としてもしっかりと支援していただきたいというふうに要望しまして、質問を終わりたいと思います。
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○竹内委員長 次に、小野泰輔君。
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| 小野泰輔 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○小野委員 日本維新の会の小野泰輔でございます。
不正競争防止法等の改正案について質問させていただきたいと思います。
我が党の方でも検討させていただきましたけれども、この法案、実務的な改正が多いということで、必要な改正が含まれているのかなというような評価をさせていただいておりますけれども、そういう中で、私は、国際的な観点ということから、それを中心に幾つか質問させていただきたいというふうに思っています。
馬場委員も先ほど形態模倣行為の規制の話について質問されていましたし、また、先ほど遠藤良太委員も営業秘密に関する裁判の管轄の話も質問されていましたが、それとちょっと似たような話なんですけれども、デジタル上の形態模倣商品が出てきた場合に、それが海外で行われた場合はどういう扱いになるのかなということ。
これはなぜかといいますと、今、生成系AIでも、海外のサービスが日本のクリエーター
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、国境をまたいで形態模倣を始めとする不正競争行為が行われた場合には、民事に関しては裁判管轄、すなわち、いずれの国の裁判所で裁判を行うのか、もう一つ、準拠法、すなわち、いずれの国の法律で裁判を行うのかといったことが大きく問題になるわけでございます。
まず、形態模倣商品の提供行為がデジタルの場合も含めて海外で行われた場合、こういった場合だとしても、このデジタル商品の提供なりサービスが日本国内に向けられたサービスと認められる場合など、当該形態模倣行為による結果が発生した地が日本国内であると裁判所が判断するときは、日本の裁判所で裁判を行い、そこで日本の不正競争防止法における判断を求めることができると考えてございます。
日本での裁判の結果、外国での模倣品の提供行為に対して差止めや損害賠償などが認められた場合、少なくとも日本国内に相手方
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| 小野泰輔 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○小野委員 ありがとうございます。
大企業とかであれば、海外で侵害行為が起こった場合には対応が可能なのかなという印象は持っているんですけれども、ただ、デジタル上のクリエーティブな作品の発表というのは、今、個人でもやれるようになっていて、そういう方々が生み出したものがネット上で爆発的に広がって、物すごく大きな利益とか財産上の価値というのを生み出すというような時代にもなっていますので、ここは価値を共有できる国同士で国際的な取決めを進めていく。
そして、前回も私も質問させていただいた中で申し上げましたけれども、やはりこういったクリエーティブの部分で日本の個人が非常に世界的にも通用するような高い価値を生み出しているトップの国だというふうに思いますので、そこを政府がやはりほかの国を巻き込んでイニシアチブを取っていくということは今後大事じゃないかなというふうに思いますので、そういう意味では、特
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおりでございまして、今回の改正法案においては、生産や販売などの能力に制約のある企業の損害の回復がより適切に行えるように、令和元年に改正された特許法も参考にしまして、販売などの能力を超える分の損害額については、ライセンス料相当分を増額できるという規定にしたいと考えております。
この場合において、御指摘のとおり、リアルの商品においては、被侵害者の規模などから、物理的に生産や販売などの能力に限界が存在するというのが通例でございますので、被侵害者の販売などの能力を超える数量というのが想定できるわけでございますが、先ほど御指摘ありましたとおり、デジタルの商品については、複製が容易であることなどから、被侵害者の規模に応じた販売等の能力の限界がなくて販売が可能であるといった場合もありまして、そういった場合には、ライセンス料相当額分の増額ではなく、
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| 小野泰輔 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○小野委員 どれぐらい販売したのかということを把握するのは、確かにデジタル上だから、そういう意味ではやりやすいというところはあるとは思いますけれども、それも、裁判手続上でどのように認定していくのかというところは結構難しい面もあるのかもしれません。正直にどこまで出してくれるのというところもあるでしょうし。
ただ、権利侵害者に対してちゃんと正当な損害額を算定するという方向で権利者の保護を図るという意味では、これは非常にいい改正だというふうに思っていますが、デジタルの中でどうやっていくのかなというのは非常に実務上難しい課題もあろうかと思います。是非これは、裁判所だけじゃなくて、皆様の方でもしっかり知恵を出して、そして、被侵害者がちゃんと救済されるような方向で検討も進めていただきたいと思います。
以上で不正競争防止法の質問は終わって、次に、特許法の改正の方に行きたいと思うんです。
今回
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