戻る

経済産業委員会

経済産業委員会の発言21329件(2023-03-07〜2026-06-10)。登壇議員779人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 産業 (118) 企業 (87) 経済 (71) 人材 (68) 支援 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
赤澤亮正 参議院 2026-05-26 経済産業委員会
現行法でも、財政力の低い自治体が行う土地、建物に対する地方税の減免による減収への補填を行う措置を講じておりますが、今回の改正で拡充する措置でも、現行法の措置と同様に、補填を受ける自治体の財政力については、普通交付税の算定に用いる自治体の歳出に対する歳入の比率を表す財政力指数により評価することを想定しております。  自治体はこれまでも企業誘致のために税制優遇や補助金等の支援策を講じてきていますが、そうした支援の内容は自治体の財政力に大きく影響を受けており、財政力の低い自治体は相対的に実施可能な取組の選択肢が限定されるおそれがあると認識をしております。  そのため、今回の改正により減収補填制度の対象資産を拡充し、機械装置も加えることで財政力の低い自治体における企業誘致の取組の幅を更に広げ、当該自治体における将来の税収増につなげるとともに、地域での成長投資が一層促進される効果が期待できると考
全文表示
福士珠美 参議院 2026-05-26 経済産業委員会
ありがとうございます。  既存の産業用地の活用につきましては、工場立地法に基づく緑地面積率の規制の特例を緩和するということでありますけれども、企業が緩和措置を受けるためには市町村が条例で準則を定める必要がございます。  国が一律で準則で定める緑地面積率二〇%ですけれども、緑地面積率の引下げを実施している市町村というのは年々増加しているということです。青森では、工場の敷地内に緑地を設けずとも、もう目を転じればそこここに緑がございますし、遠くを見やれば青々とした山脈が広がっております。敷地外の緑地というのはもう十分過ぎるくらいだと思います。  市町村が地域ごとの状況や緑地の意義といったものを考慮して、規制緩和が可能な地域と工場をしっかりと指定して、緩和の程度まで決定する裁量を持つことというのは可能なんでしょうか。
宮本岩男 参議院 2026-05-26 経済産業委員会
産業用地の確保に当たりましては、既存の工場敷地の最大限の活用も有効な手段と考えておりまして、日本立地センターが実施したアンケート結果におきましても、事業拠点の立地計画がある製造業を営む企業の約四割が増設を検討しております。  こうした企業が工場を立地する際に工場立地法で必要とされる緑地面積率は、国が一律の基準を定める国準則のほか、工場立地法又は地域未来投資促進法に基づき、一定のエリア内で国が定める基準の範囲内で市町村が条例により定めることが可能となっております。  他方、企業からは、工場敷地内で拡張や建て替えに当たり、これらの法律に基づく緑地面積の確保が課題という声、意見も上がってきております。また、地方公共団体からも、柔軟な対応を可能とする措置を求める声も上がってきているところでございます。  そこで、地域未来投資促進法に基づいて、地域経済牽引事業の用に供する工場であって、周辺の生
全文表示
福士珠美 参議院 2026-05-26 経済産業委員会
その市町村の裁量によって緑地面積率何%までの引下げが可能なのでしょうか。
宮本岩男 参議院 2026-05-26 経済産業委員会
今回の法規制でその裁量の幅を拡大しようと考えておるわけでございますけれども、具体的に何%まで拡大できるかについては、今、産業構造審議会の方で議論を進めておりまして、そこでの議論を踏まえまして定めてまいりたいと考えております。
福士珠美 参議院 2026-05-26 経済産業委員会
分かりました。  この緑地面積率の規制を緩和することによって、企業側というのは具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
宮本岩男 参議院 2026-05-26 経済産業委員会
企業からは、工業敷地内での生産拡大に当たり、工業立地法に基づく緑地面積の確保が課題という意見が上がっております。例えば、二〇五〇年カーボンニュートラルを目指す場合、CCS設備の導入が考えられるが、緑地面積率規制が敷地面積の制約となり、導入の障壁となるケースもあると聞いております。また、地方公共団体からも、柔軟な対応を可能とする措置を求める意見も複数いただいております。  今般の措置はこうした意見に対応した措置であり、工業敷地内での円滑な増設を可能とすることで民間企業の国内での成長投資を後押しするものというふうに考えております。
福士珠美 参議院 2026-05-26 経済産業委員会
ありがとうございます。  次の質問に参ります。  産業用地確保のための既存用地の条件改善のための措置として、新たに工業用水の供給が義務付けられる先がデータセンターのみである理由というのは何なんでしょうか。また、データセンター以外で新たに工業用水の需要がある産業はないのでしょうか。また、データセンターへの工業用水の供給が義務となることによるほかの産業への影響はないのでしょうか。
宮本岩男 参議院 2026-05-26 経済産業委員会
工業用水の供給義務の対象は、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業となっており、これまでデータセンターについては供給義務の対象とはしてきておりませんでした。しかしながら、近年、データセンターは水を大量に消費する方式に変化しつつあること、また地域経済の牽引が期待される産業であることから、工業用水の安定供給のニーズに係る事業者や自治体からの意見も踏まえまして、今般の措置を講ずることとしたところでございます。  なお、それ以外の工業に含まれない産業についても、工業用水の需要はあるが、データセンターのように大量の水を必要とする業種はなく、安定供給ニーズに関する具体的な意見は上がってきておりません。  こういったことを踏まえまして、今回の措置では、データセンターの新規立地に伴う水需要が生じた際は、工業用水道事業者が、工業用水の安定的な供給を行う観点から、新規の水需要に対する供水能力や既存給水量
全文表示
福士珠美 参議院 2026-05-26 経済産業委員会
データセンターというのは工業用水道事業法ではその工業の範疇に入らないということで、しっかりとデータセンターに水供給してくださいねということを定めたということでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。  データセンターはデジタル社会に不可欠なインフラということで、大規模災害ですとか安全保障の観点から、地方分散を進めることが肝要だと思います。建設時にはその地域は潤うと思うんですけれども、雇用の創出はさほどでもないということで、データセンターを誘致することが本当に地域経済を牽引して活性化させることにつながるのでしょうか。