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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (69) 経済 (53) 処理 (48) 事業 (42) 工事 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  今御指摘のように、事業再生ADR、債権者全員の同意が必要である一方で、本制度では債権額の四分の三以上の金融債権者の同意と裁判所の認可というところで違いがあるわけでございますが、一方で、例えば手続開始のタイミングでありますとか利用事業者というところで両制度において大きな違いはないということでございまして、事業者、両制度の利用可能性を、どちらがいいかということについて御検討いただいた上で使っていただくということになると思います。  例えば、手続の開始段階からなかなか関係者が多くて全員の同意は難しいだろうというようなケースもあろうかと思いますし、あるいはADRで全員同意を目指したんだけれども、残念ながら何らかの理由で議論が途中で進まなくなってしまったというようなケースもあろうかと思います。一方で、先ほどの議論でもございました、ADRにはADRの良いところもございますの
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礒崎哲史 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
ということは、間口が広がるというわけではなくて、置かれている状況は引き続き変わっているわけではなく、ただ、それを実際に実行していく段階でどちらの道がいいのかを選択していく、その選択肢が今回新たにできたんだということで今理解ができました。  もう少し総論の観点で質問を続けていきたいんですが、今日、皆さんのお手元に資料をお配りしました。  この事業再生型の手続の申請社の数の過去十年、十年ちょっとですね、推移をちょっとお手元に改めてお配りしました。事業再生ADRが青で書かれていますが、その他法的という意味では、民事再生の赤棒と、会社更生法に基づくものということで緑ということになります。  圧倒的に今、民事再生がこれ多くなっているということでありますけれども、その時代背景によってかなりその件数については違いが出てきているということであったり、コロナ期間中は、さっき藤巻委員のところでもありまし
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藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まさに先生御指摘のように、事業環境に応じまして、経済環境に応じまして、かなり幅がございまして、ただ、お示しいただいたグラフでも、過去十年見てみますと、こうした再生型の手続ということで、おおむね年間二百件、三百社くらいの方が使われているということでございます。この中には民事再生、会社更生も含まれているわけではございますが、こうした手続を利用するというような事業者の方のある部分が本制度を利用されるということかなというふうに思ってございます。  今現在、確たる件数について持っておりませんけれども、例えば、最近、昨今ADRが伸びているということも含めて、こういったようなものの一部が新しい制度に来るということも想定されるのではないかというふうに思っております。
礒崎哲史 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
今、最高二〇二三年四十六件ということでADR増えているという点についても触れられておりましたけれども、是非これからも、なぜこの四十六件ということで増えたのか、その背景も含めて少し調査していただいて、であれば、じゃ、この今回の新しい制度を実行していく上で、最近こういう傾向で増えているのであれば、そういうことがちゃんと網羅できているのかどうかとか、その点含めて運用段階においてもう少し整備しておくべきことがないかどうか。その点をしっかりと万全にする意味でも、少しこの点、引き続き調査含めて検討いただければと思いますので、その点よろしくお願いをいたします。  次なんですけれども、今回、日本でこの多数決型というものを新たに導入をしようということで今回審議をしているわけですが、既に海外、欧州においては、例えばドイツ、フランス、イギリスというこういった国では、既に本法と同様の債権処理を可能とする法律が施
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  今御指摘いただきましたとおり、欧州各国において、同様の趣旨だと思いますけれども、様々な法律が施行されておりますけれども、そのある種前提というか、一つやはりきっかけになっているのは、二〇一九年に、EU加盟国に対して予防的な事業再生の仕組みの国内法化を義務付けるべくEU指令が発令されたということだというふうに認識をしているところでございます。  EU指令でございますので、まずは、基本的には各国間のその制度が異なっていた場合、それは域内の市場のある種発展の障害になるということになりますので、なるべく各国ちゃんとしっかり同じような法制度を準備しなさいという、それが一つの目的として出されていると思いますけれども、そのEU指令の目的、何かをちょっと見ると、財政的困難にある存続可能な企業がその事業継続を可能にする効果的な国内の予防的再生の枠組みにアクセスできるようにするんだと
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礒崎哲史 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答えありがとうございました。  EU指令ということで、二〇一〇年代でいくと、なかなかEU全体の景気もそこまで上がってきていない状況の中であったり、移民問題だったり、いろんなことがありましたので、そういう中で少しでも倒産件数を減らしていこうという全体的な地域としての考え方もそこには多分にあったのではないかなというふうには推察はいたします。また、利用件数については、それほど大きくはなっていないんだなということで今確認ができました。  ちょっとこれ有識者といいますか一部の方がおっしゃっているんですが、ちなみになんですけれども、これ通告していないんですが、今回の日本のこの新法と既に欧州で導入されている、この三国で導入されているものというのは、基本的には同じような立て付けになっているという理解でいいんですかね。何か特徴的に日本だけちょっと特別アイテムのようなものが入っているかどうかというのが、
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藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
もちろん、国によって法律の立て付けが違っているところがありますので、一緒ということではありませんが、基本的には、その倒産前の段階、経済的な、財務的に苦しくなる割と初期の段階で、かつ、ある意味、金融債権等一部の債権に注目した形で多数決による債務調整が行われるという枠組みにおいては、おおむね同じではないかというふうに理解してございます。
礒崎哲史 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
ちょっと突然の質問でしたが、お答えいただきまして、ありがとうございます。  一部で、やはり日本固有の制度というのは、外国の金融機関ですとか債権者になかなか理解されづらい。逆に、同じようなルールであれば、いや、イギリスのあのルールと一緒ですよということで、比較的その後の手続含めてがスムーズにいくんじゃないかと、こういうような御指摘もあったりするものですから、改めて今ちょっと海外とのルールの違いがあるのかどうかというのを確認をさせていただいた次第です。  では、ヨーロッパ含めてそういった事情がありながらこういった同種のルールが適用されてきたということでありますが、これをしっかりと日本国内でも皆さんにある意味活用していただこうということであれば、やはりこの法律が実行されることに、実施されることによってのメリット、デメリットということ、これをしっかりと理解する必要があるというふうに思っています
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まず、この法律は、金融債権をターゲットに権利変更をしていくという枠組みになるわけでございますけれども、それによって、まず一般論で申し上げれば、何度か御議論になっておりますけれども、早期での事業再生を図ると。その結果、将来的な企業価値の向上にもつながり得るということで、結果として、本制度はもうその対象債権を限定はしているものの、その結果、様々なステークホルダーの皆さんにとっても意義があるというのがまず制度の大きな前提であるというふうに理解をしてございます。  その上で、個々具体的に少し見てみますと、本制度の関係者としては、今お話ししましたけれども、まず第一に、やはり本制度による権利変更の効力が及ぶ金融機関等の債権者というのが挙げられると思います。この点は、仮に債権の減免等が行われた場合は、当然、金融機関等の債権者にとっては一時的には、これデメリットというかどうか議
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礒崎哲史 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
今御説明いただきました。やはり多くの皆さんがこの制度を活用するというふうに前向きに受け止めるためには、やはり理解促進というのが大変重要だというふうに思います。  一点、一点というか、実は新聞の記事、インタビュー記事なんですけれども、マレリ社の実際この今回の手続に関わった会社側の代理人の方が日経にインタビュー記事載せておられまして、この方が今回、全員一致型の事業再生ADRと多数決型というものが考えられているのであれば、それは両方使える方がいいだろうということを実はおっしゃっていました。その中で、この方おっしゃっていたのは、まずは全員一致型を目指して、駄目なら多数決型を目指す例が当面多くなるのではないかなと、こういう言い方もされていたんです。その心は何かというと、全員一致型の方が債権者同士の関係も良好にできるので、まずは再生を目指すという意味ではそちらの方を選ぶことが、選ぶという見方が結構根
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