経済産業委員会
経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
企業 (69)
経済 (53)
処理 (48)
事業 (42)
工事 (42)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岩渕友 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
今日のやり取りの中でも、労働者が知らない間に人員の削減計画なんかが決まっていたみたいな、いつの間にかそういうことになっていた、それを報道で知ったというような話あったと思うんですよ。つまり、今の答弁でいうと、労働者はもう何にも知らされないということが当然あり得るというか、むしろそういうことになっていくんだというふうに思うんですよね。
それで、その前段に質問した中身でいえば、今日いろんなやり取りはあったんだけれども、結局は労働法制で守られるんだと。いろいろ省令に書き込むとは言うんだけれども、結局は労働法制だと。第三者機関ができるのは協議の確認までだということなんだと思うんですよね。
そうなってくると、これ、労働者を守るということにならないんじゃないかというふうに思うんですね。いかがですか。
|
||||
| 藤木俊光 |
役職 :経済産業省経済産業政策局長
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
繰り返しになりますが、労働者の権利については労働法制でしかるべく守られているということでございまして、労働法制でもって守られていない権利について、それを超えてこの法律で何かを保護するというものではないというふうに思っております。
|
||||
| 岩渕友 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
だから、いろいろ省令に書き込むといっても、それが必ず労働者を守るということを担保するというふうにはならないのかなというふうに私は思いました。
さらにですけれども、この新しい制度は非訟事件ということでいいか、確認をしたいと思います。
|
||||
| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
本法律案に規定する強制執行等の中止命令ですとか担保権実行手続の中止命令、それから権利変更決議の認可の申立ては、これは裁判手続であるところ、いずれも非訟事件という扱いでございます。
|
||||
| 岩渕友 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
非訟事件ということは、原則非公開ということになるんですよ。その手続は労働者に明らかにされないということになります。労働者が自分たちに関わることなのに、情報が公開されない、明らかにならない、手続にも関与できないということになるわけですね。
経産省は、この制度について、先行する欧州の類似制度を参考にしたというふうに言っています。フランスの制度について紹介をしてください。
|
||||
| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
お答え申し上げます。
ヨーロッパでは、早期かつ予防的な事業再生を促進する観点から、裁判所の関与を通じて、反対債権者に対しても必要な手続保障を確保しつつ多数決に基づく権利変更を実現する制度が存在しておりまして、その一つでございますフランスの迅速再生手続につきましては、事前に調停手続が前置をされていて、調停手続におきまして対象債権者の大多数の同意を得た上で、迅速再生手続を用いて、多数決原理によって再生計画案の可決及び裁判所の認可を目指す手続であるというふうに認識をしてございます。
他国の法令の詳細について全て正確に把握はしておりませんけれども、承知をしている範囲で申し上げますと、当該制度におけるこの労働債権に関する規定につきましては、分かる範囲でございますが、権利変更の対象債権は手続利用者がこれは選択が可能であるものの、労働債権については権利変更の対象外という形になっているということで
全文表示
|
||||
| 岩渕友 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
今も答弁に少しあったんですけど、フランスの制度は本制度とは違って、労働債権は常に影響を受ける当事者から除外をされているし、意思に反して事業再生計画案に拘束されることはないということなんですね。このことが制度で担保されているということなんですよ。フランスの制度だったら、再生計画に基づく首切りなどはできないということなんですよね。
再生計画は参考資料だというふうにされていて、仮に再生計画に人員整理などについて書かれていても法的効力が発生するものではないといいます。けれども、金融機関は、再生計画の中身を見て減免などの権利変更に応じるわけですよね。だから、再生計画は決議と一体のものになるはずなんですよ。
労働法制にのっとった手続だというふうに言いますけれども、衆議院の審議でも、あと、今日もやり取りあったと思うんですけど、法案の作成に当たって厚生労働省の協議は行われたのかというふうに問われて
全文表示
|
||||
| 武藤容治 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
御指摘の労働者の権利保護については、この労働関連法制、今ずっと議論させていただいております、のっとった手続を経て担保されているものと承知をしております。企業で働く従業員の理解と協力を得ることが事業再生の成否を決する上で重要な観点であると、先ほどもおっしゃったとおりで、衆議院における議論においてもずっとこういう議論を重ねてきています。
また、本法案は金融債務の減免等の手続を定める制度でありますけれども、その目的たるものは、やはり金融債務の減免等を通じて早期での事業再生を図ることで、事業価値の毀損や技術、人材の散逸につながる倒産状態に至る事態を回避することにあるんだと思っています。
衆議院での本法案の修正も通じながら、こういう点がより明確化されたものと認識をしておりますし、本修正も踏まえ、本制度の活用を通じて事業者に早期での事業再生を促しながら、従業員の協力も得て技術、人材の散逸の回避
全文表示
|
||||
| 岩渕友 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
従業員の理解と納得だと、協力だと言うんですけど、冒頭確認をしたように、結局その再生計画の中に人員削減の計画なんかが入っていて、労使で協議をしたとしても、その協議しているかどうかしか確認されないわけですよ。これで本当に労働者の理解や納得得られるのかと、協力得られるのかということだと思うんですよ。これ、得られないですよ。これでは労働者守るどころか、もうリストラを後押しする制度になるんじゃないかという懸念をもうはっきり言って拭えないということなんですよね。
そもそもこの制度が何で必要なのかということなんですけど、法案の提案理由の中に、二〇二四年の倒産件数が十一年ぶりに一万件を超えたということが挙げられています。けれども、そのうちの約九割が従業員数十人未満の小規模企業だということが答弁されているわけですよね。一方で、本法案の対象は主として金融債権者の多い大企業、中小企業、中堅企業を想定している
全文表示
|
||||
| 武藤容治 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
審議会の報告書ですとか本法案の提案理由を説明する際に用いておりますけれども、経済の新陳代謝機能の強化という言葉でありますが、事業者の事業の再建を円滑化する制度基盤を整備することで、収益性の高い事業に入れ替えたり、新たに挑戦していくという、いわゆる事業内容の新陳代謝を意味しているところであります。
冨山先生のいつも御意見も別なところで拝聴していますけれども、決してそういう意味では、中小企業の倒産を促進するという意味でもなく、企業の新陳代謝を進めようとしているわけでもございませんので、御理解をいただきたいというふうに思います。
|
||||