総務委員会
総務委員会の発言20097件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員691人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時五十一分散会
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| 会議録情報 | 参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 | |
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令和六年六月十三日(木曜日)
午前十時開会
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委員の異動
六月十一日
辞任 補欠選任
芳賀 道也君 川合 孝典君
六月十二日
辞任 補欠選任
堀井 巌君 星 北斗君
西田 実仁君 下野 六太君
川合 孝典君 芳賀 道也君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 新妻 秀規君
理 事
井上 義行君
岩本 剛人君
藤井 一博君
小沢 雅仁君
山本 博司君
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、堀井巌さん及び西田実仁さんが委員を辞任され、その補欠として星北斗さん及び下野六太さんが選任されました。
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地方自治法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官萬浪学さん外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地方自治法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本放送協会専務理事山名啓雄さんを参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) 地方自治法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 立憲民主・社民の岸真紀子です。
六月五日の参議院本会議における質疑で私が松本総務大臣に質疑した内容の多くは、本法案で新たに章立てを行おうとしている、第十四章、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例への問題を指摘したところです。しかし、大臣からは、残念ながら、正面から答えていただけるとは感じませんでした。本日の委員会で更に深掘りをさせていただきます。
特に、補充的指示権、いわゆる国の指示権拡大は、地方分権に逆行する改悪であると私は考えています。だからこそ、判然としない立法事実のままでは駄目なんです。そこは提出した側の総務省の責任で明らかとすべきであるということを先に言います。
なぜ個別法を制定する対応ではいけないのか、最初に大臣にお伺いをします。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 個別法につきましては、これまでも、災害、感染症の蔓延等の事態やその対応に当たりまして生じた課題等を踏まえて、備えるべき事態を適切に想定し、その都度必要な規定を設けるなど、見直しが重ねられてまいりました。このような努力は今後も引き続き必要であると考えております。
一方で、これまでの経験を踏まえますと、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものでありまして、そうした場合に備える必要があると考えております。このような事態におきましては、個別法改正により対応が行われるとしましても、それまでの間、法律上の根拠がなく国による働きかけや対応が行われることになりまして、国会で認められた法律がないという観点からは課題があると考えております。
本改正は、このような課題が生じないよう、個別法の改正が行われるまでの間において行われる国の地方への働きかけについて法律上の
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