行政監視委員会
行政監視委員会の発言1815件(2023-02-06〜2026-01-23)。登壇議員227人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
さん (95)
教科書 (51)
学校 (49)
選任 (46)
調査 (44)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小西砂千夫 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2023-02-20 | 行政監視委員会 |
|
○参考人(小西砂千夫君) 第十条のようなものというのは、国と地方が相乗りであるということは、相乗りであるということはすなわち任意事業ではないということでありまして、必須事業であって、かつ重要であるので国が負担をするというようなものでありますので、任意事業でこの第十条に該当するようなものは基本的にはないという理解であります。
ただ、今御指摘がありましたように、社会保障制度は特にそうなんですけれども、最初は草の根で、社会の中でこういう、その恵まれない状況にある方がいらっしゃって、それに対していろんなサポートをするというのは、最初はまさにその草の根的に始まっていくわけですね。最近ですとヤングケアラーの問題なんかもそうだと思いますが、草の根から始まっていって、それが全国に広がって、それをやるのが当然だというふうになった後で法律ができて義務付けができて国庫負担が入るというような仕組みですので、社
全文表示
|
||||
| 平木大作 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-02-20 | 行政監視委員会 |
|
○平木大作君 ありがとうございました。
続いて、大塚参考人にお伺いをしたいと思います。
この行政評価について、導入の経緯から今の課題等、御説明をいただきました。アカウンタビリティーという言葉を久しぶりに、ああ、そういえば九〇年代にはいろいろな本で言及されたり、時代の流れとしてこういったものがあったなというのを思い起こしながらお伺いをしていたんですけれども。
そもそもの根本のところで、今、行政評価というものが、特に事務作業の負担が大きいということも含めて、これ調査結果等も示していただいたんですけど、私、結果見ている中で、ほかのところも大分気になってしまいました。
例えば、職員の意識改革に結び付いていないですとか、評価結果を予算編成に反映できていない、評価結果に基づいた政策、施策、事務事業の改善が実施されていない等、こういったものが三割、四割ぐらいのそれなりの率で挙がっていて、
全文表示
|
||||
| 大塚敬 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2023-02-20 | 行政監視委員会 |
|
○参考人(大塚敬君) 御質問ありがとうございます。
データを読み込んでいただきまして、どうもありがとうございます。
今日は時間が限られていた関係で特に重要な論点に絞ってお話しさせていただいたので、御指摘のとおり、事務負担とノウハウ面の問題だけではなくて、そもそも、先ほどの別の御質問の回答にもありましたけれども、改善につなげるという根本的な目的が薄れてしまっているような例というのも自治体によってはあるということで、そこが結局、本来の目的をちゃんと常に再確認するというところがなされていないがゆえに形骸化するという、PDCAの最後のAの部分、改善の部分が薄れてしまっているというところが課題の要点なんだと思います。
一つの構造として、評価の実施はおおむね企画部門がやられているケースが多いんですね。政策調整部門というか、企画課とか政策企画課とか企画調整課とか、そういう名称が付いている部門
全文表示
|
||||
| 平木大作 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-02-20 | 行政監視委員会 |
|
○平木大作君 ありがとうございます。
一問、柏木参考人にもお伺いしたいと思います。
デジタル化の成功というのはもうBPRに尽きるんだという、最初のところですね、しっかりやり切ることなんだということをおっしゃっていて、私ももう本当そのとおりだなと思いつつ、先日、北海道の北見市の取組をお伺いをいろいろいたしました。きっかけが、北見市の書かない窓口というのは、新入職員研修のときにこの一市民の目で窓口で実際に書かせてみたら何て面倒なんだと、これおかしいじゃないという声から始まったという、そんなお話もお伺いしたところなんですけれども。
ただ、そうだそうだと思いながら聞きつつ、私も、もう大分前なんですけれども、このシステムの導入とかってある程度ちょっと携わった経験があるんですけど、民間企業に対するいわゆる基幹システムの入替えみたいなものについては、BPRをやらないそもそもシステムの導入って
全文表示
|
||||
| 柏木恵 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2023-02-20 | 行政監視委員会 |
|
○参考人(柏木恵君) 御質問ありがとうございます。
北見市の書かない窓口は今まさに有名になっていて、視察も多数行っているというふうに伺っておりますけれども、今おっしゃっていただいたような住民の窓口の改革というのはもうすごく昔から実はなされていて、今の時代なのでDXを絡めた形でできるようになってきたんですけれども、例えば昔、札幌市で窓口の改善をやっていたときもありますし、北見市と似たような形で、さっき述べましたようにたらい回しにしないということで、昔、埼玉県の北本市などもやっておりまして、なので、昔から、自治体が気付いていないわけではなくて、チャレンジしてきているということもございます。
なぜ続かないかということはいろいろ事情がそれぞれあると思うんですけれども、基本的に、改善する場合に自治体の職員さんの気付きと、あとその部署などの予算措置と、あとリーダーシップといいますか牽引する力で
全文表示
|
||||
| 平木大作 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-02-20 | 行政監視委員会 |
|
○平木大作君 時間が参りましたので、終わります。
ありがとうございました。
|
||||
| 石井章 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2023-02-20 | 行政監視委員会 |
|
○石井章君 日本維新の会、石井章でございます。
本日は、御多用のところ、三人の参考人の皆さん、御出席誠にありがとうございます。
まず初めに、小西先生にお伺いいたします。
地方財政改革についてでありますけれども、小西先生の著書の中で、シャウプ勧告以降の地方財政制度の形成期と比較して、その後の社会構造変化に応じた税制改革について歴史的に評価をされておりますが、その中で一つのテーマとされているのが統治の知恵であると思います。その時世におけるポピュリズムに基づく改革は国民の支持を得やすいわけでありますが、しかし、歴史的に検証すると、改革とは逆方向への政策となっていることが散見されることが指摘されております。その迷走の要因は、統治の知恵の継承が十分でなかったことが大きいと先生は結論付けられておりますが、まさに地方行財政改革は日本の統治の仕組みの改革とも言えると思います。
地財改革の本
全文表示
|
||||
| 小西砂千夫 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2023-02-20 | 行政監視委員会 |
|
○参考人(小西砂千夫君) そうですね、非常に非常に難しい御質問をいただいて、いまだに答えがまとまらないのをどうしようかと思っているところでありますが。
地方交付税につきまして御指摘をいただいたような本を書きましたときに、地方交付税で、例えば投資的経費を地方債で発行しまして、その元利償還金について地方交付税で措置をするというやり方は地方交付税の原則に反するのではないかというような批判があった時期があったわけであります。私なんかは、大学の教員をしながら四十代ぐらいでそういう議論を直面したときに、そこは学会も含めてそういう議論になったんです、決して政治家の先生方だけというわけではなくて。
私は、どっちかというと、その学会の方に目が向いていたところがあって、学会のリーダー的な先生方がむしろそういうふうにおっしゃるという中で、経常経費は交付税で財源保障しても構わないけれども投資的経費はしなく
全文表示
|
||||
| 石井章 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2023-02-20 | 行政監視委員会 |
|
○石井章君 苦しい答弁、ありがとうございます。
次、財政調整基金についてお伺いしますけれども、新型コロナウイルスで経済対策あるいは医療体制強化などの緊急対策に対して全国自治体の財調が平均よりも三分の一まで大体減ってしまったということであります。これはリーマン・ショックのときと同じぐらいに匹敵するわけでありますけれども、しかし、現在は税収増によりまして特に臨時財政対策債の償還財源などが基金を膨らましておりまして、新型コロナ禍の直近では七兆円台であったわけでありますが、特定目的基金は十三・一兆円までたまったと。それから、減債基金を含めた全基金は二十四・六兆円と、ここ三十年で最大の基金がたまっておるわけであります。
そこで、地方税などに、経済的に得られる収入に相当する標準財政規模の大体五%から二〇%を財調の残高の目安というところが、市町村が多いわけでありますが、財調の残高不足は、いわゆる
全文表示
|
||||
| 小西砂千夫 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2023-02-20 | 行政監視委員会 |
|
○参考人(小西砂千夫君) 大変技術的かつ重要なところを御質問いただいて、有り難く思うところであります。
基金の在り方でありますが、今御説明いただいたところが、まさに地方財政法の今回引用しましたところと別の第四条の三でありますとか第四条の四のところで、その基金の在り方等について記載されているところがございます。
その四条の三と四条の四のところを結論だけを申し上げますと、必要でない基金は積むなということがまず原則であります。つまり、当該年度の財源については、特に必要でない限りは当該年度の住民へのサービスとして還元されるべきであるということであります。ですので、特段に必要がある場合にのみ基金は積むべきであるというのがまず原則であります。
その上で、財政調整基金、基金というのはいろいろ種類がございますが、財政調整基金というのはどのような目的のものであるかというのは、財政法、地方財政法第
全文表示
|
||||