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財政金融委員会

財政金融委員会の発言9728件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員378人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 投資 (203) 審査 (125) 情報 (123) 外国 (118) 企業 (110)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  あくまで一般論でございますが、所得税は暦年課税でございますので、課税関係につきましてもその年々で判断するということでございますので、収入すべき年分において所得金額を計算し、所得が発生した場合にはその年分について申告をすることとなります。
熊谷裕人
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○熊谷裕人君 余りこれで時間を使いたくないので、この辺にしておきますけれど。  それでは、納税額の修正と更正についてお伺いをしたいと思います。納税額の修正、そして更正につきましては、いつまで可能になるんでしょうか。期限みたいなものがあるんでしょうか。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税通則法上、国税当局が更正処分を行うことができる期限は原則として法定申告期限から五年を経過する日とされており、また、納税者は修正申告書を更正処分を受けるまでは提出することができることとされております。このため、修正申告書を提出できる期間は、原則として法定申告期限から五年を経過する日までとなります。
熊谷裕人
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○熊谷裕人君 ありがとうございます。  五年ということですよね。  それで、国税の徴収権の消滅時効は何年になりますか。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  先ほども申し上げましたが、原則といたしまして、国税当局が更正処分を行うことができる期限は、法定申告期限から五年を経過する日とされております。  ただし、一般論として申し上げますと、税務調査が行われ、偽りその他不正の行為により税額を免れたと判断された場合につきましては、法定申告期限から七年を経過する日までは更正処分を行うことができるということとされております。
熊谷裕人
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○熊谷裕人君 ありがとうございます。  原則五年ですけれど、税務調査等で更正が認められたときには七年になるということで、確認をさせていただきました。  そうすると、今回の政治資金収支報告書で遡って修正できるのは三年、そして、この所得税納税関係の方の修正、更正、そして義務の、徴収権の消滅時効は五年ということで並べますと、平成三十年だったかな、が多分、政治資金規正法の方の修正に掛からず、そしてこちらの納税義務の方には掛かるということになろうかと私は思っておりまして、その税務調査をするべきではないかということをずっと申し上げさせていただいておりますが、この税務調査の件については柴議員も先日の質問で言っておりましたけれど、税務調査の権限は税務署の署長さんと国税庁と国税局の職員にあるということでよろしいんでしょうか。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税庁は、財務省設置法上、内国税の賦課及び徴収に関する事務をつかさどることとされておりまして、国税庁本庁の下で、個別事案につきましては、一義的には、国税局で行う税務調査は国税局長、税務署で行う調査は、税務調査は税務署長の判断の下で行われているということでございます。
熊谷裕人
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○熊谷裕人君 ありがとうございます。  それぞれあるということでございまして、その隙間に入ってしまった年の税務調査を行うべきではないかということを改めて申し上げたいと思いますし、また、税務調査のするかしないかというのは、判断の基準というのがあるんでしょうか。なかなか、事前にお話を聞いたときには、なかなか申し上げられませんというふうにおっしゃっておりましたので、ある数字を使わせていただきますと、会計検査院の令和五年の会計検査院年報の中に会計検査院から指摘をされている部分がありまして、申告所得の指摘事項のところで、指摘をするべきが指摘をされていなかったという、徴収すべきを徴収されていなかったというふうに指摘をされておりまして、そこの数字が二十二件で七千百万円ということでございました。  これ、七千百万円を単純に割ると、一件当たり三百二十二万円ということになるんですが、この金額、税務調査に入
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  申告納税制度の下では、まずは納税者におきまして、御自身の収入や必要経費を計算し、所得が生じた場合には申告していただくこととなります。  その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努めているところでございますが、税務調査の実施につきましては、金額の多寡のみでその要否を判断するといったことはしていないということでございます。
熊谷裕人
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○熊谷裕人君 ありがとうございます。  次長にはこれで質問終わりますけれど、今次長とのやり取りを聞いていて、大臣、通告はしていないんですけれど、大臣、この件について、税務調査の件について何回も質問させていただいておりまして、私の立場で税務調査の指示はできないというふうにずっと御答弁をいただいておりますけれど、つい先日、税務調査をしないとは言っていないという答弁もいただいたところなんですが、午前中の勝部議員の答弁の中にも、国民の公平感を損なわないように法律にのっとってという答弁もいただいたところでございます。  これまでいろいろと議論をさせていただいておりますが、改めて大臣の方から、今次長もおっしゃっていましたけれど、法律にのっとって必要であれば調査をするというふうに言っておりましたので、大臣の方も、もし税務調査の必要があれば現場の判断で調査をしていただいて構わないというような認識に立つ
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