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こども家庭庁長官官房審議官

こども家庭庁長官官房審議官に関連する発言589件(2023-04-04〜2026-05-12)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 支援 (140) 家庭 (103) 子供 (102) こども (92) 医療 (78)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
野村知司 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  児童相談所でございますけれども、全ての子供が心身共に健やかに育ち、その持てる力を最大限に発揮することができるよう、子供及びその家庭などを援助することを目的として、常に子供の最善の利益を優先して、個別の相談事例が児童虐待に該当するかどうかの判断を含めた相談援助活動などを行っているところでございます。  児童虐待の被害を理由とする支援措置申出書に係る確認書の送付を児童相談所が受けました場合は、児童相談所において、この確認書における申出者の状況に相違ないものかどうか児童記録票などの記録に基づいて確認した上で対応を行っていくと、かような段取りになってございます。
黒瀬敏文 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。  先ほど、今御指摘をいただいた、いわゆる日本版DBSと言われる法案について、これまでの経緯でございますけれども、昨年五月、昨年の九月に有識者会議の報告書が取りまとめられまして、ここには、刑法学者、憲法学者、刑法学者、労働法学者、そのほかの業界団体ですとか保護者の代表の方とか、様々な方が有識者として入っていただいております。そのような方々の御意見も伺いながら意見を集約して報告書をまとめたわけでございますが、その後も様々な御意見を関係団体も含めいただきました。また、与党の中でもいろいろと議論をいただいたところでございます。また、法制的な整理もその後も進めまして、その結果として、今御紹介もいただきましたけれども、先般、三月十九日に、いわゆるこども性暴力防止法案というふうに我々呼んでいますが、この閣議決定をさせていただいて、同法案を国会に提出をさ
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野村知司 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  今し方御指摘のございましたガイドラインでございますけれども、これは、平成二十三年の民法等一部改正法による児童福祉法の改正において、児童の親権者などが、児童相談所長や児童福祉施設の施設長あるいは里親などが行う監護及び教育に関する措置を不当に妨げてはならない旨を明確化したこと、こういったことを踏まえて策定をしたものでございます。  このガイドラインでは、児童相談所、施設、里親などの対応に資するように、親権者による不当に妨げる行為の考え方であるとか例示であるとか対応方法などについてお示しをしたものでございます。
野村知司 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  このガイドラインでございますけれども、児童相談所長であるとか児童養護施設等々における監護措置と親権者の行為とかの間で、葛藤といいましょうか違いというか、がある前にどうするのかということで整理したわけでございますけど、その取りまとめに際しましては、この平成二十三年の児童福祉法の改正に向けての議論でございますとか、あるいは施行準備の過程を通じて、当時の担当は厚生労働省の担当部署ということにはなりますけれども、そちらの方で、児童相談所あるいは社会的養護の現場において対応に苦慮する場面として指摘をされたり、あるいはそういったものとして想定されたりするものを検討、整理をし素案をお示しした上で、自治体などの関係者に広く御意見をお伺いして作成をしたもの、そういったものでございます。
野村知司 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  このガイドラインにおきましては、いわゆる医療ネグレクトに該当するものとしては、児童に必要とされる医療、この医療といいますのは精神科を含む医療機関での診察、検査、治療で、この治療といいますのは薬物療法、処置、手術あるいは入院によるもの、そういったものなどを含めでございますけれども、こうした医療を正当な理由なく受けさせない行為といったものを例示として掲げさせていただいております。  こうしたいわゆる医療ネグレクトにつきましては、児童虐待に該当し得るものであって、子供の生命、身体に危険が及び得るものでございまして、こういった医療ネグレクトを含めた児童虐待の発生防止に引き続き取り組んでいく必要があると考えております。
黒瀬敏文 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。  保育所の入退所に関する手続につきましては、子ども・子育て支援法に基づいて、保護者が市町村から保育の必要性認定を受けた上で、保育所の入所申請、入退所の申請を行うこととされてございます。  そして、同法におきまして、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子供を現に監護する者と定義をされているところでございまして、そして、この現に監護する者に当たるかどうかにつきましては、どの程度子供の監護を行っているか、関わっているかという点を市町村が確認をして、各家庭の事情を十分踏まえた上で判断することになりますため、子供の親権を有していることのみをもって当該子供の保護者になるというものではございません。  したがって、子供の親権を有していたとしても、子供を現に監護する者に当たらない父又は母については同法上の保護者には当たらないため、例え
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野村知司 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  こども基本法の基本理念において、全ての子供について、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事柄に関し意見を表明する機会が確保されるということがその基本理念に掲げられております。したがいまして、こども大綱の中でもそういった旨というものを盛り込んでいるところでございます。  こども家庭庁といたしましては、こういった子供の意見を聞こうという取組を広げていけるように、各種取組、進めてまいりたいと考えております。
高橋宏治 参議院 2024-03-22 総務委員会
○政府参考人(高橋宏治君) お答え申し上げます。  お尋ねのフローレンスにつきましては、養子縁組あっせん法が施行された平成三十年に、この法律に基づく養子縁組あっせん事業の許可を受けているということでございますけれども、このフローレンスの業務方法書の中には、海外在住の養い親希望者への養子縁組あっせんは行わない旨が明記されておるということでございます。  また、私ども把握している限りでは、この養子縁組あっせん法附則第二条に基づく経過措置の対象であった期間を含め、この法律施行後に国際的な養子縁組のあっせんを行った実績はないと承知しております。さらに、この法律施行以前におきましても、確認した範囲では国際的な養子縁組を行った実績はないと承知してございます。
野村知司 衆議院 2024-03-22 東日本大震災復興特別委員会
○野村政府参考人 お答え申し上げます。  被災三県で震災遺児、震災孤児として認定をされて、昨年三月一日時点で十八歳未満である子供の方々の人数というのは、遺児が三百三十七人、孤児が十八人ということで被災三県から報告を受けております。まだ現実にいらっしゃるということになります。  こうした遺児、孤児の方々に対する支援につきましては、心のケアの観点などから、これまで被災者支援総合交付金によりまして、自治体での取組といったものを支援をしてきているところでございます。  具体的に申し上げますと、岩手県では、いわてこどもケアセンターというものを設置をいたしまして、巡回相談、あるいは福祉、教育関係機関からの相談支援を受けるといったこと、宮城では、みやぎ子どもの心のケアハウスにおいて、心の悩み、あるいは不安への相談など心のケアを実施したり、福島では、ふくしま子どもの心のケアセンターを設置して、原発事
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黒瀬敏文 参議院 2024-03-21 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。  妊産婦に、例えば今御紹介いただいたようなケースですとか、あと、例えば母乳代用品の試供品を配布するといったようなこと、こういったようなことがWHOコードに反するのではないかというお尋ねでございます。  御紹介いただいたように、例えばWHOコードの五条二項には、製造業者等が妊娠中の女性や家族等に製品の試供品を渡してはならないとする規制、規定がございますけれども、これは、母乳の意義、重要性を踏まえまして、妊産婦に対していたずらに人工乳による育児に誘導することがないようにという趣旨から設けられた規定だというふうに承知をいたしてございます。  こども家庭庁に事業者の監督権限等があるわけではございませんので、一般論ということになりますけれども、御指摘のような行為の是非につきましては、妊産婦の置かれた状況も踏まえまして、今申し上げたようなWHOコ
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