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内閣府大臣官房審議官

内閣府大臣官房審議官に関連する発言483件(2023-02-09〜2025-12-18)。登壇議員37人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 避難 (58) 支援 (54) 内閣 (52) 災害 (50) 防災 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
五味裕一 衆議院 2023-05-09 東日本大震災復興特別委員会
○五味政府参考人 御指摘のとおり、東日本大震災に係る災害援護資金につきましては、被災者の生活再建に配慮いたしまして、利率について、通常三%以内で条例で定める率としているところを、保証人がいる場合は無利子、保証人がいない場合は一・五%となっているほか、償還期間は通常十年のところが十三年、据置期間は通常三年のところが六年とされており、さらに償還免除の特例が定められるなど、法による特例制度が設けられております。  このうち金利分につきましては、市町村の収入として災害援護資金の事務費等に充てられるようになっておりますが、被災者に配慮して利率が無利子又は一・五%に特例的に引き下げられていることもございまして、財政的に厳しいとの自治体の声があることは承知をしております。  内閣府といたしましては、これまでも、自治体との意見交換などを通じましてノウハウや他の自治体の取組事例の共有を図るとともに、日々
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五味裕一 衆議院 2023-05-09 東日本大震災復興特別委員会
○五味政府参考人 被災者生活再建支援金の申請期限についてでございますが、できる限り早期に被災者に生活再建を図っていただく観点から設けられているものでございまして、被災地の状況等、地域のやむを得ない事情により期限内の申請をすることができないと都道府県が認める場合には期間延長できることとされております。  これまでも一年ごとに延長してきておりまして、今後も、福島県において、必要に応じて延長の可否を判断するものと認識しております。内閣府としても丁寧に相談に乗ってまいりたいと存じます。  また、被災者生活再建支援法におきましては、制度上、自然災害により住宅に半壊被害を受けた世帯であっても、やむを得ない事由により住宅を解体した場合には、全壊と同様の支援金の支給を行うこととされております。  引き続き、福島県や関係省庁等と連携し、被災者の生活再建等が進むよう、適切に取り組んでまいりたいと存じます
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飯田陽一 衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えいたします。  ただいま御質問のございました特許出願の非公開制度は、安全保障上機微な技術の発明の出願について、国が公開の是非を審査した上で、仮に安全保障上のリスクが認められる場合には、保全指定を行い、非公開の措置が取られるものでございます。  そのため、この制度を適切に運用していくためには、産業界、大学、研究機関などの特許出願を行う方々に、この制度の趣旨や手続を理解していただくことが不可欠でございます。  このため、これまでも、この制度につきまして、産業界や学術界の方々などへ個別に説明をしてきたほかに、経済安全保障法制に関する有識者会議で御議論をいただきまして、その資料や議論の要旨はホームページにおいて公表してきたところでございます。  今後につきましても、このような制度の趣旨や内容、また、今後、政省令などを定めることとなりますので、その中で、具体的な手続な
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飯田陽一 衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えいたします。  保全審査につきましては、基本方針において、保全審査の初期の段階から、特許出願人との意思疎通を図ることとしております。  このため、内閣府といたしましては、法第六十七条第九項に基づく特許出願人への通知の前の段階から、すなわち、保全審査を開始した段階から特許出願人と随時意思疎通を図ってまいりたいというふうに考えております。  また、今御指摘のありました、通知を受けた特許出願人が十四日以内に提出する書類につきましては、今後、内閣府令で定めることとなりますが、基本指針において、保全審査に関する手続が特許出願人にとって過度な負担とならないよう留意するとしておりまして、この点も踏まえて、今後の制度設計を行ってまいりたいと考えております。  こうした対応を通じまして、特許出願人の皆様、特に、今御指摘のございました中小企業、スタートアップ企業につきまして、保
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飯田陽一 衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えいたします。  この制度を特許出願人に周知し、円滑に運用していくためには、御指摘のとおり、特許出願人をサポートする弁理士の方々にまずはこの制度について御理解をしていただくことが重要であるというふうに考えております。  その上で、本制度において内閣総理大臣に提出する書類の作成につきましては弁理士が業として行うことはできないわけでございますけれども、他の法令に抵触しない範囲であれば弁理士にサポートしていただくことができるというふうに考えております。  具体的には、基本指針に記載のとおり、弁理士は、保全審査において、特許出願人からの相談に応じたり、審査担当官と特許出願人の意思疎通の場に同席するなどの形で特許出願人をサポートいただけるものと認識しております。  また、先ほど、失礼しました、先ほどの答弁の中で基本指針と言うべきところを基本方針と申し上げたようでございま
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上村昇 参議院 2023-04-27 環境委員会
○政府参考人(上村昇君) お答えいたします。  内閣府では、災害発生時における熱中症対策ということで、環境省など関係省庁と連名で事務連絡を発出しまして、その中で、防災担当部局と熱中症予防対策担当部局がよく連携して対応するよう促してきたところであります。  自治体における熱中症対策に関する計画の検討に当たりましても、委員おっしゃいましたように、各種蓄積が防災の方でございますので、そういったその各種の防災計画の策定などの災害対策の知見、経験などの共有等が適切に図られるよう、内閣府としてもしっかりと協力をしてまいります。
五味裕一 衆議院 2023-04-27 東日本大震災復興特別委員会
○五味政府参考人 災害時における避難所を確保するに当たりましては、地域の実情に応じましてお寺や神社を活用することも有益であると考えております。  内閣府では、災害時に必要な避難所を確保し、適切な運営がなされるよう、避難所運営ガイドライン等におきまして、お寺、神社等施設の利用を検討すること、指定避難所として指定した施設にはあらかじめ応急的に必要と考えられる食料、飲料水の備蓄に努めること、備蓄拠点から各避難所への配付に対応できるようにすることなどにつきまして自治体の取組を促しているところでございます。  また、昨年七月には自治体における先進的な避難所に係る取組をまとめた事例集の作成、周知を行っておりまして、この中で災害時に寺院を避難所として活用する協定の締結事例を紹介いたしまして、自治体の取組を促しているところでございます。  内閣府におきましては、お寺や神社を避難所として活用することも
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五味裕一 衆議院 2023-04-27 東日本大震災復興特別委員会
○五味政府参考人 指定避難所につきましては、災害対策基本法第四十九条の七に基づきまして、市町村長が、想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘案いたしまして指定することとされております。さらに、災害対策基本法施行令第二十条の六におきまして指定避難所の基準を定めておりまして、その中で、被災者を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること、被災者等を受け入れ、生活関連物資を配布することが可能な構造又は設備を有するものであること、立地場所について、想定される災害による影響が比較的少ない場所にあることなどを定めております。  また、内閣府では、災害時に必要な避難所を確保し、適切な運営がなされるよう、避難所に関する取組指針やガイドラインを作成しておりまして、指定避難所においては、平時から事前に必要な施設を指定すること、管内の公共施設のみでは指定避難所を確保することが困難な場合には旅館、
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五味裕一 衆議院 2023-04-27 東日本大震災復興特別委員会
○五味政府参考人 避難所の今後の課題といたしましては、避難所生活が長期化するほど健康への負担が増大し、避難者の心身に悪影響を及ぼし、その後の生活再建を大きく阻害する要因となりかねないことから、避難所において良好な生活環境を確保し、質の向上を図ることが極めて重要であると認識しております。  このため、内閣府におきましては、避難所の取組指針や運営に関するガイドラインにおきまして、例えば、トイレについては十分な数を確保するとともに、衛生、快適性の配慮を始め適切な管理をすること、食事については適温食の提供、栄養バランスの確保など質の確保について配慮すること、生活スペースにつきましては段ボールベッド等の設置やパーティション等を活用することなどについて自治体に対して周知を図っているところでございます。  また、自治体における先進的な取組をまとめた事例集の作成、周知を行っておりまして、この中では、ボ
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五味裕一 衆議院 2023-04-27 東日本大震災復興特別委員会
○五味政府参考人 南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画における大規模な広域防災拠点につきましては、南海トラフ地震が発生した場合に、都道府県が全国の防災関係機関から災害応急対策活動に係る広域応援を受けるために設置する防災拠点のうち、救助、救急、消火活動等、医療活動、物資の受入れ、集積、分配を総合的かつ広域的に行うものをいいます。  また、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震につきましては、現在、具体的な応急対策活動に関する計画の策定に向けて検討を進めており、同計画に大規模な広域防災拠点について記載する予定でございます。