内閣府大臣官房審議官
内閣府大臣官房審議官に関連する発言628件(2023-02-09〜2026-07-15)。登壇議員44人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
物資 (120)
重要 (111)
確保 (94)
供給 (92)
制度 (78)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田辺康彦 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-11-08 | 内閣委員会 |
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○田辺政府参考人 首都直下地震が発生した場合に緊急災害対策本部等の機能を確保するためには、あらかじめ業務継続計画を策定し、そのバックアップを行う代替拠点を確保することが重要と考えております。
このため、首都直下地震対策特別措置法に基づく政府業務継続計画では、首都直下地震により官邸が使用できない事態を想定して、内閣府、防衛省、立川広域防災基地の順に三か所を緊急災害対策本部の一時的な設置場所として位置づけております。
また、政府の業務継続のためにはあらゆる事態を想定する必要があるため、首都圏以外においても代替拠点の確保に係る検討を行っています。
具体的には、大規模地震に係る現地対策本部の設置予定箇所や、各府省等の地方支分部局が集積する都市など、大阪市を含む代替拠点となり得る地域において、既存施設の活用や通信環境の整備などに係る検討を進めているところでございます。
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| 田辺康彦 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-11-08 | 内閣委員会 |
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○田辺政府参考人 首都直下地震発生時に、中央省庁において非常時優先業務が円滑に実施されるよう、訓練等により政府業務継続計画の実効性を確保することは非常に重要と考えております。
このため、政府業務継続計画において、政府は、平常時から非常時優先業務の継続に係る教育及び訓練を実施するとともに、業務継続計画の実効性について評価を行い、その結果を踏まえ、計画を見直すこととしています。
これを踏まえ、内閣府においては、政府全体の業務継続計画を有効に運用し、改善していくため、中央省庁業務継続ガイドラインを作成し、代替庁舎への移転訓練を含め、業務継続に係る訓練や教育の実施を促しているほか、各省庁の業務継続計画の実効性について、毎年、有識者による評価を行い、改善を促しています。
引き続き、関係機関と緊密に連携しつつ、緊急災害対策本部等の機能の確保に万全を期してまいります。
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| 畠山貴晃 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(畠山貴晃君) お答えいたします。
内閣府においては、これまで、女性に対する暴力をなくす運動や若年層の性暴力被害予防月間といった機会を通じまして、相手の同意のない性的な行為は性暴力であることの啓発に努めてきました。また、本年三月に取りまとめた性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針において、相手の同意のない性的な行為は性暴力であること等の認識を社会全体で共有し、性犯罪、性暴力の根絶のための取組や被害者支援を強化していくこととしたところです。
この上で、この相手の同意について分かりやすく周知啓発していくことは、性暴力の被害の予防だけではなく、加害の防止の観点からも重要と認識しております。
内閣府としては、例えば、性犯罪、性暴力について説明するホームページにおいて、いつどこで誰とどのような性的関係を持つかはあなたが決めることができますというメッセージを発信するなどしていると
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| 畠山貴晃 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(畠山貴晃君) お答え申し上げます。
内閣府においては、統計法に基づく一般統計調査として、三年に一度、男女間における暴力に関する調査を実施し、無理やりに性交等をされた経験の有無、被害時の年齢、被害後の相談の有無や相談の時期等について尋ねるなど、性犯罪、性暴力の被害の防止や被害者支援等のための施策の検討に資する調査の実施に努めてきたところです。
引き続き、関係省庁とも連携しまして、性犯罪、性暴力の状況が的確に把握できるデータの在り方を検討するとともに、効果的な施策の立案等に資する調査を実施してまいりたいと思います。
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| 畠山貴晃 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(畠山貴晃君) お答え申し上げます。
ワンストップ支援センターは、被害直後からの医療的支援、法的支援、相談を通じた心理的支援などを可能な限り一か所で提供する機関であり、全ての都道府県に設置されています。
内閣府においては、センターを設置する都道府県等に対し、性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金によりセンターの運営の安定化や支援機能の強化等を支援しているところです。この交付金の予算額は、令和四年度約四億五千万円、令和五年度約四億八千万円となっており、各都道府県等の申請に基づき所要額を交付しているところです。
引き続き、この交付金につきまして必要な予算を確保し、ワンストップ支援センターの運営の安定化等に努めてまいります。
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| 畠山貴晃 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(畠山貴晃君) お答え申し上げます。
内閣府においては、女性に対する暴力をなくす運動や若年層の性暴力被害予防月間といった機会を通じまして、同意のない性的な行為は性暴力である、悪いのは加害者であり被害者は悪くないといったメッセージをSNS等を活用しながら発信してきたところです。また、年齢、性別を問わず、ためらわずに相談できることを周知しております。
また、性犯罪、性暴力被害者への相談体制としては、ワンストップ支援センターへの支援については、センターを設置する都道府県等に対し交付金を交付することにより、センターの運営の安定化や被害者支援機能の強化等を支援しているところです。
さらに、子供、若年層、男性を含む多様な相談者が利用しやすいよう、ワンストップ支援センターにおけるメール相談、SNS相談、オンライン面談などの活用等の取組を交付金により推進するとともに、内閣府において
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| 畠山貴晃 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(畠山貴晃君) お答え申し上げます。
内閣府におきまして令和二年度に実施した男女間における暴力に関する調査では、無理やりに性交等をされた被害経験について調査をしており、無理やりに性交等をされた被害経験があったと回答のあった百四十二人について、複数回答可として被害の相談経験を尋ねているところ、いずれかの相談先に相談した方が五十二人、どこにも誰にも相談しなかった方が八十五人となっております。
相談したと回答された五十二人につきまして、複数回答可として相談までの期間について尋ねているところ、三日以内が二十四件、四日から一か月未満が十一件、一か月から一年未満が十六件、一年から五年未満が五件、十年以上が五件となっております。
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| 野村裕 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-13 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(野村裕君) お答え申し上げます。
骨太方針二〇二二では、御質問にございましたとおりに、財政健全化の旗を下ろさず、これまでの財政健全化目標に取り組むとされております。ここで言うこれまでの財政健全化目標、これは骨太方針二〇二一で策定された目標を指しております。具体的には、二〇二五年度の国、地方を合わせたプライマリーバランスの黒字化を目指すこと、同時に、債務残高の対GDP比の安定的な引下げを目指すことを意味しております。経済あっての財政との考え方の下、この目標に向けて引き続き取り組む方針を示しているものであります。
また、骨太方針二〇二三についてお尋ねいただきましたが、これにつきましては、今月中の取りまとめに向けて調整が進められているところでありますので、具体的な内容については申し上げられないのでございますけれども、財政健全化の基本的な考え方につきましては総理が国会答弁され
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| 滝澤幹滋 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-06-08 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○滝澤政府参考人 お答え申し上げます。
交通安全対策基本法においては、第四条で、「地方公共団体は、住民の生命、身体及び財産を保護するため、その区域における交通の安全に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該区域の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。」と定められておりまして、市町村においてもその責を全うすべく、交通安全対策を推進しているところです。例えば、春、秋の全国交通安全運動では市町村も主催の一員として積極的に従事しておりますが、こうした活動も責務遂行の一環と受け止めることができます。
今回の改正は、都道府県の計画と重なるところの多い市町村の計画について、その作成に係る労力を現場の施策の実施に振り向けたいなどの市町村の意見を踏まえたものであり、努力義務規定をできる規定に改正することにより、それぞれの市町村において、交通環境や交通事故情勢、関連する都道
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| 五味裕一 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-06-08 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○五味政府参考人 罹災証明書は、災害対策基本法第九十条の二に基づいて発行されるものでございますが、被災者支援の判断材料として活用されていることから早期の発行が重要であり、その前提となる被害認定調査についても迅速に行う必要がございます。
今回の改正によりまして、自治体の被害認定調査を担当する部局の職員が固定資産課税台帳等の情報であります住家の木造や鉄骨造などの構造や図面といった情報を利用することが可能となります。なお、自治体の職員には、地方公務員法第三十四条による守秘義務が課せられておりますので、被害認定調査における情報の取扱いは適切に行われるものと考えております。
この度の改正によりまして、被害認定調査において、あらかじめ住家の構造に応じた調査票の準備が可能となること、現地で実際の寸法を測ることなく住家の図面の作成が可能となることなど、調査の迅速化、効率化を図ることができるものと考
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