厚生労働省大臣官房審議官
厚生労働省大臣官房審議官に関連する発言1983件(2023-02-10〜2026-07-22)。登壇議員38人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
面会制限の要否につきましては、マニュアルでは、虐待の内容や経過、高齢者の意思や心身の状況、養護者の態度等から、養護者と面会することによる高齢者の心身に与える危険性や弊害を考慮して、総合的に検討して判断するということ、また、面会制限の対象となる高齢者、養護者にとっては相互に面会する利益の制約となることに鑑み、当面の面会制限の期間と定期的な評価をする時期を定め、面会制限を解除する要件や方法などを検討しておくことが必要ですなどと記載してございます。
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
何度も繰り返し恐縮ですが、個別の事案についてのコメントは差し控えたいと思います。
ただ、一般論として申し上げれば、先ほどからこれもるる申し上げていますように、家族等が高齢者と面会ができないケースにつきましては、今議論していただいております、市町村が高齢者虐待防止法に基づく保護を行っている場合、あるいは、高齢者本人の御意思によるもの、もう一つは、本人の御意思に基づいて、高齢者が入所等をしている施設長が有している施設管理権によって行われているものが考えられると認識してございます。
成年後見人の権限については、先ほど法務省から答弁があったとおりというふうに認識してございます。
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
市町村が高齢者に虐待があったというふうに判断をして高齢者虐待防止法に基づく措置を行いますが、その上で、市町村が高齢者虐待防止法に基づいて面会制限を行うに当たりましては、虐待の内容や経過、当該高齢者の御意思、心身の状況、虐待を行った家族や親族などの養護者の態度といった個別の事案における要素を踏まえまして、養護者と面会することによる高齢者の心身への危険性や弊害などを考慮し、総合的に判断して実施しているものと承知しております。
その上で、面会制限が実施された後、面会をどのようにしてしていくかということにつきましては、やはりまずは本人の御意向や置かれた状況というのをしっかりと踏まえることが重要と考えております。
その上で、まずは自治体や施設の職員等や成年後見人などの同席の下、面会を実施する、あるいは、場所についても、入所されている施設とは別の場所で面会を実施するな
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のとおり、厚生労働省では、低所得の知的障害者、精神障害者、認知症の高齢者に対して成年後見制度の申立て費用、後見人等への報酬の助成を行う成年後見制度利用支援事業を実施しております。
この報酬助成等につきましては、第二期成年後見制度利用促進基本計画を踏まえまして、自治体に対して、事業の対象として広く低所得者を含めることなどの留意事項、先進自治体における好事例を示すなど、利用支援に向けた取組を進めているところでございます。
一方で、事業の実施状況に地域差があるなどの指摘があることは、御指摘のとおり、承知してございます。
今後、これまでの取組状況やより詳細な事業の運用実態を把握しながら、全国どの地域に住まわれても成年後見制度の利用を必要とする人が適切に制度が利用できるよう、取組を進めてまいります。
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
成年後見制度に係る市町村長申立ては、身寄りのない方や親族による申立てが期待できない方の成年後見制度の利用を可能とする仕組みというふうに認識しております。
御指摘のとおり、市町村長申立て件数は増加傾向にあり、都市部や地方を問わず、身寄りのない独居高齢者やセルフネグレクトの方への支援なども含めて、その必要性が高まっているものと認識しております。
今後とも、成年後見制度を必要とされる方が全国どの地域においても適切に制度を利用できるよう、市町村長申立てが適切に実施されるよう取り組んでまいります。
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
政府の第二期成年後見制度利用促進基本計画においては、成年後見制度の利用促進は単に成年後見制度の利用者の増加を目的とするものではないことを明記しておりまして、単に申立て件数の増加のみで計画の進捗を評価するのは適切とは言えないと考えております。
政府の基本計画におきましては、市町村長申立てに関しては、申立て件数ではなく、都道府県による研修の実施を計画のKPIと定めておりまして、令和七年四月一日現在で全都道府県が研修を実施しているところでございます。
政府として、全国の市町村が具体的にどのような目標を設定するか、その実態などは、申し訳ありません、把握しておりませんが、今御指摘いただきました熊本市のケースにおきましても、二〇二五年度から開始された今の計画においては、御指摘のような件数を目標とする取扱いは見直したというふうに承知をしております。
いずれにいたしま
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
個別具体的にそこまで把握はしてございません。
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
御質問の趣旨は市町村長申立てについてということかと思います、についてお答え申し上げますと、市町村長申立てについての制度の趣旨自体は今回の法改正によって大きく変わるものではないというふうに考えておりますが、いずれにいたしましても、今般の法改正を踏まえまして第三期成年後見制度利用促進基本計画の議論を進めていくことになりますので、そういった中で、現在の運用状況も含めまして、市町村長申立ての実態も踏まえつつ、この制度の趣旨の徹底等を行っていきたいというふうに考えてございます。
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
市町村長申立ての進め方につきましては、令和二年度に開催いたしました成年後見制度における市町村長申立に関する実務者協議の取りまとめに基づきまして、親族調査の基本的な考え方等を整理し、令和三年十一月に自治体宛て通知をいたしております。
これを踏まえました市町村長申立ての運用実態につきましては、毎年実施しております取組状況調査等により申立て件数等を把握しておりますが、今般の民法改正案における成年後見制度の議論も踏まえまして、今後、第三期成年後見制度利用促進基本計画の議論が予定される中で、市町村長申立てにつきましても関係者から様々な御意見をいただくことを予定しております。
また、こうした議論に当たりまして、必要なデータを提供するといった観点も含めまして、今年度の調査研究事業におきまして、市町村長申立ての実施状況等につきまして詳細を把握することとしておりまして、これ
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
成年後見制度に係る市町村長申立ては、御指摘のとおり、判断能力が十分でない認知症高齢者、精神障害者、知的障害者のうち、身寄りのない方、親族などによる申立てが期待できない方の成年後見制度の利用を可能とするものでありまして、市町村の重要な役割と認識しております。
その申立てを行う基準につきましては、老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法など各福祉法に規定されておりますが、法律上はその福祉を図るために特に必要があると認めるときに申立てを行うことができるとされておりますが、この具体的なケースとして、厚生労働省としましては、本人に親族がいない場合のほか、親族がいても重病や音信不通などにより申立てが期待できない場合、虐待などの緊急事案で市町村長が本人の保護を図るために申立てを行うことが必要な状況にある場合などがこれに該当する旨を通知でお示ししているところでございます。
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