外務省大臣官房参事官
外務省大臣官房参事官に関連する発言1042件(2023-02-13〜2026-07-16)。登壇議員32人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
我が国 (75)
国際 (60)
指摘 (52)
安全 (47)
日本 (43)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 上田肇 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
最有力であるかどうかということは私の立場で申し上げることはなかなか難しいところではございますけれども、旅券については、先ほど申し上げたような点を留意した上で検討するということについては、御指摘の案を検討するということはもちろん排除はされないと考えております。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねの紛争当事国について、国際法上、特定の、特段の定義規定があるとは承知しておりませんけれども、一般論として申し上げれば、例えば、今委員から御指摘のあったジュネーブ諸条約については、この条約が基本的には武力紛争の当事国の間における関係を規律するというものでございますので、紛争当事国とは武力を用いた紛争の当事者たる国を指すと解されるものというふうに理解をしております。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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繰り返しますが、国際法上特段の定義規定はございませんので、それぞれの条約によると思いますけど、例えば、ジュネーブ諸条約においては、先ほど申し上げたとおり、武力を用いた紛争の当事者たる国を指すというふうに解しております。
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| 北郷恭子 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
日印包括的経済連携協定、CEPAにつきましては、昨年八月、モディ首相の訪日時に発出された日印首脳共同声明において、より将来を見据えたものにすべくその実施に関する更なる検討を加速化することとされておりまして、日印政府間でやり取りを進めているところでございます。
直近では、本年三月に日印CEPAに基づき設置された合同委員会の第七回会合を実施しまして、インド側との間で日印CEPAの運用、実施等について協議を行ったところです。
成長著しいインドの成長を日本の成長にも取り込みながら、インドとの間で相互補完的な関係を構築していくべく、時代に合った日印CEPAの在り方を含めて、引き続き様々な方策を検討してまいりたいと考えております。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の国連総会決議は、全国連加盟国に対し、米政府による禁輸措置のような他国の自由貿易を妨げるような法令、措置の制定を差し控えるよう要求し、現在そのような法律や措置をとっている国に、早期にそれらを廃止、無効化することを要求するものと承知しております。
我が国は、日本企業を含む第三国企業、国民の米国外での経済活動の保護の観点から、一九九七年以降、現在まで、本決議に対して一貫して賛成票を投じてきておりまして、御指摘の昨年の決議にも賛成票を投じたところであります。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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この賛成票を投じてきた理由でございますけれども、こういった制裁、米国のキューバに対する経済政策、これが日本企業を含む第三国企業、国民の米国外での経済活動が、こういったことが過度に制限されますと、国際法上許容されない国内法の域外適用に当たるおそれがあるということを、各国の懸念を共有して一貫して賛成票を投じてきているところであります。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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繰り返しになりますが、日本企業を含む経済活動の制限について、あるいは国際法上許容されない国内法の域外適用に当たるおそれがあるという懸念を共有してのことでございます。
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| 山本文土 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
防衛装備の海外移転に際しましては、防衛装備移転三原則に基づきまして、国際約束により、原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を移転先の政府に義務付けることとしております。
米国の場合、日米相互防衛援助協定の下で、目的外使用及び第三国移転についての我が国の事前同意を義務付けることとなります。
その上で、我が国がライセンス生産を行っていたペトリオットPAC2の部品である今御指摘のシーカージャイロの我が国から米国のライセンス元への移転については、平成二十六年七月の防衛装備移転三原則及びその運用指針に従いまして国家安全保障会議で審議した結果、海外移転を認め得る案件に該当することを確認したものでございます。
したがって、部品をライセンス元に納入する場合においては、防衛装備移転三原則上、仕向け先の管理体制の確認をもって事前同意の義務付けに代えて適正
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| 山本文土 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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繰り返しになる部分もありますが、部品をライセンス元に納入する場合、この場合においては、防衛装備移転三原則上、仕向け先の管理体制の確認をもって事前同意の義務付けに代えて適正な管理を確保することが可能としているということでございまして、MDA協定により事前同意を義務付けることを要するものではありません。
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| 山本文土 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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先ほど申したとおり、MDA協定により事前同意を義務付けることを要するものではないということでございます。
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