外務省大臣官房審議官
外務省大臣官房審議官に関連する発言812件(2023-02-10〜2025-12-08)。登壇議員31人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
我が国 (52)
協定 (49)
指摘 (48)
米国 (38)
日本 (37)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小林出 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-21 | 外務委員会 |
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お答えさせていただきます。
御指摘の官民意見交換会でございますが、今回確認いたしましたところ、まさに委員が御指摘のとおり、法務省、経済産業省、内閣官房の関係府省と、法曹界、仲裁調停機関、それから経済界、学識者等を中心に、国際仲裁の活性化に向けた現状と課題について意見交換をするための場として開催されているということでございました。外務省への参加の要請や情報の共有は、今のところは特段行われてはございません。
一方で、まさに委員が御指摘いただきましたとおり、政府の枠組みといたしましては、国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議が開催されておりまして、外務省といたしましても、同会議及び幹事会に積極的に参加、そして貢献をさせていただいているところでございます。同会議が策定いたしました令和六年指針、まさに御指摘のとおりでございますけれども、外務省の関連施策も盛り込まれてございます。
引き続
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| 日下部英紀 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-21 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
USAIDにつきましては、現在、米国政府は対外援助と外交政策の整合性につき評価中ということでございます。USAIDをめぐる動きが国際的にもたらす影響については、我が国としても情報収集、分析に今努めているところでございます。
委員が御指摘のとおり、国際社会の分断と対立が深刻化する中で、グローバルサウスとの関係を強化し、国際社会を協調に導いていくためには、ODAは重要な外交ツールと考えておりまして、その戦略的、効果的な実施はますます重要になってきていると考えております。
我が国といたしましては、関係者等の動向も踏まえつつ、米国を含む各国との間で意思疎通を図りながら、引き続き、開発協力分野において積極的な役割を果たしていきたいと考えているところでございます。
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| 熊谷直樹 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど来、防衛省の方から答弁がありましたとおり、今回の着陸は予防着陸として行われたものと承知しておりますけれども、この予防着陸、安全確保の手段の一つと承知しております。
これ、米軍機に限らず行われたものと、行われるものというふうに承知しておりまして、特段、日米地位協定上の根拠が云々されるような場面ではないと理解しております。
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| 熊谷直樹 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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お答えします。
御指摘のとおり、日米地位協定第五条に出入りの権利というのがございまして、これは一般的には、米軍による我が国の飛行場の使用の権利を認めたものというふうに解されてございます。
一方で、この出入りの中にどのような行為が含まれるかというのは個別具体的な状況次第でありますけれども、先ほど来申し上げましたとおり、今回その予防着陸ということでございますので、日米地位協定五条に基づきということではないというふうに理解しております。
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| 熊谷直樹 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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個別の事案ごとになるかと思いますけど、いずれにしろ、日米地位協定五条ということは問題になる局面ではないというふうに理解しております。
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| 熊谷直樹 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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これも個別具体的に見ていく必要はあると思いますけれども、一般的なその空港の使用という意味での第五条ということには必ずしも当てはまらないというふうに理解します。
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| 熊谷直樹 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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まさに個別具体に当たるかと思います。これは、まさにその一般的な意味での空港の使用に当たるかということを個別具体的に判断することになります。
一方で、申し上げましたように、予防着陸にいたしましても緊急着陸にいたしましても、これ空港以外でも行われ得るということでございますので、必ずしもその空港の使用の権利という意味での第五条ということを根拠にして行われるものではないというふうに理解しております。
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| 熊谷直樹 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
まず一般論としてということで申し上げますと、例えば米軍がその一定の期間を限って日本側の施設を使用する場合、これは日米地位協定の第二条四(b)に基づきまして共同使用というのがございます。一方で、今回の事案でございますが、必ずしもこの共同使用が云々ということではございませんで、先ほど来申し上げているとおり予防着陸による使用ということでございますので、これはまた別個の判断が必要であると思っております。
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| 熊谷直樹 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど来申し上げましたとおり、空港の使用という意味では一般的に地位協定五条というのが適用される、あるいはその共同使用という意味で二条四項(b)というのが使われるというのはあります。これは、あくまでも米軍に対して使用の権利として認めている、あるいはその使用の手続というものを定めているということでございまして、これが予防着陸のような場合にこの権利が有しているということで認めるということでは必ずしもないということでございます。
一方で、その予防着陸というのは、まさにその飛行の安全のために必要な措置として認められ得るというふうに考えているところでございます。
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| 熊谷直樹 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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特段、例えば日米間のその条約、協定に基づくものではないということでございます。特段、例えば国内法での根拠法というのは、承知している限りではございません。私どもの承知している、所管している中ではございません。
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