環境省大臣官房審議官
環境省大臣官房審議官に関連する発言331件(2023-02-16〜2025-12-04)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-10 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
洋上風力発電事業の実施に当たりましては、鳥類、海生生物、景観等への影響が懸念されているところでありますが、これらの環境影響の程度は一般的には風車の立地場所あるいは配置によるところが大きいと認識をしています。
現行制度では、国による促進区域の指定後に事業者による詳細な環境影響評価が実施される仕組みになっておりますが、洋上風力発電事業によるこういった環境影響の特徴を踏まえますと、区域指定に当たってより適切な環境配慮を確保する、それが重要だと考えております。このため、この法案では、あらかじめ環境大臣が海洋環境等の保全の観点から調査等を実施すると、それとともに、その結果を踏まえて区域指定を行っていくという、そういう仕組みを盛り込んだところでございます。
環境省といたしましては、この法案によって、洋上風力発電事業の実施に当たって、生物多様性保全を含め、より適切な海洋環
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-10 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
事業者が実施するモニタリングの具体的な内容につきましては、委員おっしゃるとおり、検討会を設置をした中で、今年三月にガイドラインの案を取りまとめたところでございます。その検討会において、委員から、おっしゃるとおり、必要に応じたモニタリングの実施期間を柔軟に設定するという御意見もいただいております。
ガイドラインの案におきましては、モニタリングの対象となる項目ごとに適切なモニタリングの実施の期間をお示ししておりますけれども、実際、事業者がガイドラインを参考としつつも、個別の事業ごとには事後調査の内容、違ってきますので、そこを決めるときに、そのモニタリングの実施期間についても柔軟な対応が可能であるというふうに考えてございますので、そういった形で今後対応していきたいと考えております。
なお、このガイドラインにつきましては、今後、パブリックコメントを実施した上で、今年
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-10 | 内閣委員会 |
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環境省としましては、先ほどお話ししたガイドラインをこれからお示しをしながら、具体的にその中身について丁寧に事業者に御説明をし、対応していきたいと考えておりますので、そういったことからまずは始めていきたいと考えております。
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-10 | 内閣委員会 |
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委員お尋ねのとおり、現在提出しております環境影響評価法の一部改正法案におきましては、効果的なアセスメントの実施や地域理解の醸成に資するために、事業者が作成したアセス図書について、あらかじめ事業者の同意を得た上で環境大臣が公開するということができる内容にしてあります。
一般的に、事業者が作成するアセス図書は著作権法上の著作物に該当する場合が多いということもありまして、事業者の同意を得ずに環境大臣がアセス図書を公開するということは著作権の侵害に当たるおそれがありますので、このような制度としておるところでございます。
先ほどもお話ししましたけれども、今、ガイドラインも作り、事業者に対してこれから、今年度公表ということでありますけれども、お示しをしていくということになりますので、そういった、モニタリング等も含めてですね、意義については事業者の方々に是非御協力いただけるように丁寧にまずは御説
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-10 | 内閣委員会 |
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ちょっと繰り返しにはなりますけれども、先ほどもお話ししたとおりでありますが、このアセス図書の内容について、事業者が保有する知的財産ですとか、あるいはデータ提供による、データの提供による不利益とか、そういったことが生じる場合もある可能性がありますので、そういったところを整理して慎重に検討することが重要であると考えております。
まずは、先ほどお話ししたとおり、ガイドラインをお示しをしつつ、今後のデータ提供の在り方については必要に応じて検討していきたいというふうに考えてございます。
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| 小田原雄一 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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お答えいたします。
今委員おっしゃられましたように、福島県内除去土壌につきましては、中間貯蔵施設に千四百万立米ほど今、土壌がございまして、私ども先般定めました基準で、八千ベクレル以下のものは再生利用できるということで、その量は一千万立米ぐらいで、できないのが四百万立米ぐらいで、全体が東京ドーム十一杯ぐらいなんですけれども、ですから、再生利用できるのが七、八杯で、できないのが三、四杯ぐらいという量でございます。
今おっしゃられました、いわゆる中間貯蔵にあります除去土壌を用いました鉢植えの設置及び管理につきましては、放射性物質汚染廃棄物特措法などの規定によりまして、除染実施者である国、私ども環境省が責任を持って行わなければならないというふうにしているところでございます。その設置場所といたしましては、管理者としての環境省による適正な管理が可能な環境下である必要があるというふうに考えておる
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| 小田原雄一 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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議員会館の共用スペースと、あと植栽等ということでいただいたところでございます。
先ほども申しましたように、私どもが管理者として適正な管理をする環境下で行っていくということでございますが、先ほどの繰り返しになって恐縮でございますけれども、共用スペースを含めまして、議員会館における鉢植えの設置というのも、今段階においてお答えするものではないというふうに考えておるところでございます。
また、議員会館における植栽というところで使うということになりますと、復興再生利用ということになると思いますけれども、こちらにつきましても、今の段階でお答えできるものではないというふうに考えているところでございます。
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| 小田原雄一 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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国会内の各派の部屋ですとかというおただしでございますが、おっしゃるとおり、同じ見解でございます。
また、植栽等ということでありますと、また先ほど後段で申し上げました植栽等での復興再生利用ということになるので、こちらも同じになると考えておるところでございます。
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| 小田原雄一 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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管理と申しますのも、放射性汚染対処特別措置法の規定に基づきまして、除染実施者が責任を持って行うものでございます。
具体的には、例えば、鉢植えの空間線量率を定期的に測定をしたり、あとは、鉢植えの上を土壌で覆っておりますので、その飛散、流出防止のための覆土が適切に維持されているかということを確認したり、また、鉢植えの健全性ですとか、それを記録作成、保存するというようなことを管理してございます。
あと、済みません、一つ、先ほど放射性汚染対処特別措置法のことを誤って言ってしまいましたので、ちょっと正させていただきます。
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| 小田原雄一 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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委員おっしゃられるように、自民党本部また公明党には設置させていただいております。これは、先ほども申しましたけれども、その施設を管理している方ですとか関係する方がそれを了解若しくは合意ということをされまして、私どもにお話があって、また私どもとしても検討させていただいたという結果だというふうに認識してございます。
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