経済産業省大臣官房審議官
経済産業省大臣官房審議官に関連する発言1533件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員43人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 菊川人吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○菊川政府参考人 お答えいたします。
今委員の方から御指摘ございましたリスキリングを通じたキャリアアップ支援事業でございますけれども、この趣旨、目的でございますが、これまで、リスキリングの支援、これとキャリアアップのための支援、これを一体的に講じていこうというものでございます。
こうした一体的な支援を講じることによりまして学び直しがキャリアアップへつながっていくんだ、そういう事例を多く創出することで、希望する労働者が自分の意思でリスキリングを行って、そして、成長分野の企業でありましたり産業へと労働移動ができるような環境整備をしていく。今、しっかりと後押しをして進めております構造的な賃上げ、そうしたことに資するように、実現するようなことを目的として行っている事業でございます。
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| 菊川人吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○菊川政府参考人 経済産業省の考え方ということでございましたので、経済産業省としての考え方を述べさせていただきたいと思います。
外部労働市場において個人主導のリスキリングと就職活動がより広がっていく、そういうことは、むしろ企業にとりましては、人材の確保に向けてリスキリング等に積極的に取り組むきっかけになり得るのではないかというふうに考えてございます。
具体的には、リスキリング等の人への投資を始めとした総合的な職場環境の改善、また、経営サイドとのエンゲージメントといったものが向上していくということによって人材を引きつけることの必要性を企業側の方にも御認識いただく結果になるものと考えております。
その上で、当然、地域における中小企業等々においては、なかなか企業の独自努力によってリスキリングを提供していくということが難しい場合も多かろうというふうに、その点は承知をしてございます。
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 環境委員会 |
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○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの点でございますけれども、経済産業省といたしましては、事故発生翌日の二十八日に、当省の九州産業保安監督部の職員を現地に派遣し、蓄電池が設置された建屋において出火したことを確認しているところでございます。また、本日から、地元消防や蓄電池メーカー等が出火原因の詳細を確認するための現地調査を実施しているところでございます。
当省といたしましても、当省職員が蓄電池の専門家とともにこの調査に同行しているところでございまして、少しでも早い事故原因の究明や再発防止策の検討につなげることとしているところでございます。
さらに、今後、こうした取組を通じまして保安に関する新たな知見等が得られました場合には随時これらについて関係業界に横展開を促すとともに、必要に応じまして全国の太陽電池発電所への立入検査等を実施し適切な対応を指導するなど、火災等の事故防止対策をしっかり講
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 環境委員会 |
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○政府参考人(殿木文明君) お答え申し上げます。
先ほどの御説明と同じになりますけれども、現在、当省職員が蓄電池の専門家とともに先ほど起こった事象の現場に行っているところでございます。
今後、こうした取組を通じて保安に関する新たな知見等が得られた場合には随時これらについて関係業界に横展開するとともに、必要に応じて太陽電池発電所への立入検査等を実施し適切な指導を行い、火災等の事故防止策をしっかり講じてまいると、このようになるというふうに考えてございます。
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 環境委員会 |
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○政府参考人(殿木文明君) 委員から御指摘がございましたとおり、今月一日から改正の再エネ特措法を施行いたしまして、安全面などの事業内容について、いわゆるFIT・FIP認定に先立ちまして周辺住民の皆様に対する説明会等を実施することを認定要件としたところでございます。
また、太陽光発電を含む再エネ導入に当たりましては、再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドラインにおいて、事業計画作成の初期段階から地域住民の皆様と適切なコミュニケーションを図るよう努めることなどを求めてきたところでございます。さらに、我々といたしましては、広く国内における太陽光パネルにおける感電事故を防止するために様々な周知活動というものを行っているところでございます。
経済産業省といたしましては、周辺住民の皆様の御理解に資するべく、このような周辺住民の皆様への事業者からの御説明や政府における広報をしっかり行っていきたい
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| 西村秀隆 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 環境委員会 |
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○政府参考人(西村秀隆君) 把握している数字についてお答え申し上げます。
まずは、電池の発生量についてでございます。国内で生産、出荷された量と輸入量に分けてお答えいたします。
経済産業省生産動態統計調査によれば、二〇二二年の車載用を除いたリチウムイオン蓄電池等の出荷量は、合計で約七・三億個となっております。輸入については、貿易統計によると、リチウムイオン蓄電池等の二〇二二年の輸入量は、車載用も含んだ数字ではございますが、約九千万個となってございます。このほかに、モバイルバッテリーや電子たばこといったリチウムイオン蓄電池等を内蔵する多種多様な製品の輸入が存在しており、これらを含めた全数の把握することは困難と考えております。
次に、回収量について御説明いたします。
JBRCが二〇二二年度に回収したリチウムイオン蓄電池等は、約千七百六トンとなっております。JBRC未加盟メーカーに
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| 小林出 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 環境委員会 |
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○政府参考人(小林出君) お答え申し上げます。
資源有効利用促進法におきましては、リチウムイオン蓄電池の自主回収や再資源化等の取組を製造事業者や輸入販売事業者を始めとする上流側に求めておりまして、製造事業者等が自主回収や再資源化を共同で行う団体であるJBRCが積極的に取組を進めているところでございます。
一方で、まさに委員御指摘のとおり、JBRC未加入企業への対応も大変重要と認識しております。JBRC未加入企業につきましては、資源有効利用促進法に基づく責務について説明をし、JBRCへの加入を促しているところでございます。今後も自主回収や再資源化等に取り組んでいない事業者への指導をしっかり強化してまいりたいというふうに考えております。
このように、経済産業省では、資源有効利用促進法に基づいて引き続き対策を講じていく所存でございます。
他方、リチウムイオン蓄電池は、その有用性か
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| 菊川人吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○菊川政府参考人 今委員から御指摘ありました報道についてですが、報道についても承知しておりますし、また、日産自動車が公正取引委員会における下請代金法に基づく勧告を受けた点についても承知をしております。
その上で、個別の企業の税制の適用状況等について、個別についてのお答えについては差し控えたいと思いますが、その上で申し上げますと、賃上げ促進税制の仕組みといたしまして、下請代金法に基づく勧告を受けた事業年度については賃上げ促進税制の適用は受けられないということになってございます。
賃上げ促進税制の現行の仕組みをもう少し具体的に申し上げますと、資本金十億円以上かつ従業員一千人以上の法人が賃上げ促進税制の適用を受けようとする場合には、マルチステークホルダー方針というものを自社のホームページに公表することが必要になってございます。
その方針におきましては、パートナーシップ構築宣言というこ
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-08 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(殿木文明君) 経済産業省全体の取組について御答弁申し上げます。
再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、再エネに係る防災面に対する地域社会での懸念が顕在してきているものと認識をしているところでございます。
このため、地すべりへの対応を始め、地域と共生した再エネの導入を進めるため、経済産業省といたしましては、令和四年四月から、農林水産省、国土交通省、環境省と共同で再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会を実施し、必要な措置を検討してまいったところでございます。
この検討会における議論を踏まえまして、今月一日から、電気事業法に基づく工事計画の届出等の際に、土地の開発に関する関係法令の許可等が事業者等において取得されていることを確認する制度を導入したところでございます。また、同じく今月一日に施行された再エネ特措法の改正におきましては、関係法令に違
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-08 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(殿木文明君) 一番目の御質問につきましては、立入検査等を通じて必要な措置を講じていくということになるかと思います。
二番目の御質問でございますけれども、太陽電池発電設備の導入におきましては、電気的な安全性だけではなくて、太陽光パネルの支持物の強度など構造面の安全性にも十分配慮して、地域社会の御理解を得ながら進めていくということが重要であるというふうに考えているところでございます。
委員御指摘のとおりでございますけれども、架台の下の空間を居住や物品の保管など屋内的用途に供しない太陽電池発電設備につきましては、建築基準法では対象外でございますけれども、電気事業法の側におきまして、電気的な安全性のみならず構造面の安全性についても規定しているところでございます。
具体的には、令和三年四月に、電気事業法に基づく技術基準として、発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令を
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