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警察庁長官官房審議官

警察庁長官官房審議官に関連する発言713件(2023-02-20〜2026-05-12)。登壇議員20人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 警察 (100) 被害 (78) 犯罪 (62) 令和 (57) 交通 (54)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
友井昌宏 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○友井政府参考人 お答えいたします。  お尋ねのポスターにつきましては、昨年、約五万枚を作成し、全国の都道府県警察に対し配布したものでありまして、大阪府警察に対しては二千九百枚を配布したところであります。
親家和仁 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○親家政府参考人 お答えいたします。  警察におきましては、性犯罪の被害ということで届出がなされた場合は、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、その届出を即時受理することとしております。  そして、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合に当たるか否かにつきましては、改めて捜査又は調査を行い検討するのではなく、基本的には、届出人から聴取した届出内容から判断することとしているところでございます。  こうした基本的な対応方針は今回の刑法改正によって何ら変わるものではありませんので、仮に委員御指摘のような状況が認められる場合でありましても、性犯罪の被害として届出がなされた場合は、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、届出を受理することとなるところでございます。
親家和仁 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○親家政府参考人 お答えいたします。  まず、入口の段階で、被害の届出がなされたときにその受理をどうするかということでございますが、そちらにつきましては、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態で性交等は行われたんだということを申告していただければ、まずそこは、先ほど申し上げたとおり、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除きまして、受理するということであります。  その後、同意があったのかどうか等々といったことにつきましては、捜査を尽くさなければ明らかにならないものでありますので、今後の捜査で明らかにしていくということであります。  その上で、これまで、性犯罪の被害届の受理に関する警察の対応につきまして御批判をいただくこともありましたし、被害者の方や支援団体の方がこれについて様々な御意見や御要望をお持ちであるということも承知しております。  こうし
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親家和仁 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○親家政府参考人 お答えいたします。  令和四年中の性犯罪に関する相談の受理件数は、七千九百八十二件でございます。
親家和仁 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○親家政府参考人 お答えいたします。  改正法の施行後、性犯罪に係る相談あるいは被害の届出件数が増加するか否かにつきましては一概に申し上げることは困難と考えているところでございますが、改正法が成立した後におきましても、近年の性犯罪をめぐる状況を踏まえ、この種犯罪により適切に対処できるようにするという本改正の趣旨を十分踏まえ、引き続き、被害者の心情に配意し、性犯罪の被害の届出に対して適切に対応するよう、都道府県警察を指導してまいりたいというふうに考えております。  また、警察におきましては、相談や犯罪の認知状況等を踏まえまして、必要があると認められる場合は対応に必要な人員を柔軟に配置することとしておりまして、性犯罪についてもこのような対応を必要に応じて適切に行ってまいりたいというふうに考えております。
親家和仁 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○親家政府参考人 お答えいたします。  性犯罪、強制性交等あるいは強制わいせつということであれば、基本的には、都道府県警察では刑事部門で担当することが通常でございます。
友井昌宏 参議院 2023-05-16 農林水産委員会
○政府参考人(友井昌宏君) お答えをいたします。  警察庁といたしましては動物愛護法の解釈についてお答えする立場にはございませんが、一般論としては、動物虐待を含め犯罪があると思料するときは、関係法令を所管する省庁の解釈を踏まえつつ捜査を行うこととしております。
友井昌宏 参議院 2023-05-16 農林水産委員会
○政府参考人(友井昌宏君) お答えいたします。  一般論として申し上げれば、特定の事案におきましてどのような者が被疑者になるかについては、収集された証拠に基づき、事実関係に即して個別に判断することとなります。
友井昌宏 参議院 2023-05-16 農林水産委員会
○政府参考人(友井昌宏君) 繰り返しになりますが、どのような者が被疑者になるかにつきましては、収集された証拠に基づき、事実関係に即して個別に判断することとなります。
親家和仁 参議院 2023-05-15 決算委員会
○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。  出産後、間がない被疑者等ですね、こういった方に限定した統一的なマニュアル、取調べのマニュアルのようなものはございませんが、警察におきましては、刑事訴訟法や国家公安委員会規則である犯罪捜査規範等に基づき、個々の被疑者の体調等に配慮した適正な取調べを行うこととしているところでございます。