黒瀬敏文
黒瀬敏文の発言167件(2023-04-05〜2024-06-07)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: こども家庭庁長官官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 18 | 65 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 4 | 20 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 4 | 16 |
| 法務委員会 | 5 | 14 |
| 内閣委員会 | 4 | 11 |
| 文教科学委員会 | 3 | 10 |
| 決算委員会 | 2 | 7 |
| 行政監視委員会 | 2 | 6 |
| 経済産業委員会 | 3 | 4 |
| 総務委員会 | 3 | 3 |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 環境委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 1 |
| 国土交通委員会 | 1 | 1 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 文部科学委員会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-05-19 | 厚生労働委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、仕事と家庭の両立のためにも、小学校入学後も病児保育事業を利用できることは大変重要であるというふうに考えております。
このため、病児保育事業におきましては、利用の対象を、保育を必要とする乳児、幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により学校において保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童であって、疾病にかかっているものとしておりまして、小学校就学後の児童も対象に含まれることを自治体にお示しをしているところでございます。
ただ一方で、発熱等により体調が変わりやすい保育園児を優先的に受け入れる等といった観点ですとか、あとは、小学生については、自治体独自に病児への支援を行っているケースがあること等から、実施主体である市区町村の判断によりまして、未就園児に限った受入れを行っている自治体もあると承知をし
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-05-19 | 厚生労働委員会 |
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○黒瀬政府参考人 こども家庭庁の方からお答えを申し上げます。
子供の心身の健やかな発達のために、睡眠は非常に重要であるというふうに考えております。
このため、厚労省時代でございますけれども、厚生労働科学研究といたしまして実施をした、未就学児の睡眠と情報通信機器使用に関する研究におきまして、未就学児の睡眠指針を取りまとめるとともに、それを保護者向けに分かりやすく解説したQアンドAの冊子を作成をいたしまして、例えば、生活習慣や光と睡眠の関係を含む子供の睡眠に関する基礎知識ですとか、子供のよりよい睡眠のためのポイント等をお示しをしておりまして、こども家庭庁のホームページなどで周知を行っております。
また、本年四月からの母子健康手帳の様式におきまして、子供と保護者の睡眠に関する記録欄というのを新たに設けたところでございまして、保護者や保健医療関係者が子供の睡眠に注意する機会となることを
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答えいたします。
政府といたしましては、御指摘の会見において官房長官が言及をされました性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針に基づきまして、関係省庁が連携して、性犯罪、性暴力の根絶のための取組や被害者支援を進めているところでございます。
こども家庭庁におきましても、同方針に基づきまして、性犯罪、性暴力の根絶のための社会全体への啓発等々の取組を進めているところでございます。
また、性犯罪、性暴力対策は幅広い分野にわたっておりますことから、同方針による取組については、各分野において策定されている計画等の施策と相互に連携を図りながら実行していくこととされておりまして、こども家庭庁としては、当庁に引き継がれた子供の性被害防止プラン二〇二二の施策が着実に推進されるよう努めているところでございます。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
今の報道の関係について、私の認識でございますけれども、不適切な保育等について、今後、法律上見直していくべきことがあれば見直していく必要があるということを申し上げたものだと思いますが、今回の事案と直接関係するものではないというふうに理解をしております。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど副大臣から申し上げたとおり、児童の性的搾取等の撲滅に向けて、国民の意識の向上を図ることが非常に重要であるというふうに考えております。
性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針においては、相手の同意のない性的な行為は性暴力である、悪いのは加害者である、被害者は悪くないという認識を社会全体で共有する取組が大事であるということで取組を進めているところでございます。
そのため、被害児童の迅速な保護、適切な支援を推進するために、例えば少年相談窓口ですとか子どもの人権SOS―eメールですとか、こういった形で、性被害を含む相談窓口体制の整備拡充等を図っておりますし、また、ワンストップ支援センター等の拡充によりまして支援体制の充実を図っているところでございます。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。
御指摘の諸外国の事例でございますけれども、その後、先進主要国等の制度について勉強をしてみました。その結果なんですが、例えばカナダの児童手当がございます。カナダ・チャイルドベネフィットというものでございますけれども、こちらでは、支給対象者を子の養育に関する主たる責任者とした上で、子と同居する女性の親がいる場合、責任者は女性の親であると推定するという制度になっているという例を承知しているところでございます。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) お答えいたします。
児童手当でございますけれども、児童を監護し、生計を同じくする者に支給をするということとされておりまして、児童を監護し、生計を同じくしている父母等が複数いる場合は、児童の生計を維持する程度の高い者を受給者というふうにしているところでございます。
この児童の生計を維持する程度の高い者につきましては、原則として所得の高い方が、高い方の方が受給者となりますけれども、その他の事情を総合的に勘案して判断するということになっております。
こういった点で、例えば、相当程度の収入がありながらも、家計や児童の養育について顧みることが少なく、児童の養護、児童の監護や扶養責任についての熱意が疑われるような場合で、配偶者が家計の主宰者として児童の養育を行っていると認められる実態があるときには、当該児童の生計を維持する程度の高い者はその配偶者の方であるという
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) 児童手当の制度についての考え方は先ほど申し上げたとおりでございます。
あくまでも、その運用の部分につきましては現場で総合的に様々な事情を考慮して判断するということでございますので、そこはどうしても現場の御判断に頼らざるを得ないという、これは市町村が支給の実務を担っていますので、そういうふうにならざるを得ないわけでございますけれども、例えばギャンブル依存症の診断書が出ているとかいったときに、そういったものが一つの参考資料になるということもありましょうし、様々な助言は我々としても考えていきたいと思いますけれども、最終的には市町村の現場での御判断ということになるものと考えております。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、児童手当の受給者については、市町村において、児童との間の監護、生計要件を確認した上で判断をするということになります。
ですので、御指摘のようなケースにつきましては、個々の家庭における監護、生計状況は様々でありますことから総合的に判断する必要がありますので、その事例自体が問題かどうかについても一概にお答えすることは困難でございますけれども、実態を踏まえて配偶者の方を児童の生計を維持する程度の高い者と判断することが可能である旨市町村にお示しをしておりますので、各市町村におかれては適切な実態把握に努めていただきたいと考えておりますし、先ほど申し上げたように、ギャンブル依存症の診断書のようなものは、実態を把握し総合的に判断する上での参考ともなるものと考えております。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) 相当程度の収入がありながらも、家計や児童の養育について顧みることが少なく、児童の監護や扶養責任についての熱意が疑われるような場合で、配偶者が家計の主宰者として児童の養育を行っていると認められる実態があるときには、当該児童の生計を維持する程度の高い者は配偶者の方であるというふうに判断することが可能である旨を市町村にこれまでもお示ししてきているところでございます。
こうした実態が確認できれば受給者を配偶者に変更することは可能でありまして、この取扱いに当たって、例えば今、離婚かそれとも児童手当を諦めるかの二択だというふうにおっしゃられましたけれども、離婚の意思についての確認というのは必ずしも必須の要件であるということでは決してありませんので、こうした点についても我々としては周知徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。
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