門脇仁一
門脇仁一の発言163件(2024-02-09〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
我が国 (86)
国際 (75)
指摘 (66)
中国 (63)
関係 (51)
役職: 外務省大臣官房参事官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 16 | 60 |
| 外務委員会 | 8 | 36 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 22 |
| 内閣委員会 | 7 | 10 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 8 |
| 予算委員会 | 2 | 5 |
| 安全保障委員会 | 1 | 5 |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 1 | 4 |
| 政府開発援助及び国際協力・人道支援等に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 法務委員会 | 2 | 2 |
| 総務委員会 | 2 | 2 |
| 行政監視委員会 | 1 | 2 |
| デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 1 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 環境委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2025-06-05 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
共同声明というものは、首脳会談等の重要な会談に際してその内容を公表する目的で作成される政治的な性格の文書でございまして、条約等の法的な拘束力を有する文書とは異なります。日中共同声明も同様でございまして、法的拘束力を有するものではないということでございます。この点については、過去の質問主意書への答弁、国会答弁で述べてきているところでございます。
その上で、日中共同声明は、条約ではないにせよ、非常に重要な政治的文書であることには変わりがないと考えておるところでございます。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2025-05-29 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
中国は、東シナ海の日中の地理的中間線の西側において、いわゆる二〇〇八年合意以前に、平湖、八角亭、樫、白樺の四基の海洋構造物を設置しております。また、中国は、二〇〇八年合意の後も含めて、現時点で合計十九基の海洋構造物を設置していることを確認しております。このうち、白樺、第十四基及び第十五基を除く全てにおいて採掘が行われ、生産に向けた活動が行われている可能性が高いことを示すフレアが確認されている、そのような状況になっております。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2025-05-29 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
中国との間では、首脳レベルを含め、東シナ海資源開発に関する日中間の協力に関する二〇〇八年合意、御指摘の二〇〇八年合意を推進、実施して、東シナ海を平和、協力、友好の海とするとの目標を実現することで一致をしております。
一方で、中国側は東シナ海の境界未画定の海域において資源開発を活発化させており、政府として、このような中国側の一方的な開発、その既成事実化の試みを行わないよう求めて、繰り返し抗議をしてきております。
政府といたしましては、今後も様々な機会を捉えて、中国側に対し、一方的な開発行為、その既成事実化の試みを行わないよう求めるとともに、二〇〇八年合意に基づく国際約束締結交渉を早期に再開し、この合意を早期に実施に移すよう、引き続き強く求めていく考えでございます。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2025-05-29 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
政府として、今後の対応については中国側の対応を見極めながら、全体として戦略的観点から検討していきたいと考えております。
今米国に言及がございましたけれども、こういった東シナ海における中国による一方的な現状変更の試み、これに反対していくということについては、日米、G7関係国との間でも累次にわたり確認してきております。また、中国が参加している国際会議の場においても、我が国の立場を明確に説明してきております。そういった中で、今後の対応については、中国側の対応を見極めながら、政府全体として戦略的観点から検討していく考えであります。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2025-05-29 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の中国による東シナ海防空識別区の設定、これは、国際法上の一般原則である公海上空における飛行の自由の原則を不当に侵害するものであって、我が国としてその撤回を求めております。
また、中国側が設定した空域でございますけれども、これは我が国固有の領土である尖閣諸島の領空があたかも中国の領空であるかのごとき表示がされておりまして、我が国として全く受け入れることはできません。
このような我が国の立場については、中国側が空域を設定した二〇一三年、外務大臣談話を発出しております。また、それ以来、外交ルートを通じ、中国側に対して我が国の懸念を伝え、厳重に抗議するとともに、撤回を求めてきております。
また、政府としては、例えば公海上空における飛行の自由の重要性あるいは東シナ海における力による現状変更の試みへの懸念について、G7の外相会合あるいは東アジア首脳会議といっ
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、ある行為が国際法上特定の国に帰属し、かつ当該国の国際義務違反を構成する場合、当該国に国家責任を追及することが可能であり、その様態として損害賠償などがあると承知をしております。
その上で申し上げれば、中国漁船による御指摘の活動が中国の国際義務違反を構成するか否かについては、個別の事情に応じて判断する必要があると考えております。
我が国といたしましては、中国サンゴ船の最近の動向も注意しつつ、引き続き、何が最も効果的かとの観点から、中国側への必要な働きかけを含め適切に対応してまいる所存でございます。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2025-05-21 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
沖縄は、さきの大戦において、一般住民を巻き込んだ苛烈な地上戦が行われ、二十万人もの多くの貴い命が奪われるなど、筆舌に尽くし難い苦難を経験されたと認識しております。
政府としては、このような沖縄の歴史をしっかりと心に刻みながら、引き続き、沖縄の基地負担軽減や沖縄の振興に全力で取り組んでいく所存でございます。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2025-05-21 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
日本と韓国は、互いに、国際社会における様々な課題への対応にパートナーとして協力していくべき重要な隣国であります。
現下の戦略環境の下、日韓関係の重要性は変わらず、むしろ、一層高まっていると思います。日韓間では幅広い交流が積み重ねられておりますけれども、同時に、隣国であるがゆえに難しい問題も存在しております。
日韓関係が安定的に前に進むよう、国民間の交流を大切にしながら、両政府間でしっかりと意思疎通をしていきたい、このように考えております。
日韓国交正常化六十周年につきましては、両国国民や両国の未来にとって重要であるという観点から、準備を進めていくことを日韓間で確認しておりまして、特に、日韓関係の未来を担う若者の交流を更に後押ししていくことで一致しております。
外務省としましては、昨年末から、民間団体、地方自治体が主導する日韓交流を六十周年記念事業と
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2025-05-15 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘の実効支配という言葉は様々に使われておりますけれども、国際法上一般に、ある領域に対する領有権を法的に確立させるために実効支配が必要であるという文脈で用いられることが多いと承知しております。
また、尖閣諸島について申し上げますと、例えばですね、解決すべき領有権の問題はそもそも存在しないということで、政府としては、法的な意味において領有権が確立している領域であることを意味する言葉として、有効に支配しているという表現を使っているところでございます。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2025-05-15 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
国際法上、領空も領海も、主権が及ぶという点では同様であります。
その上で、まず、領海についてでございますが、国際法上、沿岸国の主権が領海にも及ぶ一方、全ての国の船舶は、国連海洋法条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有しております。この無害通航でない航行については、領海侵入、すなわち、進むという漢字ではなく、侵すという漢字を用いた侵入という表現を用いることで、違法性を示しております。
一方、領空については、国際法上、国家は領空について完全かつ排他的な主権を有しており、他国の航空機は当該国の許可を受けないでその領空を飛行することは認められておりません。このように、領域国の許可なく領空を飛行することは国際法違反であり、これは一般的に領空侵犯と呼ばれておりまして、政府としてもこの言葉を用いております。
このように、領海と領空の国際法上の位置付け
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