依田学
依田学の発言196件(2023-03-09〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
食品 (326)
表示 (277)
機能 (185)
届出 (125)
消費 (120)
役職: 消費者庁審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 消費者問題に関する特別委員会 | 13 | 88 |
| 厚生労働委員会 | 15 | 81 |
| 決算委員会 | 2 | 12 |
| 農林水産委員会 | 6 | 10 |
| 環境委員会 | 3 | 3 |
| 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2024-04-03 | 厚生労働委員会 |
|
○依田政府参考人 今回のように、対象の商品が回収命令の対象になるような形での展開の健康被害の情報報告というものは、今回が初めてということになります。
|
||||
| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2024-04-02 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(依田学君) 機能性表示食品を所管している立場から申し上げます。
今回、今手元にある限りにおいて、このような健康被害情報というものが、実際に食品衛生法に基づく回収命令の対象になったような事故というものは今回が初めてであると認識しております。
|
||||
| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2024-04-02 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
まず、機能表示食品制度、これは表示制度ということでございます。具体的には、食品表示法に基づく食品表示基準、内閣府令でございますけれども、こちらに届出事項の一つといたしまして健康被害の情報収集体制を設けております。
この表示の適正性を図る観点から、その運用においては課長通知において規定しておりまして、このガイドライン、届出ガイドラインにおきまして、健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合は届出者は速やかに消費者庁あるいは保健所の衛生部局に報告することが望ましいということを規定してございます。
この趣旨でございますが、こうした届出後、届出に当たって体制を整えればいいということではなくて、届出した後も事業者の責任において情報収集し、評価し、そして、しかるべき被害が拡大する場合には保健所等に、当然、消費者庁に報告いただいても、当然これは衛
全文表示
|
||||
| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2024-04-02 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、こちら、事業者の責任において、その科学的根拠、安全性と有効性の科学的根拠に基づいて、その製品の管理体制あるいはその健康被害情報の収集体制を届出することによって一定のヘルスクレームですね、強調表示ができるという制度でございます。
確かに委員御指摘のとおり、この届出した後の状況につきまして、私どもとしましては事後的にチェックをするということでございます。事後的にチェックする際には、実際にこの商品を何点か買い上げてみて、表示内容が適正かどうか、あるいは、その機能性の科学的根拠に疑義がある場合には、そういった論文が本当に大丈夫なのかということを事後的に確認しまして事業者に再考を促すというようなことをやりまして、この表示の表示内容と科学的根拠の裏付けができているかどうかということを事後的にチェックしていくと、こういうことをや
全文表示
|
||||
| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2024-03-29 | 厚生労働委員会 |
|
○依田政府参考人 お答え申し上げます。
まず、機能性表示食品制度でございますけれども、消費者庁にあらかじめ届出を行った上で、事業者の責任において機能性の表示を行うものでございます。
ただ、その販売に当たって、安全性に問題のある食品の販売規制は、あくまでも食品衛生法の遵守が大前提ということでございます。このため、この表示制度におきましても、健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合には、届出者に対して速やかに消費者庁あるいは保健所等の衛生当局に報告をするように促しているところでございまして、こうした仕組みをまず適切に運用させることが重要かと思っております。
その上で、今回の小林製薬の事態を受けまして、表示当局としての消費者庁としては、機能性表示食品として届出のあった全ての食品、約七千件ございますけれども、この届出者に対しまして、健康被害の有無などを緊急に確認をした上で回答するように
全文表示
|
||||
| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2024-03-29 | 厚生労働委員会 |
|
○依田政府参考人 お答え申し上げます。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、この機能性表示食品制度というものは、事業者に対して表示を義務づけるという制度でございまして、食品自体の安全性については、あくまでも食品衛生法の遵守が大前提ということでございます。
委員御指摘のとおり、既に、機能性を強調表示できる制度としましては、特定保健用食品という許可制がございます。
一方で、届出制というものがあって、これについては、一義的には事業者の責任において適切な表示を行うということでございまして、消費者庁としましては、機能性表示食品の届けに当たって、届出書類に不足はないかとか記載漏れはないかなどの形式点については、きっちり不備がないことを確認した上で届出を受理して受け付け、公表している、こういう状況でございます。
|
||||
| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2024-03-29 | 厚生労働委員会 |
|
○依田政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、機能性表示食品制度は、別途ございます許可制でございます特保制度とは別に、事業者の責任におきまして、科学的根拠に関する情報をあらかじめ消費者庁の方に届け出まして、そして機能性の表示を認めるということでございます。
したがいまして、こちらの安全性なり有効性の立証というものは基本的に事業者の方に求めるということでございまして、仮に、いろいろな、問題提起をいただきまして、その表示の適正性に疑義がある場合には、私どもとしまして、その根拠があるのかどうかということの検証をお願いしまして、その結果、事業者が挙証できないということであれば届出を撤回していただく、こういう仕組みになってございます。
引き続き、制度の適切な運用に努めてまいりたいと存じます。
|
||||
| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2024-03-29 | 厚生労働委員会 |
|
○依田政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、今回、回収命令の対象となっております食品は、当庁の方に届出されておりました機能性表示食品ということではございますけれども、安全性に問題のある食品の販売規制はあくまでも食品衛生法によるものということでございまして、今回の事案を、機能性表示食品制度のみの問題ということだけではなくて、食の安全性確保に向けた、関係省庁一丸となって全力を尽くしているというふうに認識してございます。現に、食品衛生法を所管する厚生労働省を中心に、今般の健康被害の原因となった物質と当該物質が製品に含有されるに至った原因の特定の取組を進めております。
加えまして、機能性表示制度につきましては、健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合には、届出者は速やかに消費者庁あるいは保健所等の衛生部局に報告することとしておりますが、委員御指摘のとおり、今回、一月に実際に
全文表示
|
||||
| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2024-03-22 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
まず、流通実態についての現状認識でございます。
国内において、遺伝子組換え食品に該当しない、つまり食品の安全性審査の対象とならないゲノム編集技術応用食品として厚生労働省に届出されているものは現在五種類ほどあるというふうに認識しておりますが、このうち実際に市場に流通しているものは、GABAの含有量を高めたトマト、可食部である筋肉量を増やしたマダイ、そして早く成長するトラフグの三種類と認識してございます。
これら既に流通している食品につきましては、食品表示基準による遺伝子組換え表示制度の対象にはないものの、関係事業者におかれましては、商品を販売する際に、ゲノム編集技術を利用した旨、消費者に対する情報提供に自発的に取り組んでいるというふうに認識してございます。
また、諸外国の表示制度の動向についてでございますけれども、遺伝子組換え食
全文表示
|
||||
| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2024-03-22 | 環境委員会 |
|
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
食品ロス削減の取組の一環といたしまして、まだ食べられるんですけれども利用されていない食品、これを提供、フードバンク等に提供する、これに伴って生ずる法的責任の在り方につきましては、環境大臣も含めて関係閣僚と有識者で構成されます食品ロス削減推進会議の枠組みなども活用しまして、法的措置も含め、政府全体で検討してきたところでございます。
結果、委員御指摘の、昨年十二月に、現状においては、我が国において食品寄附の促進、定着を図るためには、まずは食品寄附に対する社会的信頼を高めることが必要であると、こういった認識の下で、委員御指摘のような食品ロス削減目標の達成に向けた施策パッケージを昨年末取りまとめたところでございます。
このパッケージにおきましては、将来的な法的措置の検討の土台としまして、一定の管理責任を果たすことができる食品寄附関係者を特
全文表示
|
||||