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依田学

依田学の発言196件(2023-03-09〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 食品 (326) 表示 (277) 機能 (185) 届出 (125) 消費 (120)

役職: 消費者庁審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  食品表示法に基づく内閣府令でございます食品表示基準の改正につきましては、消費者委員会への諮問が法定されてございます。したがいまして、消費者委員会への諮問を早速させていただく準備をしておりますし、また、パブリックコメントなどの所定の手続が必要だというふうに認識をしてございます。  いずれにしましても、この事案の性格に鑑みまして、可及的速やかに公布し、届出者の準備期間を確保するための周知期間を設け、円滑に施行できるように、スピード感を持って取り組んでまいりたいと存じます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど御答弁申し上げましたとおり、今回制度化の対象といたしますのは、医師の診断を受けた情報を、届出者、すなわち事業者が情報提供するということを制度化する予定でございます。  他方で、今回の取りまとめに至るまで、消費者庁において設置しました有識者の検討会の報告書の中では、この健康被害に関する情報収集に関しまして、当該症状が当該食品に起因する又はその疑いが否定できないと医師が判断した健康被害情報につきましては、事業者を経由することなく、消費者庁において医師、薬剤師、管理栄養士等から幅広く収集できる仕組み、こういった仕組みを検討する必要性が指摘されてございます。  こういった御意見なども踏まえまして、今後、健康被害の情報収集体制につきましては、医師会あるいは薬剤師会などの御協力を得ながら、体制整備を検討してまいりたいと存じます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど申し上げました五月三十一日の関係閣僚会議における今後の対応におきまして、本事案に対応した機能性表示食品制度の在り方の取りまとめに加えまして、更なる検討課題として、今委員御指摘のとおり、消費者庁長官の許可を得て、食品自体の特定の保健目的が期待できる旨の表示ができる特定保健用食品、通称特保と申しておりますけれども、こちらにつきましても、健康被害の情報提供の義務化あるいはGMPの要件化といった機能性表示食品制度における措置と同様の措置を許可制度の運用上講ずることを速やかに検討することとされたということでございます。  特定保健用食品は、根拠法がちょっと異なりまして、健康増進法第四十三条第一項に基づく特別用途表示の許可制度として運用してございます。今後、特定保健用食品につきましても、機能性表示食品と同様に、健康被害情報の情報提供、製造工程のGMP
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依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  まず、錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理に関する指針、委員御指摘のガイドライン、こちらにつきましては、厚生労働省、四月から消費者庁の方に担当を、所管を移管しておりますけれども、広く、いわゆるサプリメント形状の食品について推奨する位置づけでございますけれども、出荷前にロットごとの検査を行うことを求めてございます。  具体的には、製品の品質管理といたしまして、製品などはロットごとに、容器包装及び表示は管理単位ごとに試験検査に必要な検体を採取するとともに、その記録を作成し保管すること、採取検体をロットごと又は管理単位ごとに試験検査を行うとともに、これも記録を作成し保管すること、こういったことを求めているところでございます。  他方で、今回の事案の原因につきましては、汚染物質の意図せぬ混入によるものと推定されておりまして、こういった事態をこ
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依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  まず、食品表示基準におきまして、機能性表示食品の義務表示事項としまして、委員今御指摘のような、安全性、機能性について国による評価を受けた食品ではないといったこと、あるいは、疾病の治療、予防を目的としたものではない、さらには、摂取上の注意事項、こちらは義務表示事項として規定されてございます。  他方で、今回、検討会の提言、あるいは三十一日の関係閣僚会議で取りまとめられました対応方針に従いまして、この義務表示事項の表示方法あるいは表示の位置といった方式について見直すよう指摘されているところでございます。特に、摂取上の注意事項につきましては、医師に御相談くださいといった丸投げの方式ではなくて、医薬品などとの相互作用や過剰摂取防止のための注意喚起を具体的に記載することが必要といった御指摘をいただいているところでございます。  こういった御指摘を踏まえ
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依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  去る五月三十一日の関係閣僚会合において取りまとめられた、機能性表示食品制度等に関する今後の対応の概要についてお答えいたします。  まず、一つ目としまして、機能性表示食品に関する健康被害情報の行政庁への提供についてのルールでございます。表示責任者でございます届出者は、医師が診断した健康被害と疑われる情報を把握した場合に、因果関係が不明であっても速やかに消費者庁長官及び都道府県知事等に情報提供することを、食品表示法に基づく食品表示基準におきまして表示責任者である届出者の遵守事項とする、併せて、食品衛生法施行規則においても、機能性表示食品の製造を行う者の義務とするということでございます。  また、二つ目としまして、機能性表示食品制度の信頼性を高めるための措置といたしまして、製造工程管理による製品の品質の確保を徹底するため、機能性表示を行うサプリメン
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依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  ただいま委員御指摘ございましたように、今回の閣僚会議において取りまとめられた今後の対応に基づいて、健康被害の情報提供のルールを整備するということでございます。  こちらの、当方の食品表示法に基づく措置と厚生労働省におけます食品衛生法上の措置、両者で対応していくということでございますが、このルールにつきまして具体的に申し上げますと、届出者でございます食品関連事業者が健康被害と疑われる情報を収集する中で、医師が診断した情報を把握した場合には、速やかに消費者庁長官及び都道府県知事等、これは都道府県の知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長ということでございます、こちらに情報提供することを内閣府令で措置するということでございます。また、食品衛生法の方でも措置するということでございます。  公表でございますけれども、こういった都道府県知事等に提供
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依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  届出情報のデータベースのアクセスは年々増加してございます。ただし、消費者庁における、商品の個別のページを開いた回数を月単位で把握することはちょっと困難でございまして、届出食品全体の総計として、総数としてのお答えということになることについて御容赦いただければと思います。  直近の四月におきまして確認いたしましたところ、商品の個別のページを開いた回数は、総計で約二十五万件ということでございました。  消費者庁としましては、今後、販売中の機能性表示食品に関する安全性や機能性に関する委員御指摘の科学的根拠の情報が消費者目線で使いやすく分かりやすく提供されるように、ウェブサイトの情報提供のDX化などの対応を強化してまいりたいと考えております。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 ただいま委員御指摘の七千件の点検結果については、さきの閣僚会議におきましても報告したところでございまして、ガイドライン上における健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合には消費者庁に報告するというふうに定めているわけでございますけれども、短期間に特定の製品への症例の集積が見られる状況が考えられるが、今回の調査で得られた情報からは、回収命令の対象製品に関する報告を除きまして、これに該当する場合とは直ちに判断できるものはなかったというふうに締めくくっているところでございます。  この拡大のおそれがある場合につきましては、これは、過去に遡っての長年の販売経験がございまして、かつ相当数の売上げがある製品の場合に、必然的に健康被害に係る症例数も多くなることが見込まれますので、一概に症例の件数だけでは今回は判断しなかったということでございます。  もちろん、委員御指摘のように、一
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依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  今回の七千件の緊急点検結果におきましての判断は変えることはございませんけれども、ただ、委員御指摘のとおり、健康被害の可能性が完全に否定できないという製品、あるいはメーカーさんがございましたので、こちらにつきましては、文書を通知いたしまして、今後、委員御指摘のような件数も含めて、その企業における健康被害が更に同一製品において集積されるような事態が認められる場合には速やかに報告するようにという文書を通知しているところでございます。  また、今後におきましては、健康被害の情報につきましては、もちろん消費者庁の方にも提供をいただくことにはなりますが、一義的には、都道府県知事、保健所ですね、保健所の方に提供いただきまして、これを厚生労働省におきまして分析をし、そして公表していく、こういうスキームを想定して、今、制度化に、検討を進めているところでございます
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