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依田学

依田学の発言196件(2023-03-09〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 食品 (326) 表示 (277) 機能 (185) 届出 (125) 消費 (120)

役職: 消費者庁審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○依田政府参考人 済みません、消費者庁で消費者の意向調査などもやっておりますけれども、その錯誤の切り口で調査したことがございませんので、データはございません。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○依田政府参考人 委員の御指摘も踏まえまして、そのような論点もあるというふうに考えまして、特保の制度と機能性表示制度の違いなどについても、丁寧に消費者に情報伝達しなければいけないというふうに考えているところでございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○依田政府参考人 消費者の認識は様々でございまして、その認識について総括して申し上げることは控えさせていただきたいと思います。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  具体的なそういうような提案といいますか御指摘を受けたことは、組織としてはございません。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答えします。  消費者の受け止め方というものはそれぞれでございまして、制度的なことを申し上げれば、先ほど申し上げたように、機能性表示食品については、容器包装上に、こちらは消費者庁の審査を受けたものではないという、いわばウォーニング表示を義務づけております。その情報が適正に伝達されているかどうかという問題については、真摯に今後の検討課題として取り組んでまいりたいということでございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  錯誤を引き起こすような制度にしているつもりはございません。制度の周知について、これを真摯に促進してまいりたいというふうに考えております。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○依田政府参考人 そういう錯誤の可能性という論点は、先生からの御指摘を踏まえて、そういう論点もあるんだなという認識をしましたけれども、いずれにしましても、ヘルスクレームの制度についていかに消費者に理解、情報伝達をするかということにつきましては、容器包装上の義務だけではなくて、インターネットとかあるいはその広告の在り方、こういったものも含めて検討課題として認識しまして、金曜日からのいわゆる巡る検討会において御審議いただきたいというふうに考えております。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○依田政府参考人 済みません、当局としては、そういうような認識はございません。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-04-16 厚生労働委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、機能性表示食品につきましては、食品表示法に基づく食品表示基準におきまして、疾病に罹患していない者に対して、機能性関与成分によって健康の維持増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示する食品と定義されております。  また、同基準第三条第二項におきまして、機能性表示食品の容器包装上には、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨、また、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦、妊娠を計画している者を含む、及び授乳婦に対して訴求したものではない旨、また、疾病に罹患している者は医師、医薬品を服用している者は医師、薬剤師に相談した上で摂取すべき旨といった事項がそれぞれ義務表示として規定されております。  機能性表示食品の容器包装上の義務表示事項につきまして、今後は広告等も含めた表示の在
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-04-16 厚生労働委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  まず、前提としまして、今回の事案につきましては、厚生労働省におきまして原因物質の特定、分析を進め、発生原因の究明に取り組んでいると承知しております。  その上で、機能性表示食品につきましては、食品としての安全確保については食品衛生法を遵守することを前提としまして、事業者の責任において当該商品の安全性や有効性の科学的根拠などの情報が原則全て公開され、消費者の誰もが情報にアクセス可能な制度となっておりまして、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するという観点から一定の意義がある制度と考えております。  他方、機能性表示食品として販売する際には、消費者の誤認を招かぬよう、先ほど御答弁申し上げましたように、機能性及び安全性について国による評価を受けたものでないこと、あるいは疾病の診断、治療、予防を目的としたものではないことといった事項を容器
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