依田学
依田学の発言196件(2023-03-09〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 消費者庁審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 消費者問題に関する特別委員会 | 13 | 88 |
| 厚生労働委員会 | 15 | 81 |
| 決算委員会 | 2 | 12 |
| 農林水産委員会 | 6 | 10 |
| 環境委員会 | 3 | 3 |
| 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
機能性表示食品につきましては、食品表示法に基づく食品表示基準におきまして、生産、製造及び品質の管理に関する事項を届出事項の一つとして規定してございます。これを受けまして、食品表示基準の運用指針におきましては、サプリメント形状の加工食品に限定しておりますけれども、GMPに基づく製造工程管理を強く推奨しているところでございます。
今週中には専門家を構成員といたします検討会を開催する予定でございますが、ここでは、委員御指摘のような機能性表示食品の製造過程における安全性の担保措置を含め、健康被害情報の報告ルール、届出情報や義務表示事項の消費者への伝達方法など、制度の在り方について専門家の皆様に多角的な議論をいただく予定でございます。また、多くの関係者からのヒアリングを行うことを予定しておりまして、実態をよく把握した上で検討することとしておりま
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-12 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答えします。
まず、本事案につきましては、目下、厚生労働省が国立医薬品食品衛生研究所と連携しまして、原因物質の特定、分析を進め、発生原因の究明に取り組んでおり、その後の対応といたしましては、同省において、食品による健康被害等に関する情報収集体制の見直し及び国の関与の在り方について取りまとめることと承知しております。
一方で、消費者庁といたしましては、この機能性表示食品を所管している立場から、この食品表示基準により届出事項の一つとされております健康被害情報の収集体制の運用実態を把握するため、現在届けられております約七千件の届出食品を対象にいたしまして、健康被害情報の収集分析状況の確認等を行っているところでございます。
この健康被害の情報収集の体制につきましては、食品表示基準の運用指針になりますいわゆる届出ガイドラインにおきまして、届出者は健康被害の情報
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-12 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
まず、食品表示基準におきましては、本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありませんといった摂取上の注意事項、あるいは、本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありませんということを容器包装上の義務表示としてございます。
このような義務表示事項が、委員おっしゃるとおり、食品の容器包装上だけではなくて、インターネット販売や広告においても消費者に分かりやすくしっかり確認できるようにしていくということは、消費者教育の一環からも非常に重要な課題だと思っております。
ということで、本事案に対応した制度の在り方について、先ほど大臣から御答弁ありましたように、五月末までに方向性を取りまとめるために、専門家を構成員といたします機能性表示食品を巡る検討会、こちらを来週にも開催することといたしております。届出情報や
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-12 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、規制改革実施計画におきまして、その保健機能を有する成分を含む食品の機能性表示を容認する旨記載されたところでございまして、これを受けまして、消費者庁に設置しました食品の新たな機能性表示制度に関する検討会におきまして、安全性確保の在り方を含めて、平成二十五年十二月から計八回にわたる精力的な充実した議論が行われまして、その報告書が取りまとめられたということでございます。その報告書に基づきまして現在の制度が整備されているということでございます。
一例申し上げますと、同検討会におきましては、健康被害等の情報収集、危険な商品の流通防止措置に関する対応方針についても活発な議論が行われておりまして、健康被害に関する情報が得られた場合には、食品衛生法や消費者安全法に規定された報告ルートなどにより、必要に応じ注意喚起や販売禁止等の措置
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-12 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、先ほど申し上げました制度創設時における検討会におきましても、安全性確保の在り方ということが一つの論点になっております。
その中で、生産、製造、品質の管理に関する事項として、委員御指摘のとおり、この際に製品特性に応じて企業等が自主的かつ積極的に取り組むべきものとして位置付けつつも、やはりこのGMPに基づく製品管理が強く望まれるというふうに報告書でもうたっておるところでございます。
こういったことを、この議論を踏まえまして、この食品表示、この制度化に当たりましては、食品表示基準において、機能性表示食品としての届出事項として、生産、製造、品質の管理に関する事項を明記した上で、運用通知におきまして、サプリメント形状の加工食品に限定してGMPに基づく製造工程管理を強く推奨するということにしているところでございます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-12 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) まず、機能性表示食品がどのぐらい出回っているかどうかということは、制度当局としましては、その流通量、売上量を把握する立場にはございませんので、件数でお答えいたします。この令和五年四月十日現在で、撤回された届出を除きまして、六千六百九十一件ということであります。
一方で、この制度はあくまでも事業者の責任において科学的根拠に基づいてそれを全て情報開示するということでございまして、行政側としましては、事後的にチェックして、チェック機能を働かせていくということが肝要だと考えております。
そういった観点から、予算事業、食品衛生法ではございませんで、予算事業におきまして買上げ、製品を強制的に収去するのではなくて、買い上げさせていただきまして、買上げ調査というものをずっとやっておるわけですけれども、買い上げた製品中の機能性関与成分の含有量を確認する調査でございますが、こ
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-12 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) まず、機能性表示食品は、食品表示法に基づく食品表示基準第二条第一項第十号におきまして、定義になりますけれども、疾病に罹患していない者に対しまして、機能性関与成分によって健康の維持増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示する食品とされております。ただ、この特定の保健の目的から疾病リスクの低減に係るものは除くと明記されております。
その上で、この食品表示法に基づく食品表示基準の運用通知でございますいわゆる届出ガイドラインにおきましては、医薬品に関する情報についても確認した上で、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、いわゆる薬機法と言っておりますが、この第二条に規定する医薬品と誤認されるおそれがないように留意すべしということを明記しております。
具体的なことを申し上げますと、例えば診断、予防、治療、
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-12 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
まず、機能性表示食品の買上げ調査の件でございますけれども、先ほどちょっと御答弁申し上げましたが、平成二十九年度から令和四年度までで四百四十四件ということになります。このうち、機能性関与成分の含有量が実際の表示量よりも下回っていた件数は六件でございます。この六件のうち、撤回届出に至ったのは一件ということになります。
残り五件どうしたのかということはよろしいですか。よろしいですね、はい。失礼します。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-12 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
今委員御指摘の機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制、いわゆる事後チェックの透明性の確保等に関する指針、こちらにつきましては令和二年四月一日から運用を開始してございます。
本指針につきましては、令和元年六月に閣議決定されました規制改革実施計画におきまして、機能性表示食品制度の更なる運用改善のために、関係法令上の問題点を事業者自らが把握できるように事後チェックの透明性向上に係るガイドラインの策定などが求められたということを踏まえまして策定したところでございます。
本指針の主な内容でございますけれども、本機能表示食品、失礼しました、機能性表示食品に対する事後的な、食品表示法、景品表示法及び健康増進法に基づく事後的規制の透明性を確保しまして、不適切な表示に対する事業者の予見性、予見可能性を高めるということでございます
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-12 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) 御指摘の事務連絡におきまして、届出者の取組としまして、健康被害の情報収集体制につきまして、スタッフ、オペレーターが少数であるという届出者も多いということでございまして、様々な苦情等を受ける中で、健康被害に関する内容を的確に聞き取れるような専門性を身に付けるように努めなさいということが一つでございます。
また、健康被害の未然防止及び拡大防止の観点から、届出者は、いわゆるその健康食品に関する有害事象の聞き取り票、あるいはその健康食品と健康被害の因果関係スクリーニング票なるものを例示しまして、事業者団体が作成している健康被害情報の取扱いマニュアルなども活用しながら、活用した上で、健康被害の情報収集体制について充実を図ることといった指導文書を発出しております。
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