内野宗揮
内野宗揮の発言107件(2024-12-18〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
所有 (342)
区分 (324)
管理 (164)
損害 (123)
賠償 (118)
役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 4 | 76 |
| 総務委員会 | 2 | 12 |
| 厚生労働委員会 | 2 | 3 |
| 外務委員会 | 2 | 3 |
| 行政監視委員会 | 1 | 3 |
| 内閣委員会 | 2 | 2 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
| 財政金融委員会 | 1 | 1 |
| 農林水産委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
|
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、現行のマンション管理適正化法第五条第二項におきましては、「マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。」こととされております。
先ほど申しました今回の本改正法案の区分所有法の規定の新設も含めまして、これらの規定は、区分所有法の規律を主に前提としつつ区分所有者の団体の構成員としての立場に着目するものなのか、マンション管理適正化法の規律を主に前提としつつ管理組合の一員としての立場に着目するものなのかという違いはありますけれども、いずれも区分所有者や管理組合の一員としての努力義務でありましたり責務を定めるものでありまして、その効果に具体的な違いがあるものではないと考えております。
|
||||
| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
|
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、本改正法案では、国内管理人の制度、これをつくっております。
この国内管理人として選任されるべき者につきまして、国内に住所等を有する者であること以外には、資格や条件、これは設けることとはしてございません。したがいまして、国内管理人といたしましては、例えば信頼できる親族や知人といったような者のほか、不動産管理を業とする方、こういった方などを選任することが実際上は考えられるところと考えております。
|
||||
| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
|
御答弁申し上げます。
国内に住所を有しない区分所有者の方々がすべからく一律に連絡が取りにくい状況になるともなかなか言い難いところがあるのではないかというところから、本改正法案の規律でありますけれども、一律に国内管理人の選任を義務付けてはおりません。やはり、そういった事情に鑑みますと、国内管理人による管理を強制することは過剰な制約であると考えられたところでございます。
もっとも、この本改正法案では、区分所有権の処分を伴わない決議について出席者の多数決により決することとしているため、海外に居住する区分所有者も、議決権を行使しなければ自らに不利な決議がされ、これに拘束されるおそれがあるということになります。こういった不都合を避ける観点からも国内管理人の制度が活用されることが期待されると考えておりまして、こういった今回の本改正法案での仕組みと併せて、この国内管理人の制度、これも適切に周知、
全文表示
|
||||
| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
|
お答え申し上げます。
まず、端的に問題意識を申し上げたいと思います。
現行の区分所有法におきましては、集会の決議をするために必要な多数決割合、これは区分所有者全員の頭数と議決権数、これを母数として定められております。そのため、集会に出席せず議決権も行使しない区分所有者や所在等が不明である区分所有者は反対者と同様に扱われてしまうと、したがって必要な決議を行うための支障になっていると、こういう指摘がされております。
委員が御紹介いただきました本改正法案の仕組み、これはまさにこういった支障、こういったものを乗り越えるための仕組み、こういうことと御理解賜れればと存じます。
|
||||
| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
|
お答え申し上げます。
具体的には、例えば修繕工事をすることについての普通決議、また、階段をエレベーターにするなど共用部分の形状等の著しい変更を伴うような共用部分の変更の決議、また、規約の設定、変更、廃止の決議、こういったものが区分所有権の処分を伴わない決議の典型的な具体例と、こういうことになります。
そして、このような規律を設けることで集会に出席しないことが決議の成否に与える影響の程度が変わることとなるため、やはり、委員御指摘のとおり、その趣旨、内容を区分所有者に丁寧に周知すること、これは重要であると考えております。
法務省といたしましては、国土交通省との緊密な連携の下、関係団体の協力も得ながら、全国各地で説明会を開催するなどいたしまして、改正法の施行までの間にその趣旨、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報、これにしっかりと努めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
|
お答え申し上げます。
まず、区分所有建物の専有部分の管理処分権は、区分所有権を有する区分所有者にこれ専属をするということでありますので、専有部分の区分所有者の所在等が不明になりますと、この専有部分については管理することができる者がいなくなるということになります。その結果、当該専有部分が管理されないまま放置をされますと、漏水が発生するなど、他の区分所有者の権利利益が侵害されるおそれが生じます。
また、区分所有者の所在等が判明している場合であっても、その専有部分においてごみが処分されずに集積されているといったようなとき、共用部分であります外壁が剥落するおそれがあるときなど、専有部分や共用部分の管理が不適当であるというときは、他の区分所有者や、場合によりますと近隣住民の権利利益が侵害されるおそれが生じるということになります。
このような事態に対応するために、本改正法案では、新たな財産
全文表示
|
||||
| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
|
これらの管理制度が施行されまして管理人が選任されますと、やはりその区分所有建物それぞれの実情に応じまして、管理者は、例えば所在が不明になりました区分所有者に代わりまして、その管理に関しての権限を行使することができることになります。
したがいまして、場合によりますれば他の区分所有者とともに、場合によりますれば自らの権限として、必要に応じて専門家の助力を得てその不全な部分を除去していく。場合によるとその訴訟といったような法的な手段、こういうことも取り得るようになるというふうに考えております。
|
||||
| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
|
お答えを申し上げます。
まず、お尋ねの手法、それぞれについてでございます。
まず、区分所有建物の建て替え、これは、建物を取り壊し、当該建物の敷地に新たに建物を建築することをいうというものであります。次に、建物敷地売却とは、区分所有建物及びその敷地を売却すること。建物取壊し敷地売却とは、区分所有建物を取り壊し、かつ、これに係る建物の敷地を売却すること。取壊しとは、区分所有建物を取り壊すことをいいます。さらに、建物の更新、いわゆる一棟リノベーションというものは、建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形状、面積又は位置関係の変更をするということをいいまして、建物全体をいわゆる一旦スケルトン状態といたしまして、建物の躯体を維持したまま共用部分と専有部分の全てを更新するという方法を想定しております。また、再建とは、区分所有
全文表示
|
||||
| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
|
お答え申し上げます。
現行の区分所有法におきましては、例えば共用部分の変更決議等の多数決割合はこれ四分の三とされているところでございます。で、建て替え決議等の区分所有権の処分を伴う決議の多数決割合を、今申し上げたような区分所有権の処分を伴わない決議、これよりも引き下げるということは、やはりこれは適切ではないというふうに考えられることから、建て替え決議等につきまして、一定の客観的事由がある場合に、その多数決割合を四分の三としたところでございます。
また、本改正法案におきまして、政令で指定された災害により被害を受けた場合の建て替え決議等につきまして、一定の期間に限り多数決割合を三分の二に引き下げているというところは、大規模な災害が発生し区分所有建物が大きな被害を受けた場合に円滑な復興を促すために、先ほど申し上げたような一定の客観的事由がある場合よりも更に多数決割合を引き下げる必要がある
全文表示
|
||||
| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
|
お答え申し上げます。
まさに、この建て替え決議等に賛成しなかった区分所有者への配慮、これは重要なことであるというふうにまずは認識しております。
その上で、区分所有法におきましては、建て替え決議等が成立した場合には、建て替え等に参加する区分所有者等は、建て替えに参加しない区分所有者に対しまして、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができるとされ、まず財産的観点からの配慮がされております。また、反対者は、この時価相当額の支払を受けるまでは専有部分を明け渡す必要がないというふうにされているほか、一定の場合には、裁判所が一年を超えない範囲内でその明渡しを猶予するということも可能とされております。
さらに、本改正法案による改正後のマンション再生法では、マンション再生事業の施行者や国及び地方公共団体におきまして居住の安定確保にもしっかりと取り組むということとしてい
全文表示
|
||||