内野宗揮
内野宗揮の発言107件(2024-12-18〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
所有 (342)
区分 (324)
管理 (164)
損害 (123)
賠償 (118)
役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 4 | 76 |
| 総務委員会 | 2 | 12 |
| 厚生労働委員会 | 2 | 3 |
| 外務委員会 | 2 | 3 |
| 行政監視委員会 | 1 | 3 |
| 内閣委員会 | 2 | 2 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
| 財政金融委員会 | 1 | 1 |
| 農林水産委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
国際貿易におきます競争力を維持向上させるためには、委員御指摘のとおり、貿易DX、これを推進いたしまして、貿易手続の迅速化、効率化を図ることが重要かつ喫緊の課題であると考えております。
貿易書類の一つであります船荷証券のデジタル化を実現できていないことは、この貿易DXの阻害要因であると指摘がございます。また、平成二十九年に国連において船荷証券等のデジタル化を実現するためのモデル法が制定されまして、諸外国におきましてこのモデル法に準拠した立法がされるということがあるなど、船荷証券のデジタル化に向けた国際的な動きも加速してございます。このような状況を踏まえますと、この船荷証券のデジタル化は重要かつ喫緊の課題であると考えております。
法務省といたしましては、国際貿易における我が国の競争力を維持向上させるためにも、船荷証券のデジタル化を実現するための法案をできる限り
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-14 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘の平成八年までの法制審議会による調査審議におきまして、いわゆるC案というものが検討されております。これは、夫婦は同一の氏を称するものとする現行制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認する案であったと承知しております。
この案につきましては、当時の意見募集手続では支持する意見もありましたけれども、氏とは異なる呼称、こういう概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるのかなどの問題が生ずるといった指摘がございまして、当時、法制審議会において採用されなかったと承知しております。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-14 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
夫婦の氏の在り方につきましては、御指摘のいわゆるこういった婚前氏続称制度を含めまして、様々な案が議論されているところでございます。したがいまして、それらの案につきまして、法務省としてコメントすることが困難であることは是非御理解いただきたく存じます。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のとおり、本改正法案におきましては、区分所有権の処分を伴わない決議につきまして、出席した区分所有者及びその議決権の多数で決することとしております。
まず、前提といたしまして、招集通知は会日より少なくとも一週間以上前に発する必要があり、かつ、集会におきましては、あらかじめ招集通知で通知した事項についてのみ決議をすることができるとなっております。
さらに、本改正案におきましては、全ての会議の目的たる事項を対象として、集会の招集通知に議案の要領を記載しなければならないということにしております。そのため、各区分所有者においては、あらかじめどのような事項が決議されるかや議案の要領を知ることができることになっております。
その上で、議決権は書面で又は代理人によって行使することができるとなっておりますけれども、出席者の多数決の仕組みにおきますこの出席者、これに
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
本改正法案におきましては、裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、所有者不明専有部分管理人による管理を命ずる処分をすることができることとしております。
所有者不明専有部分管理人が選任された場合の管理をするための費用やその報酬については、当該専有部分の区分所有者の負担でありまして、所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分等から裁判所が定める額の費用の前払い及び報酬を受けることができることとしております。そのため、所有者不明専有部分管理人は、例えば、当該専有部分を売却した場合には、その売却代金から裁判所が定める額の費用や報酬を受けることができることとなります。
もっとも、申立ての段階では、所有者不明専有部分管理人が当該専有部分を売却するのか、幾らで売却する
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
今御指摘の前提でありますけれども、ある東京地裁の判決によりますれば、一部でも、区分所有者の一人が区分所有権を移転いたしますと、旧区分所有者に対するないしは現区分所有者に対する管理者の代理権、これが失われるという判決、裁判例がございます。この判決に従いますと、まさに委員おっしゃるように、管理者の権限、これが失われてしまう、こういうことが、現状、実務としてあり得る、こういうことでございます。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
管理者は、本改正法案の改正後の部分でございますけれども……(岡本(充)委員「いや、改正前」と呼ぶ)改正前につきましては、今申し上げたように、解釈に委ねられている、こういうことになってございます。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
管理者は、本改正法案による改正後の区分所有法第二十六条第二項に基づきまして、区分所有者又は旧区分所有者が有する契約不適合責任に基づく損害賠償請求権を代理して行使することができることとしております。
したがいまして、今申し上げたような旧区分所有者の損害賠償請求権、これは基本的には管理者が代理して行使することができる、このようなことになっております。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
本改正法案の経過規定によりますれば、施行前に管理者が選ばれている、この管理者の権限についても、今の旧区分所有者の損害賠償請求権について、管理者の代理権が基本的に失われないというこの規律は適用されるものというふうになっております。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
ただいま私が申し上げましたのは、この法律の改正前の管理者の権限、これにつきましても、この法律の改正によって、ある意味、旧区分所有者の有する損害賠償請求権についても代理権を有するということになりますので、委員のお言葉をかりれば、ある意味、遡及的にこの権限が拡大される、このようになっているのがこの改正法案の内容でございます。
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