内野宗揮
内野宗揮の発言107件(2024-12-18〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
所有 (342)
区分 (324)
管理 (164)
損害 (123)
賠償 (118)
役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 4 | 76 |
| 総務委員会 | 2 | 12 |
| 厚生労働委員会 | 2 | 3 |
| 外務委員会 | 2 | 3 |
| 行政監視委員会 | 1 | 3 |
| 内閣委員会 | 2 | 2 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
| 財政金融委員会 | 1 | 1 |
| 農林水産委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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委員御指摘のとおり、そういった相続登記をちゃんと進めていくというのは非常に重要な課題であると考えております。ただ一方で、この戸籍のいわゆる情報の取扱い、これまた慎重な対応が求められるというところでございます。
したがいまして、若干繰り返しではございますけれども、令和六年三月から始まりました広域交付のそれぞれの運用の状況でございますね、また市町村の繁忙状況、また御意向、こういうことも含めて、そういった一面、二律背反的な要素のある部分につきましては、真剣に、どのようなことができるか、慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
戸籍に関する事務は各市区町村において処理されますところ、戸籍謄本等の交付に係る手数料は各市町村が定めることができ、その内容は条例で定めなければならないとされております。
したがいまして、委員御指摘のような相続登記に必要な場合に限って戸籍謄本等の交付に係る手数料を特例法で一律に無料とすることにつきましては、受益者負担の観点から、戸籍謄本等の交付を受けた場合には各市区町村が手数料を徴収することとしている手数料制度全体との整合性が問題となること、相続人は交付を受けた戸籍謄本等を相続登記以外の様々な手続でも使用することができるため、特例の適用対象を適切に限定することが困難であること等から、やはり慎重な検討が必要であるものと考えております。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
現在、相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記及び不動産の価格が百万円以下の土地に係る相続登記について、登録免許税の免税措置の二年間の延長を盛り込んだ所得税法等の一部を改正する法律案を御審議いただいているところでございます。
この免税措置は多くの方に利用されておりまして、令和五年度の適用件数は合計で三十五万、約三十五万七千件でございます。相続登記の件数も順調に増加をいたしまして、令和五年度は百五十万件を超えたところでありまして、免税措置の延長により相続登記の促進に大きく寄与するものと考えております。
また、二年間延長後の令和九年度以降の措置につきましては、免税措置の延長の効果を分析するなど必要な検討を、引き続き必要な検討をしていきたいと考えております。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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今後の在り方に関しまして、免税措置の今後の在り方について御質問をいただいたというふうに考えております。
やはり、こういった措置の必要性につきましては、一定の相続登記の促進に寄与する部分はあるということは認識しております。ですので、やはり、いずれにしましても、この現状の分析、こういったものをしっかりしまして、その後の措置、適用対象の範囲等も含めて引き続き必要な検討をしていきたいと考えております。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
信託といいますのは、委託者が財産の実質的な権利を受託者に移転をいたしまして、受託者が受益者のためにその財産を管理、処分等をいたします。そして、受益者がその財産から生じた利益を受領するという財産管理の制度でございます。
法律上、民事信託の定義、これがあるわけではございませんけれども、一般的には、民事信託といいますのは、家族内部における財産の管理、処分等を目的とするなど、委託者や受益者にとって営利性の乏しいもの、これを意味するものと理解されていると承知しております。
そのような民事信託の活用方法といたしまして、例えば、高齢者である親が委託者兼受益者として、受託者となる子との間で信託の方法の一つであります信託契約を締結いたしまして、自らの預貯金等の財産を子に移転し、受託者である子がその財産を管理しながら、受託者としての判断によりまして預貯金の払戻しや自宅の修繕等
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、土地の位置、区画を座標値で明確にする精度の高い地図がございましたらば、土地取引の円滑化だけでなく、災害復興事業の迅速化、これにも資すると考えております。登記所備付け地図の整備は、そのような精度の高い地図を全国的に整備するものでございまして、極めて必要性が高いと考えております。
全国の法務局では、作業困難度の高い都市部の地図混乱地域を対象に、法務局地図作成事業を計画的に実施してございます。現行の地図整備計画は令和六年度で終了することから、法務省では、昨年の三月に、次期地図整備計画の策定に向けた基本方針、これを定めたところでございます。
この基本方針では、防災、災害からの復旧復興や町づくりの観点を踏まえて事業実施地区の選定基準を明確化し、優先度の高い地区から事業を着実に進めることとしてございます。
法務省といたしましては、この基本方針に
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 外務委員会 |
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○内野政府参考人 お答え申し上げます。
夫婦の氏に関する制度は国によって様々でございますが、平成二十二年に法務省が行った調査によりますれば、まず、夫婦同氏と別氏の選択を認めている国としては、英国、ドイツ、米国、これはニューヨーク州の例でございます、ロシアなどがございます。また、夫婦別氏、これを原則とする国といたしましては、カナダ、これはケベック州の例でございます、韓国、中国、フランスなどがあり、婚姻の際に夫の氏は変わらず、妻が結合氏となる国といたしましては、イタリア、トルコなどがあると承知しております。
これに対しまして、法務省が把握しているところではということですが、現在、婚姻後に夫婦のいずれかの氏を選択しなければならないという夫婦同氏制、これを採用している国は我が国以外には承知しておらないということでございます。
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