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内野宗揮

内野宗揮の発言107件(2024-12-18〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 所有 (342) 区分 (324) 管理 (164) 損害 (123) 賠償 (118)

役職: 法務省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘の損害賠償請求権、これが仮に、例えば不法行為に基づく損害賠償請求権でありますれば、今も御指摘いただきました十年以上でも、まだその権利というのは基本的には行使できる。というのは、民法の規律に基づけばそうなるということでございます。
内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  売買契約に基づく損害賠償請求権、これはまさに委員御指摘のとおり十年、こういうことになりますけれども、民法の不法行為に基づく損害賠償請求権、これはまた別途の時効期間というのが規定されておりますので、それ以上の期間も、事案によってということはありますけれども、基本的には権利がある、このような理解をしております。
内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  本改正法案におきましては、管理者は、共用部分等について生じた損害賠償請求権につきまして、当該請求権を有する現区分所有者を代理等することができ、また、当該請求権を有する旧区分所有者、これも基本的に代理等することができるものとして規定をしております。  したがいまして、この旧区分所有者から別の者に区分所有権が譲渡された場合でありましても、管理者は、基本的に、旧区分所有者が分譲業者に対して有する契約不適合責任に基づく損害賠償請求権、又は御指摘のような不法行為に基づく損害賠償請求権、これにつきましても代理して行使すること等が可能となっているというのがこの法案の内容でございます。
内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
御指摘の意図を正確に理解しているかどうかはあれなんですが、私が今申し上げましたのは、今回の法案におきます管理者、これは、現在の区分所有者の持っている損害賠償請求権、これについて代理等することができるということと、旧区分所有者が、先ほど御指摘のように権利があるのであれば、その権利についても基本的には代理等することができる、このようなことを申し上げた次第でございます。  ですので、今委員御指摘の事案でいきますと、分譲時に区分所有権を取得した方、この方が譲渡をすれば、私の御説明の中では、それは旧区分所有者という御説明として理解をいただければと思っております。
内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、分譲業者に対して売買契約を結んでいるのは、最初の分譲において取得した旧区分所有者でございます。したがいまして、その方が分譲業者に対して有している損害賠償請求権、これは、その方が次のいわゆる新しい区分所有者、このやり取りの中では現区分所有者という言葉遣いになっておりますが、この方にその売買契約上の損害賠償請求権などを譲渡しない限り、それはまさに委員御指摘のとおり、当初、旧区分所有者が権利者としてい続ける、このような理解になるかと認識しております。
内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  区分所有法におきましては、共用部分の管理に関する事項は規約で定め、また集会の決議で決することができることとされております。区分所有者は、そのような規約の定めや集会の決議に拘束されるということになります。  共用部分について生じた損害賠償請求権につきましては、委員からもまさに御指摘がございましたけれども、その個別的受領を制限し、共用部分等の修復に用いるとして、その使途を定めること、これは、共用部分の管理に関する事項に当たると考えられるため、規約で定めることができるものと考えております。  ただ、これは当該規約を定めたときの区分所有者でございますので、この方が規約で定められる前にその区分所有権を他者に譲渡をするということになりますと、この方は今申し上げた規約では拘束することができない、こういう結論になるところでございます。
内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  確かに、規約による拘束はできない区分所有者、御指摘の事案では旧区分所有者となりますけれども、これが生まれますと、マンションの実情によりまして、場合によると、その瑕疵を修補するための費用が足りないということが起き得るということは御指摘のとおりかと思います。  この場合につきましては、例えば、現実問題といたしましては、現区分所有者が一旦その瑕疵の修補のための費用を負担をいたしまして修補はされるということが起こり得るというふうに考えております。  この場合の現区分所有者、その拠出した費用をどのように回収するのかということが次に問題になり得るわけでございますが、この場合につきましては、これはあくまでも法律上、制度上ということでありますけれども、現区分所有者が旧区分所有者に対して、その共用部分の損害賠償、瑕疵に基づく損害賠償請求権があるということで求償をしていく、こうい
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内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘の点につきましては、実務上の対応といたしまして、各区分所有建物におきますマンションの規約又は集会の決議におきまして、旧区分所有者は、共用部分について生じた損害賠償請求権の管理者による代理行使について、改正法案の区分所有法第二十六条第二項に規定する別段の意思表示をすることができないものとすることや、旧区分所有者は共用部分について生じた損害賠償金について個別に受領することはできず、管理者が代理受領した損害賠償金は建物の瑕疵の修補のために用いられるものとすることが可能であると考えております。  あらかじめ、このような規約の定め又は決議をしておくことで、旧区分所有者は別段の意思表示をすることができなくなり、また、管理者が受領した損害賠償金を、瑕疵の修補のために当該損害賠償金を用いる義務を負うことになりますことから、御指摘の御懸念に対応することができるものと考え
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内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  本改正法案におきましては、御指摘のとおりの制度が盛り込まれているところでございます。  今回の法改正の目的であります区分所有建物の管理及び再生の円滑化の観点から、所有者等、不明区分所有者がいる場合にも決議を円滑に行うことができるようにするためには、委員御指摘のとおり、所在等不明区分所有者を決議の母数から除外する制度を活用しやすいものとすることが重要であると考えております。  実際の裁判の期間、これは、裁判所の運用ないしは個別の事案に係るものでありますので、一概に申し上げることは困難なところではございますけれども、法務省といたしましては、委員からは重要な御指摘をいただいたと考えておりますところ、その御指摘の観点を踏まえつつ、この制度が活用しやすいものとなるよう、関係団体の協力、こういうことも得ながら、本制度の趣旨、内容、また具体的な手続等について、十分な周知、広
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内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  一般論といたしまして、管理不全共用部分管理人は、管理不全共用部分管理命令の対象とされた共用部分等を適切に管理することを職務とするものであり、その職務内容に照らしてふさわしい者を選任することになると考えております。  個別の事案におきまして、どのような者を管理不全共用部分管理人として選任するかは、裁判所が管理人の行う具体的な職務内容を勘案して判断することとなるため、一概にお答えすることは困難ではございますけれども、管理組合の運営に関わる問題や、建物構造上の技術的問題等に対応することが必要となる事案などにおきましては、その職務内容やマンション管理士の業務内容に照らしまして、委員御指摘のような、そういった点に知見を有しておられるマンション管理士である方、この方を選任することもあり得るものと考えております。