内野宗揮
内野宗揮の発言107件(2024-12-18〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
所有 (342)
区分 (324)
管理 (164)
損害 (123)
賠償 (118)
役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 4 | 76 |
| 総務委員会 | 2 | 12 |
| 厚生労働委員会 | 2 | 3 |
| 外務委員会 | 2 | 3 |
| 行政監視委員会 | 1 | 3 |
| 内閣委員会 | 2 | 2 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
| 財政金融委員会 | 1 | 1 |
| 農林水産委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
|
区分所有権や共用部分に関する持分権とは別の債権でございます。
こういったところからいたしますと、区分所有者の意思にかかわらず、この処分や移転を一律に強制する特別の規律を設けることは、やはり財産権の保障等の観点から特に慎重な検討が必要であり、これを正当化することは困難であると考えられます。
仮にこういうことを設けますと、共用部分に瑕疵があった場合に、ひとまず管理組合において修繕を行うところも多いところ、修繕費用を負担した旧区分所有者から新区分所有者に対し当該損害賠償請求権が移転してしまって、修繕費用を負担した旧区分所有者が損害賠償金からの回収ができないという、著しく不合理な事態が生じかねないということでございます。
したがいまして、このような規律を設けることはしていないというところでございます。
|
||||
| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
司法書士法第四十二条第一項では、司法書士法人とその社員との間の利益相反を避け、司法書士法人制度の健全な発展を図るなどの目的のために、司法書士法人の社員は、自己又は第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならないと、こう定められております。
この規定の見直しにつきましては、日本司法書士会連合会から委員の御指摘のような問題意識に基づきまして御要望をいただいているところでございまして、制度の現状、問題点、そしてその解決策、こういったことにつきまして、日本書士会連合会との間で意見交換をしているところでございます。
法務省といたしましては、司法書士法人の社員の競業避止義務の趣旨を踏まえつつ見直しの必要性について検討をしてまいりますけれども、引き続き、日本司法書士会連合会との意思疎通、これを十分に図っていきたいと考えております。
|
||||
| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-04-03 | 厚生労働委員会 |
|
お答え申し上げます。
オンラインで出生の届けをする場合には、戸籍法施行規則第七十九条の八によりまして本人の本籍地で届け出なければならないこととされているところ、オンラインによる届出先を本籍地に限っていることが一定の場合に後続する他の行政手続の処理に時間を要する一因となっているとの御指摘があることは承知しております。
このオンラインによる出生の届出の手続につきましては、委員の御指摘も踏まえまして、利便性の向上や費用対効果の観点からしっかりと必要な検討を進めてまいりたい、まずこのように考えております。
また、より多くの市区町村において出生届のオンラインによる届出を実現すべく、関係省庁と連携しながら、市区町村に対する周知、広報、これにもしっかりと引き続き取り組んでまいりたい、かように考えているところでございます。
|
||||
| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2025-03-26 | 外務委員会 |
|
お答え申し上げます。
まず、各省庁におかれまして所管しております免許証における表記の在り方につきましては、当該免許証を所管しておられます省庁で判断されるべき事柄と考えておりまして、法務省としてお答えする立場にないことを御理解いただきたいと思います。
なお、法務省の所管いたします国家資格におきまして、免許証と称するものは法務省として発行はしておりませんけれども、例えば法務省民事局所管の国家資格試験におきます合格証書の表記について申し上げますと、司法書士試験及び土地家屋調査士試験の合格証書については、いずれも国籍は表記していないというところでございます。
|
||||
| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2025-03-26 | 外務委員会 |
|
申し上げます。
司法試験の合格証書につきましては、国籍、これは表記していないというところでございます。
|
||||
| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
|
お答え申し上げます。
公共嘱託登記司法書士協会、これは、官公署等が公共の利益となる事業に関しまして行う不動産の権利に関する登記について、官公署等の依頼を受けまして必要な事務を行うことを業務とする一般社団法人でございます。
例えば、法務局が実施をいたします長期相続登記等未了土地解消事業におきまして、協会が法務局からの依頼を受けて土地の所有者の法定相続人の調査をすることがございます。このような場合において、一般論といたしましては、協会の社員である司法書士が個人としてその土地の相続人からその調査結果に基づいて相続登記の申請業務を受任することは司法書士法上制限されていないものと考えております。
|
||||
| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
|
したがいまして、協会が長期相続登記等未了土地解消事業において相続人の調査をしたとしても、その協会の社員司法書士が個人として相続登記の申請業務を受任すること、これはできるものと考えております。
|
||||
| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
|
今、ただいま申し上げました司法書士法の解釈、考え方につきましては、適切にまた周知、広報してまいりたいと考えております。
|
||||
| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
|
今委員のお尋ね、個別の社員の司法書士が受託できるかという御質問と理解をいたしました。
この点につきましては、ただいま御答弁申し上げましたように、司法書士法上、この協会が何らかの形でこの公共嘱託事業として請け負っていたとしても、その一事をもってその社員が個別の事件を受任することはできないと、このように申し上げている次第でございますので、そのような理解につきましては、適切にまた、適切な、法務省としての連絡系統を使って周知をしてまいりたいと、このように考えております。
|
||||
| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
|
お答え申し上げます。
広域交付によりまして、本籍地以外の市町村長に戸籍謄本等の交付請求ができますのは、戸籍法第十条第一項に規定された者、すなわち戸籍に記載された者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に限定されております。
これは、これら本人等以外の者にも広く請求を認めようといたしますと、都市部の市町村長に請求が集中すること等によりまして戸籍謄本等の交付に係る事務負担が一部の市町村において過度に増大してしまうこと、また一般論として、戸籍に関する情報の保護を図る必要性が高いこと、こういったことを考慮したものでございます。
御指摘の点につきましては、やはり、ただいま申し上げたような市町村におきます事務負担の偏在をどのように解消するかという点などの課題があるものと考えております。
いずれにいたしましても、まずは、令和六年三月から開始されました広域交付、この運用や全国の市町村にお
全文表示
|
||||