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竹詰仁

竹詰仁の発言876件(2023-02-08〜2026-04-21)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 発電 (101) 電気 (100) 令和 (70) 国民 (66) エネ (58)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹詰仁 参議院 2024-05-07 内閣委員会
○竹詰仁君 ありがとうございました。  続いて、労使の関係について、参考人と、原参考人に、順でお尋ねします。  まず、齋藤参考人に、労使の関係で先ほど、労使の意思疎通のガイドラインが作成されても、労使の協定等が適性評価導入の前提として法律で位置付けられていないと、こういった御意見がありまして、労働者は立場が弱いので、だからこそ団結権、団体交渉権、団体行動権があるということだと私も理解しているんですが、この労働者の権利を守る措置が不十分ということは、先ほどおっしゃった労使協定とか労働協約が締結されるということが前提であればそれはいいんじゃないかというお考えなのか、あるいは、労使協定あるいは労働協約でも不十分なのか。  例えば、三六協定なんかも、結局三六協定結ばないとそもそも時間外労働ができないわけですけれども、そのような関係で、労使協定を結ばない限りそもそもこれは適合事業者になれないと
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竹詰仁 参議院 2024-05-07 内閣委員会
○竹詰仁君 続いて、齋藤参考人に、公務員の場合で、要は、民間企業ですと労使というのがはっきりしているんですけれども、公務員の場合は使がはっきりしていないので、公務員はその場合どうしたらいいとお考えですか。
竹詰仁 参議院 2024-05-07 内閣委員会
○竹詰仁君 ありがとうございました。  原参考人に今の点で、この労使のコミュニケーションが非常に重要だというふうに御意見いただいたんですけれども、原参考人がおっしゃるコミュニケーションというのはあくまでも対話であって、協定とか協約じゃないというお考えなのか。このコミュニケーションってどのようにお考えなのか、教えていただけますでしょうか。
竹詰仁 参議院 2024-05-07 内閣委員会
○竹詰仁君 もう一つ、原参考人の御意見の中に、過度に企業に求められてしまうと、それがむしろ使い勝手が悪くなって拒否してしまうと、過度な要件を重ねてはいけないということだったんですが、この過度な要件というのは具体的に、どこまで行っちゃうともう、それはもう、ちょっとやらされ過ぎだというか、無理だよという、どんな具合なんでしょうかね。
竹詰仁 参議院 2024-05-07 内閣委員会
○竹詰仁君 ちょっともう一度確認ですが、それは、ですので、運用基準とかにがっちり定めるとかそういうことをお望みではなく、コミュニケーションはしっかり図るけれども、あとはそれぞれの企業、労使関係で任せるべきだという、そういったことでよろしいでしょうか。
竹詰仁 参議院 2024-05-07 内閣委員会
○竹詰仁君 以上で終わります。ありがとうございました。
竹詰仁 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。  初めに、質問しても同じ答弁だと思ったので通告はしなかったんですけれども、やはり、宮澤博行議員、前議員がお辞めになったということですけど、これまで私も、本会議でも政務三役についての適性評価は必要じゃないですかという話をさせていただきました。まさに防衛副大臣という特定秘密を多く扱う省の副大臣でありましたので、今回のことは本当にこの適性評価必要だと、私はそう思いますということだけまず冒頭申し上げておきたいと思います。  それで、この法案についてですけれども、今、片山委員からこの適合事業者の外国の影響というのを、私も同じことを質問させていただきたいと思うんですが、ちょっともう一点、追加で、同様なんですけど追加でお聞きしたいのは、この適合事業者が外国からの影響を受けているかどうかというのは、これから政令で定める運用基準という今大臣の答弁は聞いたん
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竹詰仁 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○竹詰仁君 続いて、適性評価を受ける本人の同意についてお伺いします。  本人の同意というのは、言うまでもありませんが、任意かつ真摯なものでなければなりませんけれども、そのような真の同意を得るには、あらかじめ本人に対して、どのような調査が行われるかを含めて、同意の判断に必要なことが、事項が知らされるということが重要だと思います。  これまでの委員会でも確認したんですけれども、適合事業者は従業者に対して適性評価の同意を得た上でリストを提出すると、リストを受け取った行政機関が評価責任者、担当者にそのリストを提供して、評価責任者、担当者がまたリストに掲載された対象者に連絡をし、その際に告知、同意確認するというふうに私は理解しているんですが、こうなりますと、事業者が行う同意と評価責任者、担当者が行う同意ということで、その本人からしてみれば二回同意が確認されるかという、こういった理解でいいのか。
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竹詰仁 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○竹詰仁君 是非、事業者の人が説明するための例示をしていただきたいと思います。  続いて、適合事業者が従業者のプライバシーを保護して目的外利用をしない仕組みについて質問させていただきます。  一般的には、その企業の従業者の数が多ければ多いほど、例えば総務とか労務とか人事を担う人も多くなります。数人の担当者で何千人もいる企業あるいは何万人もいる企業でそういった労務とか人事とかできませんので、従業員の数が多ければ多いほどそういうことを担当する人も多くなると、つまり個人情報を扱う人も多くなるというのが一般的だと私は思います。  政府の有識者会議には労働組合の連合の方も入っているんですけれども、この連合の方も、適性評価を受ける従業者のプライバシーの保護、不利益扱い、取扱いの禁止をこれ繰り返し主張していたと私は認識しています。  この企業が適性評価を受けた従業者のプライバシーを保護して目的外
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竹詰仁 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○竹詰仁君 分かりました。  続いて、罰則についてお尋ねしたいと思います。  様々な罰則が第二十二条から二十七条までに定められているんですけれども、この罰則が科されるということになると、民間人の精神的な負担というのは非常に大きいと思います。一方で、罰則がなければ、情報が漏えいしてしまうという、これを防ぐことは難しいと思いますので、この辺が難しいというふうに思うんですけれども、この罰則の内容が定められているんですけれども、罰則が科されるまでのプロセスについては、ちょっとここを確認していきたいんですね。  民間人の立場からすると、情報漏えいをする意図はなかったんだけれども、つい誰かに言ってしまったとか提供してしまった、あるいは、不正に取得する意図はなかったんだけれども聞いちゃったと、提供を受けてしまったと、こういったことが考えられるんですが、漏えいしたとかですね、即罰則ということになるの
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