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岩田和親

岩田和親の発言43件(2025-11-14〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 金融 (134) 地域 (84) 機関 (67) 経営 (51) 経済 (47)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣府副大臣

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2025年11月〜2026年7月

年別の発言数の推移

2025
5件
2026
38件

岩田和親 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

岩田和親 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

6.0× (4)
2.7× (12)
2.4× (16)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
岩田和親
役職  :内閣府副大臣
参議院 2026-07-16 財政金融委員会
お答えをいたします。  地域金融機関による成長資金の供給や事業承継、企業再生支援等を後押ししていくことが重要であると、このように考えております。  こうした観点から、金融庁としては、昨年十二月に策定、公表いたしましたこの地域金融力強化プランに基づいて、地域金融機関が適切なリスク管理を前提とした上で資本性資金の供給を通じて企業の成長を支援できるよう、投資専門子会社の出資に関する要件等の見直しを行っておるところでございます。  具体的には、事業承継会社については上場企業であっても資金供給を可能とする、また、投資先の非上場のベンチャービジネス会社が上場した後もクロスオーバー投資として追加出資を可能にするなどの規制緩和を実施をしたところです。  また、現在取りまとめに向けて検討が進んでおります日本成長戦略におきましては、銀行等の資金供給、成長支援機能の強化に関する更なる制度整備や、金融機関
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岩田和親
役職  :内閣府副大臣
参議院 2026-07-14 財政金融委員会
お答えをいたします。  日本国内からのオンラインカジノを通じた賭博は犯罪でありまして、委員御指摘のように、オンラインカジノの決済に暗号資産が用いられないための措置が必要であると考えております。  このため、金融庁では、昨年五月に、暗号資産交換業者等に対して、業界団体を通じて、日本国内でオンラインカジノに接続をして賭博を行うことは犯罪である旨の利用者への注意喚起や、国内において利用者がオンラインカジノに関連して決済を行おうとしていることを把握した場合には当該決済を停止すること等を要請をいたしました。  引き続き、オンラインカジノへの送金防止のため、警察庁や金融機関等と連携、対応してまいります。
岩田和親
役職  :内閣府副大臣
参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答えをいたします。  城内大臣を分科会長、私を副分科会長とするスタートアップ政策推進分科会におきまして、本年五月にスタートアップ育成五か年計画を抜本的に強化するスタートアップ総力創出パッケージを取りまとめをいたしました。その上で、六月三十日に開催された第六回日本成長戦略会議におきまして日本成長戦略案をお示ししたところです。  これらの文書の双方におきまして、政策強化の三つの柱の一つとしてディープテックスタートアップの支援を掲げまして、研究開発から社会実装まで切れ目のない支援を行っていくために、優れた技術の事業化、経営力の強化と伴走支援体制の充実、政府、大企業による調達の強化という三つの大きな政策の方向性を示しました。そして、優れた技術の事業化の柱立ての中において、グローバル・スタートアップ・キャンパス構想についても重要な施策としてしっかり盛り込んでおります。  グローバル・スタート
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岩田和親
役職  :内閣府副大臣
衆議院 2026-06-19 財務金融委員会
お答えをいたします。  御指摘の報道、これについては承知をしておるところでございますが、地域金融機関の資本が不足をすると予測されることのみをもって業務改善命令を発出することは検討しておりません。  最低所要自己資本比率を満たしている地域金融機関に対して、その健全性の維持向上を図るための予防的措置である早期警戒制度がございます。本制度におきましては、これまでも、経営環境やビジネスモデルなどの背景、要因を総合的に分析をした上で一定の要件に該当する金融機関について、当該金融機関自身の評価を十分に検証する観点から、深度のある対話を行い、必要に応じて改善対応策の策定を促し、更に必要がある場合に業務改善命令等を発出するといったプロセスを踏んで対応しているところでございます。業務改善命令に至るまでのこうしたプロセスを変更することは予定をしておりません。  なお、先般、パブリックコメントを開始した監
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岩田和親
役職  :内閣府副大臣
衆議院 2026-06-19 財務金融委員会
委員御指摘のとおり、近年、地域銀行では、貸出金の増加が預金の増加を上回りまして、預貸率が上昇傾向にあります。また、一部の地域銀行において個人預金の減少が見られるなど、預金を含む安定的な資金調達の重要性が一層高まっております。  こうした中、地域銀行においては、与信判断や貸出先の実態把握、経営改善支援等を適切に行う体制の整備が求められるほか、預金動向を含めて将来の経営環境の変化を予測をし、そうした変化に早め早めに対応することが重要であると考えております。その上で、足下では、後継者不足や人手不足など、事業者のニーズは多様化をしておりまして、資金繰りにとどまらない支援も求められております。  こうした観点から、金融庁といたしましては、引き続き、地域銀行のリスク管理体制をモニタリングしていくほか、MアンドAや事業承継支援、経営人材確保に係る支援等を含めて、地域銀行による金融仲介機能の発揮を促し
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岩田和親
役職  :内閣府副大臣
衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  大阪取引所におきましては、特に個人投資家への影響に配慮して、投資家が取引の見直しやポジション調整を円滑に行えるよう、様々な対応を丁寧に行ってきたものと承知しております。具体的には、休止予定日の約一年半前に取引休止に係る公表を行うとともに、QアンドAを設けて投資家に分かりやすく情報提供を行う、また、証券会社等が投資家への適切な対応を行えるよう説明会の開催などを行ってきた、このように承知しております。  なお、何らかの救済措置を行うことにつきましては、ほかの投資家とのバランス、例えば、この間、反対売買による損切りをこれまで行ってきた、こういった投資家の方もいらっしゃるということを踏まえますと、非常に慎重に考える必要がある点は御理解いただきたいと考えております。
岩田和親
役職  :内閣府副大臣
衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  資産運用立国の実現に向けて取組を更に発展させていく上で、金融に対する信頼は大前提になるものでありまして、そのため、自己責任が原則とされる金融取引におきましても、特に個人投資家が安心して金融サービスを利用できる環境が確保されることは重要である、このように考えております。  こうした観点から、金融商品を上場する取引所や、これを販売する証券会社におきましては、個々の投資家との間にある情報格差を踏まえまして、取引所における必要な情報の周知や、証券会社等による顧客へのリスク説明等が行われることが重要であると考えております。  こうした中、金及び白金の限日先物取引については、繰り返しでございますけれども、市場運営者である大阪取引所におきまして、近年の市場実勢価格と理論現物価格に大きな乖離が継続している状況を受け、累次にわたって投資家への注意喚起を行い、また、取引休止に当たっ
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岩田和親
役職  :内閣府副大臣
衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
お答えをいたします。  金融商品取引法におきましては、経営に対する影響力を及ぼす株式の保有状況を開示をし、市場の透明性、公正性を確保する観点から、上場企業の株券等を五%を超えて保有をすることとなった者に報告書の提出を求める大量保有報告制度がございます。  もっとも、各投資家の保有割合が五%未満であっても、例えば、保有者間で一定の特別の関係がある場合又は複数の投資家が共同して議決権行使を行う合意をしている場合であって、その保有分を合算して五%を超える場合には、規制の潜脱防止等の観点から、共同保有者として報告書の提出が求められます。  金融商品取引法上の報告義務が生じているにもかかわらず、報告書を提出せずに株式を買い進める行為は、資本市場の機能発揮のための透明性、公正性確保の観点から望ましくないものと考えておりまして、金融庁といたしましては、引き続き法令の定めに従って本制度を適切に運用し
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岩田和親
役職  :内閣府副大臣
衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
お答えいたします。  インサイダー取引規制におきましては、未公表の重要事実等を知った関係者が取引を行うことは市場の公正性、健全性を害すると考えられることから、株式について、一定の買い集め行為に係る未公表の情報を知った関係者が取引を行うことを禁止をしております。他方で、共同で行う場合も含め、買い集め行為自体を禁止しているものではございません。  その上で、こうした株式の買い集め行為に係る情報を投資者に迅速に提供することは重要でありますので、先ほど申し上げました保有割合が五%を超える場合には、大量保有報告制度による開示を通じて、市場の透明性、公平性の確保を図ることとしているところでございます。
岩田和親
役職  :内閣府副大臣
衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
お答えをいたします。  大量保有報告書の提出義務違反等の法令違反行為に対しては、厳正に対処していくべきものであります。  その上で、委員の御指摘の違反者の名称の公表につきましては、違反者が法人である場合、このときは、証券取引等監視委員会が課徴金納付命令を勧告する際や、勧告に基づいて金融庁が当該命令を決定する際に名称を公表をしておりますが、違反者が個人である場合は、氏名の公表により、その行為の悪質性及び社会的影響力等の程度に照らして過大な社会的制裁を科すことになるおそれがあることから、通常は公表していない取扱いとしております。  もっとも、違反者が繰り返し違反行為を行う可能性が高く、取引相手先となる証券会社等に注意喚起を図る必要があるなど、公益又は投資者保護のために必要かつ適当と認められる場合には、金融商品取引法上、個人の氏名等の公表を行うことができることとしております。  金融庁と
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