戻る

向井康二

向井康二の発言174件(2024-04-02〜2026-05-13)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 取引 (296) 事業 (162) 価格 (118) 法律 (94) 公正 (83)

役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
向井康二 参議院 2025-05-13 経済産業委員会
お答えいたします。  約束手形については、発注者が支払を繰り延べる効果があり、また割引率を受注者が負担させられるといった問題、紙である約束手形を取り扱うことによる紛失のリスクや、管理や取立てに伴うコストの問題があるということでございます。  この法律の対象取引においては、さらに、受注者は立場が弱く不利な条件を押し付けられやすい構造にあるということでありまして、その手形、約束手形の交付というものは受注者へのしわ寄せがより大きなものと認識をしておるということでございます。こうした認識の下、この法律におきましては、従来から割引困難な手形の交付というものを禁止してきているところでございます。割引困難な手形のサイトにつきましては、段階的に手形サイトの短縮を図ってきたところでありまして、昨年の十一月には、六十日を超えるものが割引困難な手形ということで、サイトの短縮を図ってきたということでございます
全文表示
向井康二 参議院 2025-05-13 経済産業委員会
お答えいたします。  この法律が平成十五年に改正された際に、運送事業者の間の運送委託が役務提供委託としてこの法律の適用対象に追加をされたところでございます。しかしながら、その上流の取引であります荷主と運送事業者との間の運送委託、これにつきましては、この法律の対象となります構造というものが、その請負の請負、下請負とか再委託と言われているものでございまして、そういう構造とはちょっと違うのではないかということで役務提供委託というところに整理をされなかったという経緯でございます。  一方で、この問題に対して対処するために、独占禁止法に基づきまして、物流特殊指定と、正式名称は特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法ということで指定をしておるということでございます。  そして、公正取引委員会は、これまでに物流特殊指定の規定違反といたしまして排除措置命令を行ったことはござ
全文表示
向井康二 参議院 2025-05-13 経済産業委員会
お答えいたします。  今回の改正法案におきまして特定運送委託を規制対象の取引として新たに追加をすることになりますと、独占禁止法に基づく行政処分と比べて簡易迅速な手続により法令違反を認定することが可能となりまして、勧告、公表といった行政指導によって、問題行為に対してより一層実効的な対処が可能になるというふうに考えてございます。  そのほか、発荷主に対しまして発注内容の明示がこの法律で義務付けられるということになりますので、運送事業者が行うべき業務内容が明確になるということであります。  さらには、国土交通省を始めといたしました事業所管省庁におきましても、問題行為に対しまして直接指導、助言ができるような規定が盛り込まれるということでありまして、関係省庁との間で執行連携の強化も図られるという点がございます。  このような改正によりまして、発荷主によります運送事業者に対する荷役や荷待ちの強
全文表示
向井康二 参議院 2025-05-13 経済産業委員会
お答えいたします。  今回の改正法案では、特定運送委託、これにつきましては、販売や製造などの対象となる物品を顧客へ引き渡すための運送の委託、そういうものが規制対象取引に追加をされるということであります。  一方で、独占禁止法に基づきます物流特殊指定では、このような取引以外にも、例えば自社の拠点間での資材の運送や自社の販売する物品の工場から倉庫への運送、そういうものについても対象になっておりますし、さらには、その物品の保管の委託についても対象となっておるということでございます。このように対象範囲が異なっておるということでございます。  物流特殊指定の在り方や運用方法につきましては、物流分野全体の取引の適正化の観点から、この改正法案が成立した後検討してまいりたいと考えているわけでございますが、ただいま説明させていただいたように、荷主と物流事業者との取引につきましては特定運送委託に含まれな
全文表示
向井康二 参議院 2025-05-13 経済産業委員会
お答えいたします。  現行法では、規制対象を画する基準といたしまして資本金という基準が設けられておるところでございます。しかし、この資本金基準に関しましては、例えば、事業規模は大きいものの資本金が少額である事業者が存在をすると、そういう問題のほか、近年、資本金制度の柔軟化や減資手続の緩和などにより、自ら資本金を減資する事業者が増加しておるというような状況も見られるということでございます。  加えて、受注者の方からは、取引先からこの法律の対象となる事業者とは取引をしないというふうに言われまして、この法律の対象とならないように資本金の増資を求められたというような声も寄せられておるところでございます。  このため、このような問題に対応するために、今般新たに従業員基準を導入することということで改正法の中に盛り込んでいるわけでございますが、資本金基準と同様に、中小企業基本法の中小企業者の範囲な
全文表示
向井康二 参議院 2025-05-13 経済産業委員会
お答えします。  取引の相手方の従業員数を調べる方法については、例えば、相手方事業者のウェブサイト等の公表情報で確認をする、直接相手方に問い合わせることにより確認をするというような方法が想定されるということでございます。また、相手方に確認する場合には口頭で行うことも可能でありますが、トラブル防止の観点からは、例えば電子メールなど記録が残る方法で確認することが望ましいというふうに考えてございます。  なお、現行の資本金基準につきましても、事業者の皆様においては、必ずしも登記簿によって確認をするのではなく、先ほど申し上げましたように、相手方事業者のウェブサイト等の公表情報で確認をするとか直接相手方に問い合わせるというような確認方法も取っているというふうに承知しておるところでございます。
向井康二 参議院 2025-05-13 経済産業委員会
お答えいたします。  この従業員の数、つまり常時使用する従業員の数といたしましては、製造委託等では三百人、役務提供委託等では百人と、中小企業基本法でなじみのある数値を採用しておりまして、具体的な解釈は、事業者に過度な負担が掛からず、従業員の数を容易に把握できるようにする必要があるというふうに考えておるところでございます。  常時使用する従業員の定義につきましては、今後、中小企業基本法を始めといたしました他法令における解釈も参考にしつつ、把握のしやすさについて実際の事業者の声も踏まえまして、取引当事者の規模を測るために適切な解釈、範囲を運用基準等において示していければというふうに考えておるところでございますが、現時点におきましては、例えばいわゆるパートやアルバイトといった雇用形態の方につきましても、常時使用すると言える場合には従業員数の算定の対象とするというふうに考えているところでござい
全文表示
向井康二 参議院 2025-05-13 経済産業委員会
お答えいたします。  約束手形につきましては、発注者が支払を繰り延べる効果があるという点、そして割引率を受注者が負担させるといった問題、紙である約束手形を取り扱うことによる紛失のリスクや、管理や取立てに伴うコストの問題があるということが指摘をされております。  さらに、この法律の対象取引におきましては、受注者は立場が弱く、不利な条件を押し付けられやすい構造にあるということでありまして、受注者へのしわ寄せがより大きいというものでございます。  先ほども申し上げましたが、政府におきましては、約束手形につきましては、令和三年六月の閣議決定、こちら成長戦略実行計画ということでございますが、五年後の利用廃止を目標と定めておりまして、産業界や金融業界と連携して、五年後となる令和八年の利用廃止に向けた取組を進めてきたところであるわけでございます。  この法律では、取引上の立場の弱い受注者へのしわ
全文表示
向井康二 参議院 2025-05-13 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まず、この法律では、支払期日というものが定める義務があります。支払期日につきましては、例えば部品を納めまして相手方が受領いたしますと、それから六十日以内の期間におきまして代金の支払期日が定められるということでございます。この支払期日におきまして、例えば百万円の取引をしたといたしますと、百万円を支払わないと、この法律上は違反になるということでございます。  一方で、割引困難な手形ということで、手形で払う場合によりますと、その金利分につきまして、支払期日に現金化しようといたしますと、例えば百万円の金額につきまして全額が得られないということでございまして、これは受注者にとりましては不利益になるのではないかというふうに考えておるところでございます。  今回の改正法におきましては、約束手形を禁止をするということとともに、例えば電子記録債権とかファクタリング、そういうもの
全文表示
向井康二 参議院 2025-05-13 経済産業委員会
お答えいたします。  令和六年度におけます下請法に基づきます指導件数、こちらにつきましては八千二百三十件でございます。そして、直近五年間の勧告件数は、令和二年度が四件、令和三年度が四件、令和四年度が六件、令和五年度が十三件、令和六年度が二十一件、合計四十八件でございます。