向井康二
向井康二の発言158件(2024-04-02〜2025-11-21)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
取引 (250)
事業 (161)
法律 (127)
価格 (103)
禁止 (86)
役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 12 | 147 |
| 国土交通委員会 | 4 | 5 |
| 財政金融委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 1 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 財務金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
|
お答えいたします。
荷主と物流事業者間の取引につきましては、御指摘のとおり物流特殊指定というものがありまして、こちらで従来は対応してきておるということでございます。これは、独占禁止法の十九条で禁止しております不公正な取引方法というものでございます。不公正な取引方法は、公正取引委員会が指定をするものと法定化するというものがありますが、この特殊指定につきましては、公正取引委員会が指定いたしまして告示をするというものでございます。これにつきましては、荷主と物流事業者全般の委託取引が対象となるということでございます。
今般の法改正によりまして新たに対象としようとするものにつきましては、取引の流れといたしましては、着荷主と発荷主、物流事業者という取引があるといたしますと、今回対象にいたしますのは発荷主と物流事業者、この間の取引につきまして新たに特定運送委託ということでこの取適法の対象に加えよ
全文表示
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
|
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、改正法では事業所管省庁に対しましても指導権限を付与するとともに、執行機関に申告をしたことを理由といたしまして、報復措置の禁止というものも新たに追加をしているということでございまして、これによりまして、保護される申告先として事業所管省庁が新たに追加をされているということでございます。
公正取引委員会や中小企業庁では、申告した事業者が発注者に特定されることがないよう、情報を厳重に管理するということはもちろんでございますが、毎年、発注者、受注者の双方に対しまして大規模な書面調査を実施しておりまして、そこで積極的に情報の収集に当たっているということでございます。そして、この定期調査におきましては、回答内容について発注者には一切知らせることがないということを、注書きを書いておりますし、さらには報復措置の禁止についての設問も設けておるということでございま
全文表示
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
|
お答えいたします。
委員御指摘のような懸念があるということは、我々も重々承知しておるところでございます。
他方で、従業員につきましては、企業の事業活動に必要な人的リソースということでございまして、従業員数を減らすことは事業活動を縮小するということも意味するということでございます。そのため、単に、この法律の適用を逃れるためだけに、従業員数、ひいては事業活動を縮小するというものはなかなか想定し難いのではないかと考えてございます。
一方で、そういうような事業者も出てくる可能性ということもございますので、その場合は、独占禁止法の優越的地位の濫用に該当するということでございますと、そちらに基づきまして厳正に対処していくということでございまして、この法律と独占禁止法、両方の運用を通じまして取引の適正化を図っていきたいと考えてございます。
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
|
お答えいたします。
同一の行為が両法に違反するということにつきましては、令和六年五月に、公正取引委員会といたしましては、適用関係等の考え方というものを出しておるところでございまして、その中で、いずれにも違反する行為については、原則としてこちらのフリーランス・事業者間取引適正化法を適用するという考え方を示しておるところでございます。
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
|
お答えいたします。
このフリーランス・事業者間取引適正化法につきましては、法律の中に特定受託事業者、いわゆるフリーランスの方は、法第六条及び第十七条に基づきまして、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省に対しましてその旨を申し出て、そして、それに対しまして適当な措置を取るべきことを求めることができるという規定がございます。そして、この申出がありますと、公正取引委員会等は、当該申出に対しまして、必要な調査を行いまして、その申出の内容が事実であると認められるときには、この法律に基づく措置その他適当な措置を取らなければならないというものが規定をされておるということでございます。
このような観点から、このような申出が円滑に進むように、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省で共通のオンラインの申出フォームを設けておるところでございます。申出がなされた情報につきましては、これら三つの省庁に同
全文表示
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
|
お答えいたします。
フリーランス・トラブル一一〇番は、フリーランスと発注者等の取引上のトラブルにつきまして、フリーランスの方が弁護士にワンストップで相談できる窓口といたしまして、政府から委託を受けて設置されているものでございます。
このフリーランス・トラブル一一〇番につきましては、受託している団体におきまして専用のウェブサイトを設けておるということでございます。そして、そのウェブサイトの情報につきましては、公正取引委員会等の関係省庁のウェブサイトというところにも掲載しておりますし、我々の方からSNSで発信をする、こういうサイトがあるということを発信をする、そして、フリーランス向けの説明会というものがありますとそこでも紹介するということで、様々な方法で周知活動を行っておるということでございます。
そして、フリーランス全般につきましては、公正取引委員会におきましては、例えば分かりや
全文表示
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
|
お答えいたします。
過去にはメールマガジンという形で発信しておりましたが、現在ですと、メールマガジンよりはSNSを活用する方が有効ではないかということで、メールマガジンについては、たしかそういうサービスを廃止しておるというふうに認識しております。
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
|
お答えいたします。
改正法案では、発注者が受注者に対しまして、協議に応じることなく一方的に価格を押しつけるという行為を禁止をしておるところでございます。
この協議に応じない一方的な代金決定というものは、実質的な協議を行わずに価格を決定することをいいまして、協議の求めを拒む、無視する、又は繰り返し先延ばしにしたりして協議に応じずに価格を決定をするということや、形式的な協議のみで必要な説明などを行わずに価格を決定する、そういうものが考えられるわけでございます。
このような考え方に基づきまして、御質問のあった電子メールでのやり取りにつきましても、発注者と受注者の間で実質的な協議を行っていると言えるものでありますと、こちらは協議の方法としては認められるというふうに考えておるところでございます。
いずれにしても、協議に応じない一方的な代金決定というものにつきましてはどういうものかとい
全文表示
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
|
お答えいたします。
改正法案における協議に応じない一方的な代金決定の禁止規定、これはあくまで、事業者間の取引で当然に行われるべき取引価格に関する当事者同士の話合いなどを求めるものでございます。
このため、受注者が希望する条件を提示した場合に、発注者が受注者の希望どおりの価格を受け入れない、それのみをもって直ちに協議に応じなかったこととなるものではございませんで、違反となるかどうかにつきましては、実質的な協議を行っているか否かを個別に判断していくことが重要でございます。
一方で、例えば、受注者がコストの上昇を理由に取引価格への反映を求めたにもかかわらず、発注者において、これに対して明確な回答もすることなく従来の取引価格を据え置くような場合には、この新しい規定に違反するということでございまして、いずれにいたしましても、実質的な協議をやっているかどうかということを個別に判断をしていく
全文表示
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
|
お答えいたします。
御指摘のございました案件につきましては、個別事案ということでございまして、お答えは差し控えさせていただきますので、一般論として説明させていただきたいと思います。
取引上の地位が相手方に優越している事業者が、その取引の相手方に対しまして一方的に著しく低い対価での取引を要請する場合、その取引の相手方が、今後の取引に与える影響等を懸念いたしましてその要請を受け入れざるを得ない場合には、優越的地位の濫用といたしまして、独占禁止法上の問題となるということでございます。
この判断に当たりましては、対価の決定に当たりまして取引の相手方と十分な協議が行われたかどうか、他の取引の相手方の対価と比べて差別的であるかどうか、取引の相手方の仕入価格を下回るものであるかどうか、通常の購入価格との乖離状況、そして対象となる商品の需給関係、このような要素を総合的に勘案して判断をするという
全文表示
|
||||