向井康二
向井康二の発言174件(2024-04-02〜2026-05-13)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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価格 (118)
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公正 (83)
役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 17 | 158 |
| 国土交通委員会 | 4 | 5 |
| 財政金融委員会 | 3 | 4 |
| 予算委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 1 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 環境委員会 | 1 | 1 |
| 財務金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
公正取引委員会では、フランチャイズにつきまして、特に本部と加盟店との取引につきまして独占禁止法上の観点から関心を持っておるところでございます。
昭和五十八年でございますが、フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方、いわゆるフランチャイズガイドラインというものでございますが、そういうものを策定、公表したところでございます。その後、平成に入りまして、フランチャイズシステムのうち主要な分野でありますコンビニエンスストア、これにつきまして、平成十三年、平成二十三年、令和二年と三回にわたりまして取引の実態調査を行っているところでございます。
平成十三年の調査に基づきまして、このいわゆるガイドライン、フランチャイズガイドラインにつきまして、コンビニエンスストアにおけますいろんな取引があったわけでございますが、そういうものにつきましてもガイドラインに反映をさせ
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のフードデリバリーサービスにおきましては、一般的に、アプリ上で当該サービスを運営する事業者があらかじめ定める代金の決定方法に基づきまして個別の委託ごとに代金額が決定されるというような仕組みということを承知しているわけでございます。
このように、多数の事業者と取引を行うために代金の決定方法を一律に定めて取引に適用すると、それ自体はこの法律上直ちに違反となるというものではございませんが、留意するべき点があるわけでございます。
例えば、この法律ですと、委託をする際に代金の額、そういうものを定める必要がありますし、仮に代金の額が定まらないという場合でありますと、その具体的な金額が自動的に算定されることとなる算定方式、そういうことを明示をする必要があるということでございまして、それにつきましても、取引先によく相談、事前に説明をして納得をしていただくということが重
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
公正取引委員会におきましては、近年、執行体制の強化を図るとともに、調査方法も工夫しつつ、社会的に意義のある事案について積極的に調査を行うなど、この法律の効果的かつ積極的な運用に努めているところでございまして、最近の勧告数の増加についてはその成果であるというふうに考えてございます。
また、このことにつきましては、公明党から御提言いただいた中小企業の賃上げ応援トータルプランにおいても、独占禁止法や下請法に違反する事案については、命令や勧告など事案に応じた法的措置に基づき厳正に対処することが盛り込まれているということも踏まえたものでございます。
最近の勧告事案について言いますと、例えば令和六年度におきまして行った勧告は二十一件でございます。対象となった業種や違反行為の類型が例年に比べて多岐にわたっておるわけでございますが、その中でも特に製造業におけます金型等の無償
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の自発的申出制度、これについては、平成二十年の十二月から運用を行っておるものでございます。
通常、公正取引委員会では、この法律に違反いたしまして受注者に重大な不利益を与えた発注者というものが認められますと、本法の第七条の規定に基づきまして、不利益を回復するための必要な措置をとるということを勧告をするということが基本でございますが、発注者の自発的な改善措置が受注者の不利益の早期回復に資するということに鑑みまして、公正取引委員会が調査に着手する前に違反行為を自発的に申し出、かつ、受注者の不利益を回復するなど一定の要件を満たしていると認められる事案につきましては、発注者の法令遵守を促すという観点から勧告をしないという取扱いをしているところでございます。
具体的な要件につきましては幾つかございますが、例えば、公正取引委員会が当該違反行為に係る調査に着手する
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
公正取引委員会は、これまで自発的申出制度につきまして周知広報を図ってきたわけでございますが、最近の取組といたしましては、例えば、発注者に対する定期的な書面調査、これ毎年やっておるわけでございますが、その中に自発的申出制度の概要、そして最近の実績状況というものを記載をしております。個別案件の記者説明や本法のパンフレットにおきましても、自発的申出制度を積極的に紹介をしております。そして、毎年公表しております本法の運用状況というものにおきましても、自発的申出件数を記載を、掲載をするというようなことを通じまして周知活動を行ってきておるということでございます。
引き続き、事業所管省庁とも連携をいたしまして、この制度の周知活動にしっかり取り組んでまいりたいと考えてございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のように、今回従業員基準というのが追加されたわけでございますが、それで全ての取引がカバーされているということではございません。
小規模な事業者が取引当事者であると、そしてこの法律の新しい基準にも合致をしないというケースにつきましても、例えば発注者が受注者に対しまして、取引上、優越的地位に立ち、その地位を利用して受注者に不当に不利益を与えるというような行為がありますと、これは独占禁止法に基づきます優越的地位の濫用というものに該当いたしますので、そういうもので対処していくというのが一つでございます。
また、従業員を使用していない個人事業主が受注者となる場合につきましては、昨年の十一月から施行がされてございますが、フリーランス・事業者間取引適正化等法に違反する行為が認められますと、その法律によりまして厳正に対処していくということでございます。
これら
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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お答えします。
改正法の幅広い遵守というものをするためには、やはりきめ細かい普及啓発は極めて重要ということでございます。
公正取引委員会におきましては、これまで、本法の趣旨や規制内容を分かりやすく説明した動画を作成しウェブサイトにおいて公開をしたり、本法において詳細に解説したパンフレットや、いわゆる講習会テキストというものがありまして、かなり詳細にこの法律を解説したものを作成して配布をしてございます。
そして、事業者団体が主催する研修会等に対しまして、小規模な会合も含め、申出がありましたら、当方の職員を講師として派遣をいたしまして説明会をしておるところでございます。そして、電話相談にも丁寧に対応をするという取組をしております。
そして、令和六年度、昨年度からではございますが、プッシュ型の取組も行っておりまして、具体的には、全国各地の商工会議所や中小企業団体中央会に協力をお願
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
改正法案に盛り込んでおります協議に応じない一方的な代金決定の禁止規定、これにつきましては、価格協議の際に受注者が求めた事項につきまして、発注者が必要な説明や情報の提供を行わずに一方的に価格を押し付けることを禁止をするというものでございまして、実効的な協議が行われるということを確保することを目的として追加をしようとするものでございます。
この協議に応じない一方的な代金決定につきましては、実質的な協議を行わずに価格を決定するということでありますので、御指摘のようなケース、例えば米国の関税措置の影響が現在不透明だというような状況にありまして、例えば価格のコスト上昇等を踏まえまして引上げを申し入れたと。一方で、発注者は、具体的な説明を一切せずに価格を据え置くとか、一方的に引き下げるというような場合には実質的な協議が行われておるというふうに認められないケースもあると思いま
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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具体的な事案につきまして、この規定に基づきまして違反するかどうかということにつきましては、やはり詳細な事実認定が必要でございます。
例えば、当該商品につきまして、関税の影響で例えばアメリカに輸出できないということで、今、受注が、発注ができないんだというような状況とか、いろんな状況があると思います。そういうのも踏まえまして全般的な協議を行っていただく。その結果、関税措置が不透明だというのみだけで価格を据え置く、そして一方的に引き下げるというような場合には、場合によっては、必要な説明をしているとか情報の提供をしているというふうに認められないというケースもある、あり得ると思いますので、そのような場合には、新たな禁止規定におきまして違反となるおそれが生じるということだと思います。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
今の私が申し上げた事例につきましてはあくまで一つのケースということでございますので、実際に違反行為かどうかという場合につきましては更に幅広い事実認定が必要となるということでございますので、今のようなケースも違反になる可能性もあるかもしれませんが、場合によっては、ほかの事情等も配慮いたしますと、もしかすると必要な説明や情報の提供をしておるというふうに認められるケースもございますので、そこはケース・バイ・ケースの判断になるということだと思います。
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