向井康二
向井康二の発言158件(2024-04-02〜2025-11-21)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
取引 (250)
事業 (161)
法律 (127)
価格 (103)
禁止 (86)
役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 12 | 147 |
| 国土交通委員会 | 4 | 5 |
| 財政金融委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 1 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 財務金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
改正後の正式な法律名につきましては、委員御指摘のように、長いという御意見もいただいているところでありまして、実際の周知広報に当たりましては、例えば、中小受託取引適正化法、それを縮めまして取適法といったような分かりやすい通称も用いていきたいと考えておるところでございます。
また、中小という用語を使わなくてもよいのではないかという御指摘があったところでございますが、この法律の性格が独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完するものであり、取引上の立場が弱い受注者の利益保護を簡易迅速に図るということを目的としておるものでございます。
このような法律の趣旨を踏まえまして、この法律は、規模の格差のある事業者間の取引を対象としておることが明らかになりますように、下請事業者という用語を中小受託事業者に改めるというような経緯でございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、法律の名称、正式名称には取引適正化という文言はないことは御指摘のとおりでございます。
一方で、この法律でございますが、第一条に目的があるわけでございます。それを見てみますと、委託事業者の中小受託事業者に対する取引を公正にすること、そして中小受託事業者の利益を保護することというものが目的とされておるところでございます。そして、法律の内容を見てみますと、委託事業者に対しましては、取引条件を明確化するという観点から、発注書面の交付義務、保存義務を課しておったり、買いたたき等の行為を禁止をするということでございます。
このような内容を見ますと、取引の適正化を促進する法律というふうに評価できるのではないかということでございまして、分かりやすい名前といたしまして通称を中小受託取引適正化法といたしまして、周知を図っていきたいと考えておるところでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
現行法の買いたたきの禁止規定は、市価に比べて著しく低い代金の額を不当に定めることや、従来の取引価格から著しく引き下げた代金の額を不当に設定することなど、価格水準に着目し規制をするものであります。
一方で、改正法案の新たに盛り込もうとしております協議に応じない一方的な代金決定の禁止規定、こちらについては、価格水準そのものではなく、価格決定に至る交渉プロセス、それに着目して規制をするというものでございます。例えば、市価の把握が困難な場合、従来の取引価格を据え置く行為、コスト上昇分を十分に反映できない少額な価格の引上げ行為、こういうものにつきましては従来の買いたたき規制というものでなかなか対処がしづらかったというものでございますが、新たな禁止規定ですと、交渉プロセスに着目するということで対処がより容易になるのではないかというふうに考えてございます。
委員御指摘のパ
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
改正法案の協議に応じない一方的な代金決定の規定では、価格協議の際、受注者が求めた事項につきまして発注者が必要な説明若しくは情報の提供を行わずに一方的に価格を押し付けることを禁止しておりまして、実効的な協議を確保するというものでございます。
受注者がどの事項について説明等を求めているかにもよって必要な説明や情報の提供の内容も変わるということでございまして、一概に申し上げることは、一般的に申し上げることは困難ではありますが、例えば、受注者が、コスト上昇分につきまして経済の実態が反映されていると考えられる公表資料、例えば春季労使交渉の妥結額やその上昇率、都道府県別の最低賃金やその上昇率というようなものを具体的な引上げの根拠といたしまして提示をしたと、それに基づいて代金の額の引上げを求めたというようなケースに対しまして、そういうコスト上昇の状況を踏まえた理由、それにつき
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
約束手形については、発注者が支払を繰り延べる効果があり、また割引率を受注者が負担させられるといった問題、紙である約束手形を取り扱うことによる紛失のリスクや、管理や取立てに伴うコストの問題があるということでございます。
この法律の対象取引においては、さらに、受注者は立場が弱く不利な条件を押し付けられやすい構造にあるということでありまして、その手形、約束手形の交付というものは受注者へのしわ寄せがより大きなものと認識をしておるということでございます。こうした認識の下、この法律におきましては、従来から割引困難な手形の交付というものを禁止してきているところでございます。割引困難な手形のサイトにつきましては、段階的に手形サイトの短縮を図ってきたところでありまして、昨年の十一月には、六十日を超えるものが割引困難な手形ということで、サイトの短縮を図ってきたということでございます
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
この法律が平成十五年に改正された際に、運送事業者の間の運送委託が役務提供委託としてこの法律の適用対象に追加をされたところでございます。しかしながら、その上流の取引であります荷主と運送事業者との間の運送委託、これにつきましては、この法律の対象となります構造というものが、その請負の請負、下請負とか再委託と言われているものでございまして、そういう構造とはちょっと違うのではないかということで役務提供委託というところに整理をされなかったという経緯でございます。
一方で、この問題に対して対処するために、独占禁止法に基づきまして、物流特殊指定と、正式名称は特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法ということで指定をしておるということでございます。
そして、公正取引委員会は、これまでに物流特殊指定の規定違反といたしまして排除措置命令を行ったことはござ
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
今回の改正法案におきまして特定運送委託を規制対象の取引として新たに追加をすることになりますと、独占禁止法に基づく行政処分と比べて簡易迅速な手続により法令違反を認定することが可能となりまして、勧告、公表といった行政指導によって、問題行為に対してより一層実効的な対処が可能になるというふうに考えてございます。
そのほか、発荷主に対しまして発注内容の明示がこの法律で義務付けられるということになりますので、運送事業者が行うべき業務内容が明確になるということであります。
さらには、国土交通省を始めといたしました事業所管省庁におきましても、問題行為に対しまして直接指導、助言ができるような規定が盛り込まれるということでありまして、関係省庁との間で執行連携の強化も図られるという点がございます。
このような改正によりまして、発荷主によります運送事業者に対する荷役や荷待ちの強
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
今回の改正法案では、特定運送委託、これにつきましては、販売や製造などの対象となる物品を顧客へ引き渡すための運送の委託、そういうものが規制対象取引に追加をされるということであります。
一方で、独占禁止法に基づきます物流特殊指定では、このような取引以外にも、例えば自社の拠点間での資材の運送や自社の販売する物品の工場から倉庫への運送、そういうものについても対象になっておりますし、さらには、その物品の保管の委託についても対象となっておるということでございます。このように対象範囲が異なっておるということでございます。
物流特殊指定の在り方や運用方法につきましては、物流分野全体の取引の適正化の観点から、この改正法案が成立した後検討してまいりたいと考えているわけでございますが、ただいま説明させていただいたように、荷主と物流事業者との取引につきましては特定運送委託に含まれな
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
現行法では、規制対象を画する基準といたしまして資本金という基準が設けられておるところでございます。しかし、この資本金基準に関しましては、例えば、事業規模は大きいものの資本金が少額である事業者が存在をすると、そういう問題のほか、近年、資本金制度の柔軟化や減資手続の緩和などにより、自ら資本金を減資する事業者が増加しておるというような状況も見られるということでございます。
加えて、受注者の方からは、取引先からこの法律の対象となる事業者とは取引をしないというふうに言われまして、この法律の対象とならないように資本金の増資を求められたというような声も寄せられておるところでございます。
このため、このような問題に対応するために、今般新たに従業員基準を導入することということで改正法の中に盛り込んでいるわけでございますが、資本金基準と同様に、中小企業基本法の中小企業者の範囲な
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えします。
取引の相手方の従業員数を調べる方法については、例えば、相手方事業者のウェブサイト等の公表情報で確認をする、直接相手方に問い合わせることにより確認をするというような方法が想定されるということでございます。また、相手方に確認する場合には口頭で行うことも可能でありますが、トラブル防止の観点からは、例えば電子メールなど記録が残る方法で確認することが望ましいというふうに考えてございます。
なお、現行の資本金基準につきましても、事業者の皆様においては、必ずしも登記簿によって確認をするのではなく、先ほど申し上げましたように、相手方事業者のウェブサイト等の公表情報で確認をするとか直接相手方に問い合わせるというような確認方法も取っているというふうに承知しておるところでございます。
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