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向井康二

向井康二の発言158件(2024-04-02〜2025-11-21)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 取引 (250) 事業 (161) 法律 (127) 価格 (103) 禁止 (86)

役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
向井康二 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
委員御指摘のいわゆるその下請代金連動制、そこにつきましては、韓国で導入されておるということにつきまして認識をしておりまして、そういうものにつきましても内部的には検討を行ったところでございますが、改正法につきましては、御指摘のような制度というものは盛り込んでいないということでございます。
向井康二 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
御指摘の下請代金連動制につきましては、コストを自動的に価格に反映させる、そういうような仕組みと承知しておるところでございます。  一方で、その商品、役務の質やその商品の競争力を反映した価格設定がこのような制度が導入されますと難しくなるという面もありまして、価格そのものを法律で規制するということは、生産性や質を向上させるといった事業者の意欲、そういうものを損なうのではないかと、そして価格変動の結果を最終的に負担する消費者の理解も得られるのかと、最終的には買い控えなどによりまして企業の売上げにも悪影響が及び得るんじゃないかというようなところも懸念がされておるところでございます。こういうようなことも考え、検討いたしまして、今回はこの法律案の中に盛り込まないということとしたところでございます。  一方で、先ほど来申し上げておりますように、やはり双方の積極的な価格協議に基づきまして適切な価格転嫁
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向井康二 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
お答えいたします。  その事業者がどの事業者と取引するかにつきましては事業者の判断によるものでありますので、事業者が別の事業者と取引を行わないこと自体を規制するということは、事業者間取引におけます契約自由の観点から適切ではないと考えておるところでございます。  発注者が受注者に対しまして、例えばその取引を減らしたり打ち切ったりすることを示唆した上で、その協議のところでそういうことを示唆した上で価格を据え置くというようなこととか僅かしか上げないというような一方的な価格決定をするという場合につきましては、今回導入しようとする規定、そういうものや独禁法に違反するおそれがあるということでございますが、実質的な価格協議の結果、最終的にそれが失注したり減注したりするということ自体を本法で違反として規制をするということは困難というふうに考えてございます。
向井康二 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
それにつきましても実はケース・バイ・ケースでございまして、ならないケースもありますが、なるようなケースも現行法の規定でもございます。  例えば、そういうような情報を、違反をされたと、違反行為があったということを例えば当局に情報提供しますと、それを理由といたしましてその取引を減額をするとかやめるとか、そういうような報復措置というのはこの法律で禁止をしておるということでございます。  このような報復措置があるかないかというものにつきましては、毎年やっております定期調査の中におきましてもそういうものの質問というものを入れておりますので、その失注とか減注とか、そういうような状況についても一定程度、実態調査というところ、毎年やっております定期調査の中で把握をしておるというところでございます。
向井康二 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
そのようなケースですと、今回の新しい規定では違反となりません。
向井康二 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
この法律で規制ができないということではございますが、価格転嫁につきましては、例えば労務指針等を公表いたしまして、その適切な価格転嫁というものを進めていこうということで政府全体で取り組んでおるところでございますので、そういうような社会的な規範、ノルムというものを醸成をするということによりまして、そういうような行為が余りなされないような雰囲気をつくっていくということが政府としては重要ではないかというふうに考えておるところでございます。
向井康二 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
先ほども申し上げましたように、どの事業者と取引するかどうかということにつきましては、契約自由の原則というものもございますので、その範囲でどのような制度が適切かということを、先ほど来議論されております企業取引研究会、そういうものの中でも検討してきたということでございます。  そのような中で、今回はその協議に応じない一方的な価格設定というものを導入をすると、そういうことによりましてその価格転嫁を促進していこうと、そして、社会的全体で、サプライチェーン全体で商慣習として定着させていこう、社会的な規範を変えていこうというような方向で動いていこうというような結論に至ったというところでございます。
向井康二 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
お答えいたします。  この法律の運用基準の内容につきましては、今回の改正法案が成立した場合にはその後具体的に検討していくということでございますが、現時点で想定しているものにつきまして申し上げますと、先ほど来御指摘がございましたように、受注者に対し取引を減らしたり打ち切ったりすることを示唆した上で一方的に、その価格を据え置いたり僅かしか上げないというような一方的な価格の決定をするというような行為、そして、協議の求めを拒み、無視し、又は繰り返し先延ばしにしたりして協議に応じずに価格を据え置く等の決定をするということ、そのほか、受注者が、コスト上昇分につきまして経済の実態が反映されていると考えられます公表資料、例えば春季労使交渉の妥結額やその上昇率、都道府県別の最低賃金やその上昇率など、そういうものに基づきまして具体的な引上げ額を提示をしましたと、提示をいたしまして従来の代金の額の引上げを求め
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向井康二 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
お答えいたします。  海外の事業者との取引につきまして、この法律や独占禁止法が適用できるかどうかにつきましては、その取引が日本市場に与える影響を踏まえて判断されるため一概には言えないものの、一般論でございますが、外国法人との取引であっても、日本国内において行われた取引ということでありますと、これらの法律の適用対象となるということでございます。
向井康二 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
お答えいたします。  公正取引委員会では、従来からこの法律や独禁法に関する事業者からの相談を受け付けておるところでございますが、令和三年には、特に取引先から不当なしわ寄せを受けるおそれのある中小事業者の皆様に相談窓口をより活用していただくために、フリーダイヤル経由での窓口も設置したところでございます。  令和六年度におきまして、この法律、そして独占禁止法上の優越的地位の濫用規制に関する相談ということにつきまして、合わせて二万二千九百五十六件の相談を受けておるというところでございます。  相談窓口では、事業者の方から転嫁に関する相談だけではなく、例えば相談者の取引にこの法律が適用されるのかといった、その法律の適用対象に関する相談など、幅広くこの法律や優越的地位の濫用規制についてお問合せをいただいておるということでございます。  公正取引委員会といたしましては、引き続き、事業者の皆様へ
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