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向井康二

向井康二の発言174件(2024-04-02〜2026-05-13)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 取引 (296) 事業 (162) 価格 (118) 法律 (94) 公正 (83)

役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
向井康二 参議院 2026-03-31 財政金融委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、改正下請法が本年一月一日に施行されております。その中には、新たに特定運送委託というものが適用対象取引に追加されたほか、協議に応じない一方的な代金決定、手形払いの禁止等が盛り込まれておるところでございます。  このような改正法につきましては周知徹底をしたところでございますが、公正取引委員会と中小企業庁が実施したヒアリングにおきましては、事業者から、資金繰りが改善をした、価格交渉が進んだというような声もいただいておるところでございます。  一方で、実効性を高めるためには、周知徹底だけでは足りないということでありまして、積極的な法執行も重要であると考えてございまして、公正取引委員会と中小企業庁では毎年大規模な書面調査を実施しておりますので、そのような書面調査におきまして積極的に違反行為の情報収集をいたしまして、違反行為がありますと積極的に勧告、指導等を
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向井康二 参議院 2026-03-31 財政金融委員会
お答えいたします。  最終的には個別事案ごとの判断となることでございますので、一般的、一般論として申し上げたいと思います。  荷主がその取引先である物流事業者に対しまして、本来荷主が納めるべき関税や消費税の支払を立て替えさせ、併せてこれらの手続に係る手数料などを負担させるということによりまして、中小受託事業者の利益を不当に害する場合には取適法上の問題となるおそれがあるところでございます。  先ほどもお答えしたとおりでございますが、公正取引委員会及び中小企業庁におきましては、以前から違反行為に係る情報収集のため定期的な大規模な書面調査を実施しているところでございまして、違反行為を積極的に探知いたしまして、勧告、公表を行うこととしてございます。  公正取引委員会といたしましては、引き続き、具体的な違反被疑情報に接した場合には、しかるべき調査を行った上で、違反行為に対しましては厳正に対処
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向井康二 参議院 2026-03-26 経済産業委員会
お答えいたします。  近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受けまして、価格転嫁及び取引の適正化を目的といたしまして、御指摘の本年一月一日でございますが、改正下請法、こちらが取適法といたしまして施行されております。この中には、新たに協議に応じない一方的な代金決定、それ以外にも手形払いの禁止等、こういうものが盛り込まれておるところでございます。  このような取適法の施行につきまして、公正取引委員会と中小企業庁が実施したヒアリングでは、中小企業のオーナー様、企業の経営者からは、手形払いから現金払などになりまして資金繰りが改善した、そして委託事業者との価格交渉が進んだというような声もいただいておるところでございます。  しかしながら、やはり積極的な法執行というのが重要でございます。そこで、取適法が適用されるような継続的な取引、この中では、中小受託事業者が委託事業者から不当な
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向井康二 参議院 2026-03-24 環境委員会
お答えいたします。  近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受けまして、価格転嫁及び取引の適正化を目的といたしまして、本年一月一日に施行されました改正下請法、いわゆる取適法でございますが、新たに協議に応じない一方的な代金決定というものが禁止をされておるところでございます。  この改正に合わせまして、先ほど御指摘がありました労務費転嫁指針、こちらについても同様の趣旨を盛り込んだところでございまして、周知徹底を図っておるところでございます。  公正取引委員会では、取適法が適用されるような取引、この中では、中小受託事業者が委託事業者から不当な不利益を与えられる行為があったとしても、自ら公正取引委員会等に情報提供することが期待しづらいということでございまして、公正取引委員会、中小企業庁におきましては、従来から、違反行為に係る情報収集のため、定期的に大規模な書面調査を実施してい
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向井康二 衆議院 2026-03-12 予算委員会
お答えいたします。  本年一月一日に施行されました改正下請法、いわゆる取適法でございますが、こちらにつきましては、委員御指摘のとおり、従来の資本金基準に加えまして、一定の従業員基準というものを満たす場合には、適用対象が拡大されたということでございます。そして、取適法の対象となりますと、委託事業者につきましては、給付を受領した日から起算して六十日以内のできる限り短い期間内において支払い期日を定める義務があるということでございます。  公正取引委員会といたしましては、取適法対象外の取引も含めまして、サプライチェーンの上流から下流まで支払い期日が適切に設定されることが望ましいと考えてございまして、このような論点につきまして、令和七年の七月からでございますが、公正取引委員会、中小企業庁と共催いたしております有識者会議、企業取引研究会におきまして、取適法対象外の取引を含むサプライチェーン全体での
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向井康二 衆議院 2026-03-04 予算委員会
お答えいたします。  取適法の対象となる取引におきましては、委託事業者は、給付の受領日から起算して六十日の期間内におきまして、できる限り短い期間に代金の支払い期日を定めるという義務があるわけでございますが、御指摘のとおり、それの対象外のところにつきましては、そのようなものは現状はないということでございます。  一方で、問題意識を共有してございまして、現在、適切な価格転嫁をサプライチェーン全体で定着させていくために、令和七年の七月から、有識者会議であります企業取引研究会、こちらは中小企業庁と共催をしておるところでございますが、取適法対象外の取引におきましても、支払い期日の具体的な基準を含めまして、サプライチェーン全体で支払い条件の適正化、どういう措置が取れるのかということを現在議論を行っているところでございます。
向井康二 衆議院 2025-11-21 経済産業委員会
お答えいたします。  来年一月から施行されます取適法では、御指摘のとおり、交渉力の弱い受注者が発注者から一方的に価格を押しつけられることを防止し、実効的な協議が行われることを確保するため、御指摘のような、新たに協議に応じない一方的な代金決定の禁止を規定をしたところでございます。  公正取引委員会といたしましては、取適法の施行に向けまして、その実効性を確保するために、改正法の内容や法運用に関する考え方を事業者の皆様にしっかりと知っていただくことが重要であると考えてございまして、そのために周知、広報を大規模に進めておるところでございます。  具体的には、全国四十七都道府県での説明会、関係省庁と連携した業種別の説明会、全国各地の商工会議所等と連携いたしましたプッシュ型の広報、広聴企画、昔話の桃太郎をモチーフにした分かりやすい動画の作成、現在、電車広告やテレビCM、SNS等で流れておるもので
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向井康二 参議院 2025-11-20 経済産業委員会
お答えいたします。  お尋ねの試作品等が取適法の対象となります製造委託のコストに含まれるかどうか、これにつきましてはケース・バイ・ケースで判断ということでございますので、一般論としてお答えを申し上げます。  一般論といたしまして、製造委託の対象となります部品の製造に必要というものでありますと、そのような試作費、金型等の更新費、そういうものにつきましては、製造委託等の代金を構成する費用、いわゆる給付に関する費用というものに含まれるということでございます。この場合、これらの費用の変動が生じたという場合におきまして、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、委託事業者が協議に応じなかったり必要な説明を行わなかったりすることによりまして一方的に代金を決定をするというような行為がございますと、取適法に新たに追加をいたしました協議に応じない一方的な代金決定の禁止に該当し得るということ
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向井康二 参議院 2025-06-10 財政金融委員会
お答えいたします。  今の御指摘のフリーランス・事業者間取引適正化法等、これに関する問題となるかどうかというのは、一般論といたしましてお答えいたしたいと思います。  例えば、発注者がフリーランスに対しまして一か月以上の業務委託を行いますと、それが本法の対象となるというような場合におきまして、例えば、フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに業務委託をした際に定めた報酬の額を減じる、そういう場合、そのほか通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬の額を一方的に設定するというような場合には、この法律の第五条で禁止されております報酬の減額や買いたたき、そういうものに該当いたしまして問題となり得るということでございます。
向井康二 参議院 2025-05-29 財政金融委員会
お答えいたします。  一般論として申し上げれば、取引上の地位が保険代理店に対して優越している保険会社が、その地位を利用して、代理店によるサービスを的確に実施するために、必要な限度を超えて、交渉を十分に行うことなく、代理店手数料の算定方法を一方的に変更することなどによりまして代理店に対し不利益を与える場合には、独占禁止法上の優越的地位の濫用として問題となるおそれがございます。  個別の事案が独禁法上問題か、問題となるかどうかにつきましては、事実関係などを個別に調査いたしまして判断していくこととなります。