向井康二
向井康二の発言158件(2024-04-02〜2025-11-21)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
取引 (250)
事業 (161)
法律 (127)
価格 (103)
禁止 (86)
役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 12 | 147 |
| 国土交通委員会 | 4 | 5 |
| 財政金融委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 1 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 財務金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
|
お答えします。
改正法の幅広い遵守というものをするためには、やはりきめ細かい普及啓発は極めて重要ということでございます。
公正取引委員会におきましては、これまで、本法の趣旨や規制内容を分かりやすく説明した動画を作成しウェブサイトにおいて公開をしたり、本法において詳細に解説したパンフレットや、いわゆる講習会テキストというものがありまして、かなり詳細にこの法律を解説したものを作成して配布をしてございます。
そして、事業者団体が主催する研修会等に対しまして、小規模な会合も含め、申出がありましたら、当方の職員を講師として派遣をいたしまして説明会をしておるところでございます。そして、電話相談にも丁寧に対応をするという取組をしております。
そして、令和六年度、昨年度からではございますが、プッシュ型の取組も行っておりまして、具体的には、全国各地の商工会議所や中小企業団体中央会に協力をお願
全文表示
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
|
お答えいたします。
改正法案に盛り込んでおります協議に応じない一方的な代金決定の禁止規定、これにつきましては、価格協議の際に受注者が求めた事項につきまして、発注者が必要な説明や情報の提供を行わずに一方的に価格を押し付けることを禁止をするというものでございまして、実効的な協議が行われるということを確保することを目的として追加をしようとするものでございます。
この協議に応じない一方的な代金決定につきましては、実質的な協議を行わずに価格を決定するということでありますので、御指摘のようなケース、例えば米国の関税措置の影響が現在不透明だというような状況にありまして、例えば価格のコスト上昇等を踏まえまして引上げを申し入れたと。一方で、発注者は、具体的な説明を一切せずに価格を据え置くとか、一方的に引き下げるというような場合には実質的な協議が行われておるというふうに認められないケースもあると思いま
全文表示
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
|
具体的な事案につきまして、この規定に基づきまして違反するかどうかということにつきましては、やはり詳細な事実認定が必要でございます。
例えば、当該商品につきまして、関税の影響で例えばアメリカに輸出できないということで、今、受注が、発注ができないんだというような状況とか、いろんな状況があると思います。そういうのも踏まえまして全般的な協議を行っていただく。その結果、関税措置が不透明だというのみだけで価格を据え置く、そして一方的に引き下げるというような場合には、場合によっては、必要な説明をしているとか情報の提供をしているというふうに認められないというケースもある、あり得ると思いますので、そのような場合には、新たな禁止規定におきまして違反となるおそれが生じるということだと思います。
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
|
お答え申し上げます。
今の私が申し上げた事例につきましてはあくまで一つのケースということでございますので、実際に違反行為かどうかという場合につきましては更に幅広い事実認定が必要となるということでございますので、今のようなケースも違反になる可能性もあるかもしれませんが、場合によっては、ほかの事情等も配慮いたしますと、もしかすると必要な説明や情報の提供をしておるというふうに認められるケースもございますので、そこはケース・バイ・ケースの判断になるということだと思います。
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
|
こちらもケース・バイ・ケースということだと思います。
一時的に不透明ではあるんですが、その状況がすぐに解消されて、例えば米国に輸出ができるようになるというような蓋然性が高いというような状況であれば、そういうものにつきましては、必要な情報や説明になっていないというケースもあろうかと思います。
ということで、例えば最終商品に使われる部品ですね、そういうものの製造委託をしているという場合には、その最終商品が今どういう状況にあるのかとか、そういうところも総合的に踏まえて判断をするということになりますので、ちょっと一概に、現在不透明だというところの説明だけでこの法律の規定に違反するかどうかという判断をするということはなかなか難しいということでございますが、違反になるケースもあり得るということだと思います。
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
|
運用基準につきましては、違反行為につきまして、その考え方、そして具体的にどういうケースが違反になるのかということを示しているものでございます。これにつきましては、現在、まだ法案が成立していないということもございますので、成立した後には、その内容につきまして検討いたしまして、パブリックコメントを経て最終的な成案を得たいというふうに考えてございます。
現時点では、どういう事例を盛り込むかどうかということにつきましてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
|
お答えいたします。
改正法案では、委員御指摘のように、給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、協議を適切に行わずに一方的に代金を決定することを禁止することとしておりますが、この給付に関する費用の変動とは、給付を行うに当たって必要となるコストというものの変動が生じた場合を意味するということでございます。
御指摘のような副資材ですね、その副資材を使用して委託を受けた商品を作りますと、その商品のコストの中に副資材というものも影響をしておるということになりまして、例えばその副資材、御指摘のありましたような刃物とか油、こういうものが価格が上がりましたと、それがその部品の製造コストに占める割合が高いということでありますと、それを反映させた形で協議を申し入れると。
一方で、それに対しまして、その部分は面倒見ませんということで合理的な説明をせずに拒否をするということで、それを考
全文表示
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
|
あくまでもケース・バイ・ケースということでございまして、例えばその副資材がないともうその製品が作れないんだというようなケースであったり、その副資材は汎用性があってほかの部品にも使えるんだというようなケースもあると思いますので、一概にそれがその部品の製造のコストといたしましてどれぐらい反映するのかということについて説明する必要があるかどうかというのはケース・バイ・ケースでございますが、場合によっては、それがコストの中で大きな割合を占めているというものでありますと、当然それを反映しなければ、その給付に関する費用の変動その他の事情が考慮して価格の決定をしたというふうには認められないということになりますので、問題になるというふうに考えてございます。
必ずしも正確にどれぐらいのコストを示しているのかということを表す必要はないとは思いますが、ある程度の、発注者が参考になるような情報を提供するという
全文表示
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
|
お答えいたします。
量産終了後のいわゆる補給品につきましては、こちらも適切な価格転嫁の取組の対象ということは大前提でございます。
そして、どのように取り組んでおるかということでございますが、現行の法律が禁止しております買いたたきというものにつきまして、運用基準におきましてどういうものが問題になっているかということを示しているわけでございますが、その中の一つといたしまして、例えば、発注者が受注者に製造委託している部品につきまして、量産期間が終了し、発注数量が大幅に減少しているにもかかわらず、単価を見直すことなく一方的に量産時の大量発注を前提とした単価で代金の額を定めるというようなものは買いたたきに該当し得るということで運用基準上明記をしておるところでございます。
そして、改正法では、給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において協議を適切に行わない一方的な代金決定を禁止す
全文表示
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
|
お答えいたします。
現行法における下請という用語は、受注者が発注者よりも下であり対等な立場にないかのような語感を与えるという指摘や、昨今では、取引当事者間の間でも親や下請という用語は使わず対等な立場で適切な取引を行おうという意識の高まりが見られるというふうに指摘があると承知しておるところでございます。また、このような意識の変化につきましては、委員御指摘のとおりでございまして、西田議員から御質問等が国会でもございました。
そういうものも踏まえまして、昨年ではありますが、公正取引委員会と中小企業庁で開催いたしました企業取引研究会におきまして、用語の変更につきましても見直しの重要な論点の一つといたしまして議論をしたところでございます。
今回の改正法案では、このような議論を踏まえまして、下請事業者を中小受託事業者とするなど従属的な意味合いを含まない用語に改め、あわせて、法律の題名を改め
全文表示
|
||||