向井康二
向井康二の発言158件(2024-04-02〜2025-11-21)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
取引 (250)
事業 (161)
法律 (127)
価格 (103)
禁止 (86)
役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 12 | 147 |
| 国土交通委員会 | 4 | 5 |
| 財政金融委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 1 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 財務金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
この従業員の数、つまり常時使用する従業員の数といたしましては、製造委託等では三百人、役務提供委託等では百人と、中小企業基本法でなじみのある数値を採用しておりまして、具体的な解釈は、事業者に過度な負担が掛からず、従業員の数を容易に把握できるようにする必要があるというふうに考えておるところでございます。
常時使用する従業員の定義につきましては、今後、中小企業基本法を始めといたしました他法令における解釈も参考にしつつ、把握のしやすさについて実際の事業者の声も踏まえまして、取引当事者の規模を測るために適切な解釈、範囲を運用基準等において示していければというふうに考えておるところでございますが、現時点におきましては、例えばいわゆるパートやアルバイトといった雇用形態の方につきましても、常時使用すると言える場合には従業員数の算定の対象とするというふうに考えているところでござい
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
約束手形につきましては、発注者が支払を繰り延べる効果があるという点、そして割引率を受注者が負担させるといった問題、紙である約束手形を取り扱うことによる紛失のリスクや、管理や取立てに伴うコストの問題があるということが指摘をされております。
さらに、この法律の対象取引におきましては、受注者は立場が弱く、不利な条件を押し付けられやすい構造にあるということでありまして、受注者へのしわ寄せがより大きいというものでございます。
先ほども申し上げましたが、政府におきましては、約束手形につきましては、令和三年六月の閣議決定、こちら成長戦略実行計画ということでございますが、五年後の利用廃止を目標と定めておりまして、産業界や金融業界と連携して、五年後となる令和八年の利用廃止に向けた取組を進めてきたところであるわけでございます。
この法律では、取引上の立場の弱い受注者へのしわ
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、この法律では、支払期日というものが定める義務があります。支払期日につきましては、例えば部品を納めまして相手方が受領いたしますと、それから六十日以内の期間におきまして代金の支払期日が定められるということでございます。この支払期日におきまして、例えば百万円の取引をしたといたしますと、百万円を支払わないと、この法律上は違反になるということでございます。
一方で、割引困難な手形ということで、手形で払う場合によりますと、その金利分につきまして、支払期日に現金化しようといたしますと、例えば百万円の金額につきまして全額が得られないということでございまして、これは受注者にとりましては不利益になるのではないかというふうに考えておるところでございます。
今回の改正法におきましては、約束手形を禁止をするということとともに、例えば電子記録債権とかファクタリング、そういうもの
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
令和六年度におけます下請法に基づきます指導件数、こちらにつきましては八千二百三十件でございます。そして、直近五年間の勧告件数は、令和二年度が四件、令和三年度が四件、令和四年度が六件、令和五年度が十三件、令和六年度が二十一件、合計四十八件でございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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下請法についてお答え申し上げます。
過去五年間、令和二年度から六年度の自動車産業、具体的には自動車部品の製造委託取引におきまして、違反行為があるといたしまして発注者に対して下請法に基づく勧告が行われた事例、これにつきましては十一件でございます。このうち、完成車メーカーに対するものは二件、自動車部品メーカーに対するものは九件でございます。類型といたしましては、金型等の型の無償保管の要請、減額、そして返品というものが違反行為類型でございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
公正取引委員会は、御指摘のとおり、二〇二二年六月にソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書、こちらを公表してございます。そして、この中を見てみますと、ソフトウェア業におきましては、エンドユーザーのニーズの多様化、プログラム言語等から生じる専門性、一社だけでは必要な人員を確保できないというような理由から外注取引が積極的に利用されておりまして、いわゆる多重下請構造と呼ばれる階層的な取引構造が形成されることが多いというふうに承知しております。
この実態調査におきましてはヒアリングを行っているところでありまして、実際のその外注を前提とした事業経営をせざるを得ない理由について聴取をしているところでございます。
具体的な声といたしますと、大規模プロジェクトであっても人手が必要なのはピーク時のみであり、一時的な繁忙期に備えて閑散期にもスタッフを雇用し続けるのは難し
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
例えば、直接的に情報成果物、いわゆるシステムとかプログラムの作成を行わない事業者、そういう事業者につきましても、その顧客の多岐にわたる要求事項を踏まえた制作管理とか、与信の供与をするとか、そういうような貢献をしている場合もございますので、一概にそのような事業者が問題だというふうに評価することは難しいというふうに考えております。階層的な取引構造と同じく、ソフトウェア業におけるニーズの多様化、専門性、人員確保の困難性等もございますので、外注取引が積極的に利用されておるというような構造にあるというふうには考えておるところでございます。
このようなソフトウェア業界に対しまして公正取引委員会としてはどういう取組をしておるかということでございますと、例えば令和六年度には、公正取引委員会が実施しました特別調査、これは価格転嫁が行われているかどうかにつきまして大規模な調査を行っ
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、二〇二二年、令和四年でございますが、公正取引委員会、中小企業庁は、この法律、いわゆる下請法違反行為が多く認められる情報サービス業を含む十九業種につきまして、事業所管省庁と連名によりまして、関係事業者団体に対しまして傘下企業による法遵守状況の自主点検を要請をしておりまして、同年の十二月、二〇二二年の十二月、法令遵守状況の自主点検の結果を取りまとめて公表をしておるところでございます。そして、令和六年一月には、公正取引委員会の調査における注意喚起文書の送付件数又は割合が多かった業種も追加をいたしまして、法違反等が多く認められる二十七業種について、法遵守状況の自主点検フォローアップ結果として取りまとめております。
自主点検に対する総評といたしましては、一定程度価格転嫁円滑化の取組は進んでいると考えられる一方、発注者の立場では価格転嫁を受け入れているが、受
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
改正法案では、規制対象を画する基準といたしまして、御指摘のとおり、従来の資本金基準に加えまして、新たに従業員基準を導入するということとしております。これによりまして、例えば、ITベンダーといった情報サービス事業者が他の情報サービス事業者に対しましてプログラムの作成を委託する場合には、資本金が一千万以下であっても、そのような事業者が常時使用する従業員の数が三百人を超えるという場合になりますと、この法律の規制対象となる委託事業者となり得るということでございます。
また、この法律の適用対象とならない中小企業同士の取引でありましても、取引上の地位が受注者に優越している発注者がその地位を利用いたしまして、正常な商慣習に照らしまして不当に不利益を与えるというような場合には、独占禁止法上の優越的地位の濫用規制の対象となるということでございます。
さらには、従業員を使用して
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
改正法の周知に当たりましては、政府が積極的になじみやすい適切な略称を使用するというのは重要というふうに考えてございます。
公正取引委員会といたしましては、この改正法、この法律の趣旨といいますと、受託事業者に不利益を与える行為を禁止する、そして、取引条件の明確化のために取引条件を明示する義務を課すというような、取引の適正化を目的とする法律ということでございますので、そのような趣旨を踏まえまして、例えば、中小受託取引適正化法、取引適正化法、更に略しまして取適法というような略称や通称を用いて周知活動を徹底したいというのが一つのアイデアでございます。
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