向井康二
向井康二の発言174件(2024-04-02〜2026-05-13)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 17 | 158 |
| 国土交通委員会 | 4 | 5 |
| 財政金融委員会 | 3 | 4 |
| 予算委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 1 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 環境委員会 | 1 | 1 |
| 財務金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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こちらもケース・バイ・ケースということだと思います。
一時的に不透明ではあるんですが、その状況がすぐに解消されて、例えば米国に輸出ができるようになるというような蓋然性が高いというような状況であれば、そういうものにつきましては、必要な情報や説明になっていないというケースもあろうかと思います。
ということで、例えば最終商品に使われる部品ですね、そういうものの製造委託をしているという場合には、その最終商品が今どういう状況にあるのかとか、そういうところも総合的に踏まえて判断をするということになりますので、ちょっと一概に、現在不透明だというところの説明だけでこの法律の規定に違反するかどうかという判断をするということはなかなか難しいということでございますが、違反になるケースもあり得るということだと思います。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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運用基準につきましては、違反行為につきまして、その考え方、そして具体的にどういうケースが違反になるのかということを示しているものでございます。これにつきましては、現在、まだ法案が成立していないということもございますので、成立した後には、その内容につきまして検討いたしまして、パブリックコメントを経て最終的な成案を得たいというふうに考えてございます。
現時点では、どういう事例を盛り込むかどうかということにつきましてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
改正法案では、委員御指摘のように、給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、協議を適切に行わずに一方的に代金を決定することを禁止することとしておりますが、この給付に関する費用の変動とは、給付を行うに当たって必要となるコストというものの変動が生じた場合を意味するということでございます。
御指摘のような副資材ですね、その副資材を使用して委託を受けた商品を作りますと、その商品のコストの中に副資材というものも影響をしておるということになりまして、例えばその副資材、御指摘のありましたような刃物とか油、こういうものが価格が上がりましたと、それがその部品の製造コストに占める割合が高いということでありますと、それを反映させた形で協議を申し入れると。
一方で、それに対しまして、その部分は面倒見ませんということで合理的な説明をせずに拒否をするということで、それを考
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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あくまでもケース・バイ・ケースということでございまして、例えばその副資材がないともうその製品が作れないんだというようなケースであったり、その副資材は汎用性があってほかの部品にも使えるんだというようなケースもあると思いますので、一概にそれがその部品の製造のコストといたしましてどれぐらい反映するのかということについて説明する必要があるかどうかというのはケース・バイ・ケースでございますが、場合によっては、それがコストの中で大きな割合を占めているというものでありますと、当然それを反映しなければ、その給付に関する費用の変動その他の事情が考慮して価格の決定をしたというふうには認められないということになりますので、問題になるというふうに考えてございます。
必ずしも正確にどれぐらいのコストを示しているのかということを表す必要はないとは思いますが、ある程度の、発注者が参考になるような情報を提供するという
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
量産終了後のいわゆる補給品につきましては、こちらも適切な価格転嫁の取組の対象ということは大前提でございます。
そして、どのように取り組んでおるかということでございますが、現行の法律が禁止しております買いたたきというものにつきまして、運用基準におきましてどういうものが問題になっているかということを示しているわけでございますが、その中の一つといたしまして、例えば、発注者が受注者に製造委託している部品につきまして、量産期間が終了し、発注数量が大幅に減少しているにもかかわらず、単価を見直すことなく一方的に量産時の大量発注を前提とした単価で代金の額を定めるというようなものは買いたたきに該当し得るということで運用基準上明記をしておるところでございます。
そして、改正法では、給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において協議を適切に行わない一方的な代金決定を禁止す
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
現行法における下請という用語は、受注者が発注者よりも下であり対等な立場にないかのような語感を与えるという指摘や、昨今では、取引当事者間の間でも親や下請という用語は使わず対等な立場で適切な取引を行おうという意識の高まりが見られるというふうに指摘があると承知しておるところでございます。また、このような意識の変化につきましては、委員御指摘のとおりでございまして、西田議員から御質問等が国会でもございました。
そういうものも踏まえまして、昨年ではありますが、公正取引委員会と中小企業庁で開催いたしました企業取引研究会におきまして、用語の変更につきましても見直しの重要な論点の一つといたしまして議論をしたところでございます。
今回の改正法案では、このような議論を踏まえまして、下請事業者を中小受託事業者とするなど従属的な意味合いを含まない用語に改め、あわせて、法律の題名を改め
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
改正後の正式な法律名につきましては、委員御指摘のように、長いという御意見もいただいているところでありまして、実際の周知広報に当たりましては、例えば、中小受託取引適正化法、それを縮めまして取適法といったような分かりやすい通称も用いていきたいと考えておるところでございます。
また、中小という用語を使わなくてもよいのではないかという御指摘があったところでございますが、この法律の性格が独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完するものであり、取引上の立場が弱い受注者の利益保護を簡易迅速に図るということを目的としておるものでございます。
このような法律の趣旨を踏まえまして、この法律は、規模の格差のある事業者間の取引を対象としておることが明らかになりますように、下請事業者という用語を中小受託事業者に改めるというような経緯でございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、法律の名称、正式名称には取引適正化という文言はないことは御指摘のとおりでございます。
一方で、この法律でございますが、第一条に目的があるわけでございます。それを見てみますと、委託事業者の中小受託事業者に対する取引を公正にすること、そして中小受託事業者の利益を保護することというものが目的とされておるところでございます。そして、法律の内容を見てみますと、委託事業者に対しましては、取引条件を明確化するという観点から、発注書面の交付義務、保存義務を課しておったり、買いたたき等の行為を禁止をするということでございます。
このような内容を見ますと、取引の適正化を促進する法律というふうに評価できるのではないかということでございまして、分かりやすい名前といたしまして通称を中小受託取引適正化法といたしまして、周知を図っていきたいと考えておるところでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
現行法の買いたたきの禁止規定は、市価に比べて著しく低い代金の額を不当に定めることや、従来の取引価格から著しく引き下げた代金の額を不当に設定することなど、価格水準に着目し規制をするものであります。
一方で、改正法案の新たに盛り込もうとしております協議に応じない一方的な代金決定の禁止規定、こちらについては、価格水準そのものではなく、価格決定に至る交渉プロセス、それに着目して規制をするというものでございます。例えば、市価の把握が困難な場合、従来の取引価格を据え置く行為、コスト上昇分を十分に反映できない少額な価格の引上げ行為、こういうものにつきましては従来の買いたたき規制というものでなかなか対処がしづらかったというものでございますが、新たな禁止規定ですと、交渉プロセスに着目するということで対処がより容易になるのではないかというふうに考えてございます。
委員御指摘のパ
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
改正法案の協議に応じない一方的な代金決定の規定では、価格協議の際、受注者が求めた事項につきまして発注者が必要な説明若しくは情報の提供を行わずに一方的に価格を押し付けることを禁止しておりまして、実効的な協議を確保するというものでございます。
受注者がどの事項について説明等を求めているかにもよって必要な説明や情報の提供の内容も変わるということでございまして、一概に申し上げることは、一般的に申し上げることは困難ではありますが、例えば、受注者が、コスト上昇分につきまして経済の実態が反映されていると考えられる公表資料、例えば春季労使交渉の妥結額やその上昇率、都道府県別の最低賃金やその上昇率というようなものを具体的な引上げの根拠といたしまして提示をしたと、それに基づいて代金の額の引上げを求めたというようなケースに対しまして、そういうコスト上昇の状況を踏まえた理由、それにつき
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