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向井康二

向井康二の発言180件(2024-04-02〜2026-07-09)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 取引 (317) 事業 (166) 価格 (126) 法律 (94) 公正 (93)

役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
向井康二 衆議院 2026-03-12 予算委員会
お答えいたします。  本年一月一日に施行されました改正下請法、いわゆる取適法でございますが、こちらにつきましては、委員御指摘のとおり、従来の資本金基準に加えまして、一定の従業員基準というものを満たす場合には、適用対象が拡大されたということでございます。そして、取適法の対象となりますと、委託事業者につきましては、給付を受領した日から起算して六十日以内のできる限り短い期間内において支払い期日を定める義務があるということでございます。  公正取引委員会といたしましては、取適法対象外の取引も含めまして、サプライチェーンの上流から下流まで支払い期日が適切に設定されることが望ましいと考えてございまして、このような論点につきまして、令和七年の七月からでございますが、公正取引委員会、中小企業庁と共催いたしております有識者会議、企業取引研究会におきまして、取適法対象外の取引を含むサプライチェーン全体での
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向井康二 衆議院 2026-03-04 予算委員会
お答えいたします。  取適法の対象となる取引におきましては、委託事業者は、給付の受領日から起算して六十日の期間内におきまして、できる限り短い期間に代金の支払い期日を定めるという義務があるわけでございますが、御指摘のとおり、それの対象外のところにつきましては、そのようなものは現状はないということでございます。  一方で、問題意識を共有してございまして、現在、適切な価格転嫁をサプライチェーン全体で定着させていくために、令和七年の七月から、有識者会議であります企業取引研究会、こちらは中小企業庁と共催をしておるところでございますが、取適法対象外の取引におきましても、支払い期日の具体的な基準を含めまして、サプライチェーン全体で支払い条件の適正化、どういう措置が取れるのかということを現在議論を行っているところでございます。
向井康二 衆議院 2025-11-21 経済産業委員会
お答えいたします。  来年一月から施行されます取適法では、御指摘のとおり、交渉力の弱い受注者が発注者から一方的に価格を押しつけられることを防止し、実効的な協議が行われることを確保するため、御指摘のような、新たに協議に応じない一方的な代金決定の禁止を規定をしたところでございます。  公正取引委員会といたしましては、取適法の施行に向けまして、その実効性を確保するために、改正法の内容や法運用に関する考え方を事業者の皆様にしっかりと知っていただくことが重要であると考えてございまして、そのために周知、広報を大規模に進めておるところでございます。  具体的には、全国四十七都道府県での説明会、関係省庁と連携した業種別の説明会、全国各地の商工会議所等と連携いたしましたプッシュ型の広報、広聴企画、昔話の桃太郎をモチーフにした分かりやすい動画の作成、現在、電車広告やテレビCM、SNS等で流れておるもので
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向井康二 参議院 2025-11-20 経済産業委員会
お答えいたします。  お尋ねの試作品等が取適法の対象となります製造委託のコストに含まれるかどうか、これにつきましてはケース・バイ・ケースで判断ということでございますので、一般論としてお答えを申し上げます。  一般論といたしまして、製造委託の対象となります部品の製造に必要というものでありますと、そのような試作費、金型等の更新費、そういうものにつきましては、製造委託等の代金を構成する費用、いわゆる給付に関する費用というものに含まれるということでございます。この場合、これらの費用の変動が生じたという場合におきまして、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、委託事業者が協議に応じなかったり必要な説明を行わなかったりすることによりまして一方的に代金を決定をするというような行為がございますと、取適法に新たに追加をいたしました協議に応じない一方的な代金決定の禁止に該当し得るということ
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向井康二 参議院 2025-06-10 財政金融委員会
お答えいたします。  今の御指摘のフリーランス・事業者間取引適正化法等、これに関する問題となるかどうかというのは、一般論といたしましてお答えいたしたいと思います。  例えば、発注者がフリーランスに対しまして一か月以上の業務委託を行いますと、それが本法の対象となるというような場合におきまして、例えば、フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに業務委託をした際に定めた報酬の額を減じる、そういう場合、そのほか通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬の額を一方的に設定するというような場合には、この法律の第五条で禁止されております報酬の減額や買いたたき、そういうものに該当いたしまして問題となり得るということでございます。
向井康二 参議院 2025-05-29 財政金融委員会
お答えいたします。  一般論として申し上げれば、取引上の地位が保険代理店に対して優越している保険会社が、その地位を利用して、代理店によるサービスを的確に実施するために、必要な限度を超えて、交渉を十分に行うことなく、代理店手数料の算定方法を一方的に変更することなどによりまして代理店に対し不利益を与える場合には、独占禁止法上の優越的地位の濫用として問題となるおそれがございます。  個別の事案が独禁法上問題か、問題となるかどうかにつきましては、事実関係などを個別に調査いたしまして判断していくこととなります。
向井康二 参議院 2025-05-27 経済産業委員会
お答えいたします。  委員御指摘のような行為が独占禁止法や中小受託取引適正化法において問題となるか否かにつきましては個別の事案の具体的内容に即して判断するということでございますので、一般論といたしましてお答えをしたいと思います。  まず、独占禁止法でございますが、取引上の地位が優越している発注者が受注者に対しまして一方的に著しく低い対価での取引を要請し、受注者が今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となり得るものでございます。  そして、先ほど指摘がございましたように、今国会で成立いたしました改正法によりまして、来年の一月一日に施行されます中小受託取引適正化法におきましては、協議に応じない一方的な代金決定が新たな禁止行為として追加をされておるものでございます。  例えば、原材料費などのコスト上昇を理由といたしまし
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向井康二 参議院 2025-05-27 経済産業委員会
お答えいたします。  現在、政府においては、原材料、エネルギー、労務費等の価格上昇につきまして、適切な価格転嫁の推進という取組を重点的に進めておるところでございます。排出量取引制度の導入に伴いまして受注者に生じたコストの上昇分につきましてもこのコスト上昇というものに含まれるというふうに考えているところでございます。  したがいまして、排出量取引制度の導入に伴いまして、受注者サイドですね、それがその負担を負うことになった場合につきましては、そのコスト上昇分を理由といたしまして価格転嫁を求められた発注者につきましては、やはり適切な価格転嫁に向けまして協議のテーブルに着くことが求められるというふうに考えているところでございます。  先ほど御指摘のございました中小受託取引適正化法、これは来年の一月一日から施行ということになりますが、この中で、協議に応じない一方的な代金決定というものが新たに導
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向井康二 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
お答えいたします。  委員御指摘の企業取引研究会、こちらにつきましては、公正取引委員会と中小企業庁によりまして開催をしたものでございまして、我々が事務局を務めたものでございます。  この研究会におきましては、適切な価格転嫁を我が国の新たな商慣習としてサプライチェーン全体で定着させていくために、優越的地位の濫用規制の在り方につきまして幅広く御議論をいただくということで開催をしたものでございます。  本研究会では、強い事業者であれば、自社の商品、サービスについて十分な対価を顧客から得られることができると、その一方で、取引先の事業者を買いたたかなければ利益を上げられない弱い事業者も存在しており、このような弱さからくる行動が社会規範化し、サプライチェーンを通じて連鎖することで問題が生じておると、そのため、サプライチェーン全体で取引の適正化を進めていくことが必要であると、こういうような問題意識
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向井康二 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
お答えいたします。  御指摘の協議に応じない一方的な代金決定の禁止、これにつきましては、大きく分けまして五つぐらいの要件で構成されているというふうに考えます。  まずは、給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合ということでございます。例えば、製造委託をいたしまして部品を委託をしておりますといいますと、部品の原価ですね、こういうものに対しましてそれが変動をするというような事情があるのかどうかと、そして、そういうような状況がございますので、代金の額に関しまして協議を求めるということでございます。受注者の方が協議を求めるということでございます。それに受けまして、受注者といたしましては、それに、協議の申出に関しまして、協議に応じない、そして協議におきまして、またその受注者が求めた事項につきまして必要な説明や事情を説明をしないというようなものでございます。そして、最終的には一方的に代金を決
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