向井康二
向井康二の発言174件(2024-04-02〜2026-05-13)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 17 | 158 |
| 国土交通委員会 | 4 | 5 |
| 財政金融委員会 | 3 | 4 |
| 予算委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 1 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 環境委員会 | 1 | 1 |
| 財務金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-27 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のような行為が独占禁止法や中小受託取引適正化法において問題となるか否かにつきましては個別の事案の具体的内容に即して判断するということでございますので、一般論といたしましてお答えをしたいと思います。
まず、独占禁止法でございますが、取引上の地位が優越している発注者が受注者に対しまして一方的に著しく低い対価での取引を要請し、受注者が今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となり得るものでございます。
そして、先ほど指摘がございましたように、今国会で成立いたしました改正法によりまして、来年の一月一日に施行されます中小受託取引適正化法におきましては、協議に応じない一方的な代金決定が新たな禁止行為として追加をされておるものでございます。
例えば、原材料費などのコスト上昇を理由といたしまし
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-27 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
現在、政府においては、原材料、エネルギー、労務費等の価格上昇につきまして、適切な価格転嫁の推進という取組を重点的に進めておるところでございます。排出量取引制度の導入に伴いまして受注者に生じたコストの上昇分につきましてもこのコスト上昇というものに含まれるというふうに考えているところでございます。
したがいまして、排出量取引制度の導入に伴いまして、受注者サイドですね、それがその負担を負うことになった場合につきましては、そのコスト上昇分を理由といたしまして価格転嫁を求められた発注者につきましては、やはり適切な価格転嫁に向けまして協議のテーブルに着くことが求められるというふうに考えているところでございます。
先ほど御指摘のございました中小受託取引適正化法、これは来年の一月一日から施行ということになりますが、この中で、協議に応じない一方的な代金決定というものが新たに導
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の企業取引研究会、こちらにつきましては、公正取引委員会と中小企業庁によりまして開催をしたものでございまして、我々が事務局を務めたものでございます。
この研究会におきましては、適切な価格転嫁を我が国の新たな商慣習としてサプライチェーン全体で定着させていくために、優越的地位の濫用規制の在り方につきまして幅広く御議論をいただくということで開催をしたものでございます。
本研究会では、強い事業者であれば、自社の商品、サービスについて十分な対価を顧客から得られることができると、その一方で、取引先の事業者を買いたたかなければ利益を上げられない弱い事業者も存在しており、このような弱さからくる行動が社会規範化し、サプライチェーンを通じて連鎖することで問題が生じておると、そのため、サプライチェーン全体で取引の適正化を進めていくことが必要であると、こういうような問題意識
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の協議に応じない一方的な代金決定の禁止、これにつきましては、大きく分けまして五つぐらいの要件で構成されているというふうに考えます。
まずは、給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合ということでございます。例えば、製造委託をいたしまして部品を委託をしておりますといいますと、部品の原価ですね、こういうものに対しましてそれが変動をするというような事情があるのかどうかと、そして、そういうような状況がございますので、代金の額に関しまして協議を求めるということでございます。受注者の方が協議を求めるということでございます。それに受けまして、受注者といたしましては、それに、協議の申出に関しまして、協議に応じない、そして協議におきまして、またその受注者が求めた事項につきまして必要な説明や事情を説明をしないというようなものでございます。そして、最終的には一方的に代金を決
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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御指摘のとおりでございまして、今回につきましては、受注者ですね、受注者の方から協議を申し入れるというところがスタートになっているというわけでございます。
我々といたしましては、その発注者につきましても、受注者からの声を聞くように、真摯な態度、対応を求めるということでございまして、そして受注者といたしましても積極的に協議をしていただくと、そういうような環境を整備をしていきたいというふうに考えてございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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お答えします。
今回の改正法が成立いたしますと、適切な価格転嫁を我が国の新たな商慣習といたしましてサプライチェーン全体で定着させていくことにつながるというふうには考えてございます。そして、この法律以外にも独占禁止法というものがございまして、そちらの優越的地位の濫用につきましても積極的に運用をするということによりまして、サプライチェーン全体で、適切な価格転嫁を商慣習としてサプライチェーン全体で定着させていきたいというふうに考えてございます。
一方で、こうした法的な手当てのみだけでは、価格転嫁を促進させ、デフレ型の商慣習から脱却するために必ずしも十分ではなく、今後、事業者において、自社の商品やサービスの価格を据え置き、その原資を取引先に求めるといういわゆるデフレ型の社会的規範、ノルムというものについても変えていくということが必要でございます。
公正取引委員会といたしましては、この法
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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委員御指摘のいわゆるその下請代金連動制、そこにつきましては、韓国で導入されておるということにつきまして認識をしておりまして、そういうものにつきましても内部的には検討を行ったところでございますが、改正法につきましては、御指摘のような制度というものは盛り込んでいないということでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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御指摘の下請代金連動制につきましては、コストを自動的に価格に反映させる、そういうような仕組みと承知しておるところでございます。
一方で、その商品、役務の質やその商品の競争力を反映した価格設定がこのような制度が導入されますと難しくなるという面もありまして、価格そのものを法律で規制するということは、生産性や質を向上させるといった事業者の意欲、そういうものを損なうのではないかと、そして価格変動の結果を最終的に負担する消費者の理解も得られるのかと、最終的には買い控えなどによりまして企業の売上げにも悪影響が及び得るんじゃないかというようなところも懸念がされておるところでございます。こういうようなことも考え、検討いたしまして、今回はこの法律案の中に盛り込まないということとしたところでございます。
一方で、先ほど来申し上げておりますように、やはり双方の積極的な価格協議に基づきまして適切な価格転嫁
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
その事業者がどの事業者と取引するかにつきましては事業者の判断によるものでありますので、事業者が別の事業者と取引を行わないこと自体を規制するということは、事業者間取引におけます契約自由の観点から適切ではないと考えておるところでございます。
発注者が受注者に対しまして、例えばその取引を減らしたり打ち切ったりすることを示唆した上で、その協議のところでそういうことを示唆した上で価格を据え置くというようなこととか僅かしか上げないというような一方的な価格決定をするという場合につきましては、今回導入しようとする規定、そういうものや独禁法に違反するおそれがあるということでございますが、実質的な価格協議の結果、最終的にそれが失注したり減注したりするということ自体を本法で違反として規制をするということは困難というふうに考えてございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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それにつきましても実はケース・バイ・ケースでございまして、ならないケースもありますが、なるようなケースも現行法の規定でもございます。
例えば、そういうような情報を、違反をされたと、違反行為があったということを例えば当局に情報提供しますと、それを理由といたしましてその取引を減額をするとかやめるとか、そういうような報復措置というのはこの法律で禁止をしておるということでございます。
このような報復措置があるかないかというものにつきましては、毎年やっております定期調査の中におきましてもそういうものの質問というものを入れておりますので、その失注とか減注とか、そういうような状況についても一定程度、実態調査というところ、毎年やっております定期調査の中で把握をしておるというところでございます。
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