向井康二
向井康二の発言158件(2024-04-02〜2025-11-21)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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価格 (103)
禁止 (86)
役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 12 | 147 |
| 国土交通委員会 | 4 | 5 |
| 財政金融委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 1 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 財務金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
ある事業者がこの法律の適用対象となるか否かにつきましては、その事業者の資本金の額のみによって決まるものではございませんで、製造委託等の特定の委託取引を行っているか次第であるということでございますので、正確な数字というのはなかなか難しいということでございます。
一方で、法案の検討に当たりまして、信用調査会社が保有する取引データのサンプルから推計したところでございますと、業種によるものの、我が国における製造委託や役務提供委託といった取引のうち、おおむね三割から五割程度、これが現行の資本基準によって規制の対象になっていると考えられます。
今回、従業員基準を導入することによりまして、同じく業種によってまちまちでございますが、おおむね一割前後の取引が新たに規制の対象となるものと思われます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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この法律の適用対象を受けない取引におきましても、発注者が受注者に対しまして、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなる場合には、優越的地位の濫用といたしまして、独禁法上の問題となるところでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
公正取引委員会では、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させていくため、令和五年十一月に、内閣官房と連名で、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針を策定しております。
この指針につきましては、価格交渉を行う際に発注者と受注者の双方が気をつけるべきポイント、行動指針といたしまして具体的にそれを示すものでございまして、指針に基づいて適切な価格交渉を行っているという場合には、通常は独占禁止法や今審議中のこの法律でございますが、それへの問題は生じないという考えを示しているものでございます。
そのため、本指針は、会社の規模や特定の業種に限定したものではありませんで、価格交渉を行う事業者に共通して当てはまる内容となっているものでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
今回の改正法案では、価格転嫁、取引適正化をより一層推進させることを目的としているところでございます。下請などの用語も見直すことで、取引の当事者間、当事者同士が対等な関係として十分な協議を行うという意識改革も促していきたいと考えてございます。
このような機運を醸成するために、改正法の名前につきましても、なじみやすいような適切な略称を用いて周知をしていくということが重要でございます。具体的には、この法律は取引の適正化を進めるという目的がございますので、例えば中小受託取引適正化法や取引適正化法、更に略しまして取適法といったような通称を用いてまいりたいと考えてございます。
新たな用語を含めた改正法の法律の趣旨が社会全体に浸透するよう、周知活動に努めてまいりたいと考えてございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のように、きめ細かい普及啓発というのは極めて重要というふうに考えてございます。
公正取引委員会といたしましては、例えば法の趣旨や規制内容を分かりやすく説明した動画を作成しておりまして、ウェブ上でも公開しておるところでございます。そして、事業者団体が開催する研修会、いろいろなものがあるわけですが、職員を講師として派遣いたしまして周知を図っているところでございます。これについては、小規模の会合でありましても、申出がありましたら職員を派遣するということでございます。そして、電話相談にも丁寧に対応しておりまして、令和六年度には二万件を超える相談にも対応しておるということでございます。
今回の改正法では、事業所管省庁の指導助言権限が新たに付与されるなど、関係省庁間での執行連携が強化されるということもございますので、関係省庁、中小企業庁や事業所管省庁と連携いた
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
改正法案では、資本金基準に加えまして、従業員基準の導入も盛り込んでおるところでございますが、今委員御指摘のとおり、小規模な事業者間同士の取引につきましては、引き続き、この法律の規制の対象とはならないということでございます。
これにつきましては、本法律、この法律でございますが、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完するという位置づけがございまして、簡易迅速に取引適正化を図るというような制度でございまして、取引上の立場の弱い受注者を保護するよう、対象となる取引につきましては形式的に資本金や従業員といった基準で定めておりまして、そこでこの法律の適用関係が決まってくるということでございます。
一方で、こうした本法律の対象外の取引でありましても、価格転嫁を進めていくということは当然望ましいということでございまして、独占禁止法の優越的地位の濫用が認められる事例がございま
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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お答えします。
本法律では、受注者が安心して情報を提供することができる環境を整備するために、受注者が申告したことを理由に取引を打ち切るなど、報復措置を禁止をしておるということでございます。また、改正法案では、事業所管省庁に対して申告したことを理由とする報復措置の禁止も新たに規定をするということでございます。
加えて、公正取引委員会及び中小企業庁におきましては、毎年、発注者、受注者の双方に対しまして大規模な定期書面調査を実施しているところでございます。そして、この中でこの法律に違反する行為の端緒に接した場合には、公正取引委員会、中小企業庁は積極的に情報収集を行いまして、違反行為がありますと、その違反行為を是正をさせたり、先ほども説明いたしましたが、いわゆる原状回復ということを求めるということでございます。
このような定期調査以外にも、匿名の情報提供を可能とするような、ウェブサイト
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおりでございまして、取引上の立場の弱い事業者が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするため、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる、そういう取引環境の整備というものが極めて重要でございます。
そして、政府といたしましては、令和三年十二月でございますが、パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージというものを作りまして、公正取引委員会におきましても、そのパッケージに基づきまして、例えば、特別調査の実施、これは、令和四年、五年、六年ということで大規模な調査をしておりまして、その調査結果に基づきまして、価格転嫁が進んでいない事業者に対して注意喚起文書を送ったり、先ほど御指摘のありました、令和五年十一月にはいわゆる労務費転嫁指針というものを策定し、周知に努めておるということでございます。
今回の改正法案が成立いた
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
今回の改正法が成立した場合には、委員御指摘のとおりでございまして、改正法案の趣旨、こういうものを周知徹底を図るということが重要と考えてございます。
先ほど指摘いたしました労務費転嫁指針、こういうものも改正法とは関係なく周知をするということが極めて重要でございますので、こういうものにつきましては、中小企業庁や事業所管省庁と連携いたしまして、引き続き取り組んでまいりたいと考えてございます。
そして、御指摘の、独禁法に基づく優越的地位の濫用に関する規制でございます。これにつきましても、今回の改正法に伴いまして見直しをするということを考えてございますので、そのようなガイドラインというものを見直しまして、それに基づきまして、取引適正化の推進、価格転嫁の実現というものを図ってまいる所存でございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
公正取引委員会におきましては、これまで、定員の緊急増員や、取引適正化担当の官房審議官を令和六年四月に新設するなど、同じく法執行を担う中小企業庁とともに、調査、執行体制の強化に努めてきたところでございます。
今回の改正法案でございますが、各業界に関して知見を有する事業所管省庁に対しましても、現行の調査権限に加えまして、問題行為につきまして直接指導助言をする権限というものが付与されたということでございます。これによりまして事業所管省庁との連携強化を進めるということでございまして、当委員会、公正取引委員会におきましても、関係当局などとも相談いたしまして必要な体制の確保を図りまして、更なる価格転嫁、取引適正化の推進に取り組んでまいりたいと考えてございます。
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