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向井康二

向井康二の発言158件(2024-04-02〜2025-11-21)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 取引 (250) 事業 (161) 法律 (127) 価格 (103) 禁止 (86)

役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答え申し上げます。  公正取引委員会におきましては、これまでも、この法律の執行を共に担当しております中小企業庁との間で、人事交流や調査担当者同士の定期的な連絡会議などを通じまして、各種情報や調査のノウハウ、そういうものの共有を図ってきたところでございます。  また、国土交通省との間でございますが、いわゆるトラック・物流Gメンに対しまして、この法律につきまして研修を行うとか、違反のおそれのあるような行為がありますと通報をしていただけるような仕組みを設けるなど、現在連携を強化しているところでございます。  そして、先ほども御説明いたしましたが、今回の改正法につきましては、関係省庁と連携をしようということでございまして、関係省庁が問題行為に対しまして直接指導助言ができるという権限が付与される、そして関係機関間での相互の情報提供というものが行われるということでございます。  このようなも
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向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答え申し上げます。  公正取引委員会では、この法律の執行に当たりまして、違反事業者、違反行為、そういうものを積極的に調査をするというような取組をしております。  具体的には、書面調査というのを毎年やっておりまして、これは、やはり違反があっても取引構造上なかなか申し出にくいということもありますので、積極的に発注者に対してまず質問書を送る、そして、そこと取引しております受注者、そことの取引関係についても反面調査をするということで、大規模な調査対象というものを絞り込むということでございます。  その結果、例えば令和五年でございますが、重大な事案につきまして十三件の勧告をしております。勧告につきましては、その事業者名、内容につきまして公表するということになっておりまして、公表はしないものでございますが、八千件以上の指導も行っておるということでございます。令和六年で申しますと、二十一件の勧告
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向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  下請という用語につきましては、受注者が発注者よりも下であり、対等な立場ではないかのような語感を与えるということでございまして、現場の声といたしましても、そういう言葉を聞くと非常に耳障りだというようなことでございます。  そして、昨今では、取引当事者間でも、親や下請、そういう言葉を使わないようにしているというふうに聞いておりまして、特に発注者につきましても、購買担当の人に対しましてそういう言葉は使わないということを徹底しているような企業もあるということでございまして、こういう意識が変わりつつあるということでございます。  このような時代の変化、当事者間の意識の変化ということも踏まえまして、今回の改正におきまして、下請事業者を中小受託事業者などとするような、いわゆる従属的な意味合いを含まない用語に改正をしたいというものでございます。  このような改正をいたしますと
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向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まず、体制につきましては、関係当局とも相談いたしまして、必要な体制というものが講じられるように取り組んでいきたいと考えてございます。  そして、今回のこの法律におきましては、やはり関係省庁との連携というものが重要というふうに考えてございます。  従来は、中小企業庁、公正取引委員会、こちらが調査をいたしまして、問題がありましたら指導するということでございましたが、今後は、業界の知見のあります事業所管省庁におきまして調査をいたしまして、問題があれば直接指導助言ができるということになりますので、違反行為に対する抑止力というのも高まるのではないかというふうに考えてございます。  さらには、今回の改正法におきましては、勧告の内容につきましても若干の改正をしようと考えているところでございます。  具体的には、例えば減額をしたということで勧告をいたしまして、原状回復とい
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向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答え申し上げます。  いわゆる法の適用逃れということでございますと、これは何かといいますと、この法律は、資本金区分によりまして取引が確定されておるということでございます。そうしますと、例えば事業規模は大きいんですが資本金が少額であるというような事業者は、この法律の発注者に該当しないということでルールが適用されない。そのほか、自ら資本金を減資をするというようなことによりまして、この法律の適用を受けます発注者から逃れるというような問題、さらには、相手方に対しまして、私と取引をしたいのであれば資本金の増額をしてくださいというようなことを求めるというようなものが御指摘のような適用逃れというものでございます。  このようなものにつきましては、企業取引研究会でも検討いたしまして、資本金基準に加えまして、従業員基準というものを導入しようということでございます。  従業員というのはなかなか、ビジネ
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向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、企業努力なのか、それが新たな規定に違反するのかということでございますと、そこは個別の判断となるわけでございますが、例えば価格につきまして、両者が自由な意思に基づきまして交渉をして納得した結果なのかというところをよく見ていく必要があるのかなと思っております。  例えば、受注者が製品ごとのコストを考慮いたしまして発注者に希望する価格を申し入れるとか、発注者が受注者からの申入れ内容の根拠をよく吟味する、そして合理的な根拠を示しながら申入れを受けるかどうかを示すというような場合で、お互いに納得して取引価格を決めたということになりますと、そこはお互いの企業努力によって決定をするということでございますので、そういうものにつきましては価格が取引当事者間の自由な意思に基づきまして決まったということでございますので、そういうものは問題とならないということでございます
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向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  公正取引委員会におきましては、これまでも、緊急増員とか、取引適正化担当の官房審議官を昨年の四月でございますが新設をするなど、この法律に基づきます調査、執行体制の強化に努めてきたということでございます。  改正法案につきましては、委員御指摘のとおりでございまして、各業界に関して知見を有する国土交通省のような事業所管官庁、そういうところに対しまして、現行の調査権限に加えまして、問題行為につきまして指導助言をする権限、そして情報共有をするというような枠組みをつくったわけでございます。  この点も踏まえまして、令和七年度の四月、つい最近ですが、今年の四月からでございますが、執行連携の担当官、これは企画官級でございまして、その方も活用いたしまして、国土交通省を始めといたします事業所管省庁との連携強化を進めるとともに、公正取引委員会においても、関係当局などとも相談いたしなが
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向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  公正取引委員会におきましては、これまでも、中小企業庁との間で、職員間の人事交流、そして調査担当者同士の定期的な連絡会議などを通じまして、違反問題に関します各種情報、そして調査に係るノウハウ、そういうものの共有を行ってきておるところでございます。  そして、国土交通省との間では、トラック・物流Gメンに対しまして、この法律につきまして研修を行うとか、問題があるような事例がありましたら通報していただくような枠組みを設けるということをいたしまして、従来から連携を強化してきたところでございます。  今回の改正法では、国土交通省を始めといたしました事業所管省庁におきましても、問題行為に対しまして直接指導助言ができるという権限が明記された、さらには、関係機関の間で相互に情報提供を行うという枠組みも法律上明記されたということでございます。  これらを踏まえまして、公正取引委員
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向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  一般論として申し上げますと、外国法人との取引でありましても、そこが日本国内において行われた取引ということでありますと、この法律、いわゆる下請法というものは適用対象となり得るということでございます。  グランドハンドリング業務に関して申しますと、例えば旅客の手荷物の受入れなどといった役務、その提供をするものがグランドハンドリングというふうに承知しているわけでございますが、このような業務を請け負う事業者がその行為の例えば全部又は一部を他の事業者に委託をするということになりますと、この法律の定義でいきますと役務提供委託というところに該当いたしまして、さらには、資本金基準、仮に改正法が成立したということになりますと、従業員というものを見まして、役務提供委託規模要件というものを満たしますと、この法律の適用対象となり得るということでございます。
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えします。  委員御指摘のとおり、協議に応じたふりをしたり、協議を求めた際に、内製化をするなどそういう取引の打切りを示唆いたしまして、実質的な協議を行わない、そして一方的に価格を決定するというような行為も懸念されるというのは我々も同様に感じております。  こういうものを牽制するために、仮にこの法律が成立いたしまして施行されるということになりますと、どういうものが違反なのかというものを運用基準の中で明確に書いていきたいというふうに考えております。  例えば、形式的な協議のみで必要な資料など説明を行わなく一方的に価格を設定するというようなものとか、受注者に対し取引の打切りを示唆した上で協議に応じずに一方的に価格を決定するというような問題事例を盛り込むことによりまして、それを周知徹底をするということで、違反行為の未然防止を図りたいというふうに考えてございます。  さらには、公正取引委
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