林俊宏
林俊宏の発言31件(2025-11-20〜2026-06-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
支援 (116)
介護 (59)
市町村 (47)
機関 (46)
制度 (44)
役職: 厚生労働省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 4 | 15 |
| 内閣委員会 | 3 | 6 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 1 | 5 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 災害対策特別委員会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
| 総務委員会 | 1 | 1 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2025年11月〜2026年6月
年別の発言数の推移
林俊宏 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
林俊宏 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
9.3× (12)
4.8× (6)
3.1× (6)
2.1× (6)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
現在、中核機関の設置済みの自治体は御指摘のように約八割となっておりますが、本人の支援ニーズに対応した支援が行われるためには、全ての市町村において中核機関が設置されることが望ましいというふうに考えております。
このため、厚生労働省といたしましても、これまで、成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づきまして、市町村に対して中核機関整備のための様々な支援を行ってきたところでございます。
さらに、今御指摘いただきましたように、中核機関を制度上しっかりと位置付けるという観点から、今般国会に提出しております社会福祉法等の一部を改正する法律案におきまして、まず判断能力が不十分な方の権利擁護支援、これに係る市町村の事務を明確化した上で、中核的な役割を担う機関として中核機関を法定化して地域権利擁護相談支援センターと位置付ける内容の法案を提出しているところでございま
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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本人のニーズに応じた支援を行うためには、今御指摘のとおり、全ての市町村において中核機関が設置されるだけではなくて、全ての中核機関において支援チームの形成支援を含めて求められる機能を発揮することが望ましいと考えております。
先ほど申し上げたとおり、中核機関の設置済み市町村八割でございますが、現状、その八割の市町村のうち、約八割の市町村において支援チームを形成するための検討会議の開催などを行っており、また約五割の市町村において支援チーム形成後のバックアップを実施しているなど、本人のニーズに対応した支援の実現に向けまして中核機関は大変重要な役割を果たしていると考えております。
今般の民法改正法案等が成立、施行された際には、成年後見制度の見直しも含めまして、中核機関に求められる役割、支援チームの支援の在り方についても改めて整理が必要と考えております。また、都道府県とも連携しまして、中核機関
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
成年後見、今回の民法改正が成立した際には、成年後見制度見直しに伴いまして成年後見制度利用を終了する方が出てくることから、地域における権利擁護支援ニーズ、更に多様化、増加することが見込まれております。そうした状況に適切に対応する必要があると認識しております。
このため、今委員御指摘いただきました福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業というものを、今回、国会に提出中の社会福祉法等改正法案によって提案させていただいております。今御指摘いただきましたいわゆる日常生活自立支援事業を、そういう意味では対象を、事業範囲と対象者を拡充するというものでございます。
この新しい事業については第二種社会福祉事業として位置付けることにしておりまして、法律上は実施主体に特段の制限はないところでございまして、実施義務が掛かります都道府県社会福祉協議会だけではなくて、社会福祉法人
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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私から、高齢者虐待防止法の面会制限の決定の過程に関してお答えを申し上げます。
高齢者虐待防止法に基づきます面会制限は、老人福祉法上の措置により、虐待からの保護が図られた高齢者について、養護者と面会することで生じ得る虐待の悪化及び再発の防止を目的にとられる措置でございます。
市町村がこの高齢者虐待防止法に基づく面会制限を実施するとの判断に至った場合、その決定は行政処分に該当することから、行政手続法に基づきまして、高齢者本人及び虐待を行った養護者に対して事前に弁明の機会を付与するということ、そして面会制限の処分通知には処分内容や処分理由などを書面で示すことが必要になってまいります。
また、面会制限を実施するか否かにかかわらず、高齢者虐待防止法に基づく対応におきまして、市町村が高齢者御本人や養護者などの当事者から事実関係の確認を行うということは、虐待の有無や緊急性の判断に当たって必要
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
中核機関においては、権利擁護を担う支援者などからの相談を受け、支援の内容を検討し、適切に実施するための調整を行う役割や、その前提として地域における関係機関の連携を図る役割を担っており、全国どの地域においても本人の支援ニーズに対応した支援が行われるためには、全ての市町村において中核機関が設置され、受任者調整などの求められる機能を発揮することが望ましいと、このように認識しております。
このため、厚生労働省といたしましては、これまでも、成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づいて、中核機関の立ち上げに向けた準備を行う市町村や市町村の支援機能の強化を行う都道府県に対して必要な経費の補助を行うなどの財政支援を行ってまいりました。
さらに、中核機関を制度上にしっかりと位置付け、特に中核機関が整備されていないことが多い小規模市町村などの体制整備を促進する観点か
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
中核機関において後見人等の受任者調整などによって権利擁護支援チームの形成を支援し、その権利擁護支援チームが本人への支援を適切に行うことができるようにすることは、本人の意思を尊重した成年後見制度の適切な利用の観点から重要であると考えております。
このため、厚生労働省としては、これまでも、成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づきまして、市町村に対し、中核機関が受任者調整を含めて求められる機能を発揮するよう、その機能強化のための支援を行ってまいりました。
その結果として、中核機関がコーディネートする後見等開始の申立て支援を行う検討会議において適切な推薦候補者の検討を行うなどの受任者調整の取組が各地で広がり始めていると認識しております。現在、中核機関設置済み自治体の、全国の約八割の自治体でございますけれども、そのうち約六割において、後見人等の候補者と選
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、成年後見制度、経緯から申し上げましても、また、地域共生社会の実現に向けた、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できるという観点からも、非常に厚労省としても重要な制度というふうに考えております。今、委員御指摘のような成年後見制度利用促進計画に基づきまして様々な取組を行っているところでございます。
その上で、今御指摘もありましたけれども、これまでの中核機関を中心とした権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり、こういった取組などを制度上しっかりと位置付け、更なる推進を図る観点から、今般、今国会に提出しております社会福祉法等の一部を改正する法律案におきまして、中核機関の法定化などを含む内容を御提案いただいておるところでございます。
厚生労働省といたしましては、今回の民法改正が成立した暁には、成年後見制度の利用が終了した後の支援ニーズ
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
今委員御指摘のとおり、民法改正後の成年後見制度終了した後の支援、あるいは今御指摘のような運用に当たっても、市町村の役割というのはますます重要になってくるかと思います。
今回提案している社会福祉法改正の中でも、現在中核機関として約八割の自治体が設置をしておりますこの権利擁護支援の支援機関でございますけれども、こういったものの法定化というものも位置付けております。こういった法定化、あるいは市町村の権利擁護支援業務の法律上明確化するというような法改正、こういったものを提案しておりまして、こういった法改正が成立した暁には、都道府県とも連携をして、自治体に対して必要な取組、支援してまいりたいと考えております。
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
今回の民法改正法案、成立した際には、制度上、成年後見制度の利用を終了される方が出てくるということでございます。地域における権利擁護支援のニーズは更に多様化し、増加していくということが見込まれ、こうした状況に適切に対応する必要があると考えております。
平成二十九年度から成年後見制度利用促進基本計画を策定しておりまして、これに基づきまして、厚労省としても、これまで、成年後見制度を中心とした権利擁護支援策の利用の促進、あるいは中核機関の設置等を通じた福祉関係者、司法専門職等による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりについて、自治体とともに権利擁護支援政策の総合的、計画的な推進を図ってきているところでございます。
こうした中核機関を始めとする高齢者や障害者などに対する権利擁護支援について、制度上しっかりと位置付け、特に中核機関が整備されていないことが多い小規模
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
成年後見制度に係る市町村長申立ては、身寄りのない方や親族による申立てが期待できない方の成年後見制度の利用を可能とする仕組みであり、身寄りのない独居高齢者、セルフネグレクトの方なども含め、その必要性が高まっていることも背景に、件数は増加傾向にあると認識しております。
この市町村長申立ての進め方につきましては、令和二年度に開催した成年後見制度における市町村長申立に関する実務者協議の取りまとめを踏まえまして、親族調査の基本的な考え方なども含めまして整理をし、自治体宛てに通知を行っております。
この通知の内容でございますけれども、申立ての際には、原則として親族に申立てを行う意向があるかを確認することとしつつ、一方で、制度利用に対して親族の同意までは必要とされていないことから、親族の同意が得られないことを理由として申立て事務を中断することなく迅速な市町村長申立ての実
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