佐々木昌弘
佐々木昌弘の発言238件(2023-02-20〜2023-06-09)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
感染 (189)
宿泊 (134)
旅館 (111)
佐々木 (100)
指摘 (60)
役職: 厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 9 | 167 |
| 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会 | 1 | 17 |
| 予算委員会第五分科会 | 2 | 11 |
| 農林水産委員会 | 2 | 11 |
| 国土交通委員会 | 1 | 8 |
| 内閣委員会 | 5 | 6 |
| 環境委員会 | 3 | 6 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 2 | 5 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 災害対策特別委員会 | 1 | 1 |
| 財政金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 | |
|
○政府参考人(佐々木昌弘君) 審査のお話ですので、厚生労働省からお答えいたします。
委員御指摘のとおり、EUでは、ゲノム編集食品について、遺伝子組換え食品だと、こういう規制が適用されたところでございます。一方、我が国では、先ほど申し上げましたとおり、実際国民の口に入る段階を考えますと、それが自然界の中で変異が起こり得る範囲のものか否か、ここで今のところ判断をしている、これは薬事・食品衛生審議会で審議を行った上でのものでございます。
一方で、当然ながら、技術の進歩等もありますので、ゲノム編集食品の安全性については、今後も引き続き、使用実績ですとか、また新たな科学的知見、今御指摘いただいた国際的動向、こういうのも注視しつつ必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
|
||||
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 | |
|
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
オフターゲット、これは非常にこの分野において重要な御指摘だと思っております。
このオフターゲットによる影響については、先ほど今のゲノム編集食品の取扱いが令和元年からと申し上げましたけれども、それに先立つ、元号でいうと平成三十一年でしたけれども、この平成三十一年に、薬事・食品衛生審議会の新開発食品調査部会というのがございます、ここで報告を取りまとめていただきました。その中で、人の健康への何らかの悪影響が発生する可能性は十分に考慮する必要があると、このように留保した上で、従来の品種改良のための技術においても同様の影響が想定されるものの、これまで安全上の問題が特段生じていないこと、品種として確立するには何世代にもわたる掛け合わせの過程で選抜がなされることを踏まえると、人の健康への悪影響が問題になる可能性は非常に低いとされていると。このよう
全文表示
|
||||
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 | |
|
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
まず、我が国では、水道におけるPFOS及びPFOAについては、令和二年の水質管理目標設定項目として定めているところでございます。その後、委員御指摘のとおり、米国等の国際的な動きがありますが、必ずしも国際的に一緒ではない、ばらつきがあるという状況ということでございます。
このため、厚生労働省では、本年一月に、水質基準逐次改正検討会というのがございまして、ここでPFOS及びPFOAの取扱いについて検討を行ったところでございます。
今後も引き続き、毒性評価等の国内外の科学的知見、そして先ほど申した国際的な動向等を踏まえて、専門家の御意見も伺いながら検討を進めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2023-04-13 | 内閣委員会 | |
|
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
検疫所におきましては、委員今御指摘いただいたような様々な工夫を凝らした訓練を定期的に実施しておりました。現在もしております。新型インフルエンザ等感染症を想定してのものでいうと、実際のクルーズ船上での訓練も行ったところでございます。
具体的なその訓練の内容ですけれども、船舶が接岸すると、着岸すると、その後、この国内発生早期ですので、数名程度の重症者、また中等者、こういった陽性者と濃厚接触者を下船させ、感染症指定医療機関に搬送するとともに、無症状の乗船者は健康状態を確認した上で下船させる、こういった想定での訓練を行ってきたところでございます。この時点ではこれが恐らく最善の訓練だろうということでした。
ところが、実際、令和二年、二〇二〇年二月のダイヤモンド・プリンセス号への対応では、一度に多くの、結果的には七百人を超える陽性者を下船さ
全文表示
|
||||
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2023-04-13 | 内閣委員会 | |
|
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
まず、繰り返しの部分で申し上げますと、ダイヤモンド・プリンセス号の事案で私どもが学んだことは、一度に多くの陽性者が発生することがあるんだ、そして搬送することがあり得るんだ、また、乗船者、その他の乗船者の方であっても、船内で長期間待機させることが必要になるんだということを学んだところでございます。実際、このオペレーションにおいては、当時の厚生労働省の副大臣、政務官も実際ダイヤモンド・プリンセス号で指揮を執っていただいてもまだこのような状況でありました。
今回は、この経験等を踏まえ、昨年の秋に検疫法も改正させていただいたところであり、次の感染症に備えるためには、今般の、先ほど申した知見、さらには法改正を踏まえて新たに発足する内閣感染症危機管理統括庁や、あっ、まだ法案認めていただいていませんけれども、ですとか、国土交通省等の関係省庁とも連
全文表示
|
||||
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2023-04-11 | 内閣委員会 | |
|
○政府参考人(佐々木昌弘君) 三点、大きくお答えしたいと思います。
まず一点目、五類感染症に移行した場合でございます。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが五類感染症に移行することにより、検疫法、この検疫法上の検疫感染症からは外れることとなります。よって、検査や隔離等の検疫法上の水際措置が適用されなくなります。ただし、新型コロナが五類感染症に移行した後も、例えば国民の生活や健康に重大な影響のおそれがあるときは、このときは検疫法に基づく政令指定の手続を経て水際措置の実施が可能となります。このため、状況に応じて政府として機動的に対処してまいりたいと考えております。
二つ目が、検査は大丈夫なのかと、五類に移行した後、この点についてお答えいたします。
新型コロナウイルス感染症が感染症法上の位置付けが外れることに、検疫法上から外れることになりますと、水際措置も終了すること
全文表示
|
||||
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2023-04-10 | 決算委員会 | |
|
○政府参考人(佐々木昌弘君) まず、厚生労働省からお答えいたします。
二酸化チタンにつきましては、委員今御指摘をいただいたとおり、令和三年の五月に、欧州食品安全機関、EFSAが、遺伝毒性の懸念が排除できないとして、もはや安全とみなすことはできないとの見解を示し、その上で、EUにおいて令和四年一月に食品への使用禁止を決定したものと承知しております。
我が国、厚生労働省では、EFSAの動向等を踏まえ、令和三年の十二月、つまり令和三年中には、薬事・食品衛生審議会の添加物部会において専門家に御議論いただきました。その結果、現時点、その時点の現時点においては、EFSAと同様の判断を行うだけの科学的知見はなく、ナノサイズの二酸化チタンを考慮して安全性を評価するには更なるデータの収集と検討が必要という御議論をいただきました。
これを受けて、このデータや安全性情報の収集等を今行っております。具
全文表示
|
||||
| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 | |
|
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
これまでに届出がなされたゲノム編集技術応用食品は四種類ございます。具体的には、ギャバ、ガンマアミノ酪酸の含有量を高めたトマト、可食部である筋肉量を増やしたマダイ、早く成長するトラフグ、アミロペクチンの含有量を増やしたトウモロコシとなっております。
|
||||
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2023-03-30 | 財政金融委員会 | |
|
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
コオロギは、これまで、アジア、アフリカ等の諸外国で比較的多くの食経験がございます。また、EU等においてはヨーロッパイエコオロギ等が新食品として認可されています。我が国では伝統的にイナゴ等の昆虫が食べられてきたものと承知しておりますが、これまで、コオロギを含め、昆虫を食べたことによって食品衛生上の健康被害が生じたという具体的な事例は把握しておりません。
我が国では、法体系上、食品衛生法に基づいて、人の健康を損なうおそれのある食品の販売が禁止されております。このため、一義的には食品の輸入販売等を行う事業者がその遵守状況を確認する義務を、責務を負っているほか、国や自治体による監視指導を通じ、食品の安全性の確保を図っているところでございます。
こうした状況を踏まえると、現時点では昆虫に対する特別な規格基準を設定する必要はないものと考えて
全文表示
|
||||
| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-03-29 | 内閣委員会 | |
|
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
公衆浴場につきましては、厚生労働省が公衆浴場における衛生等管理要領というものを定めております。この要領の中で、おおむね七歳以上の男女を混浴させないことなどと定めております。
この要領で言う男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴の性をもって判断するものであり、公衆浴場の営業者は、体は男性、心は女性という方が女湯に入らないようにする必要があると考えております。
実際の公衆浴場への適用につきましては、都道府県等において条例によって定めることとしています。基本的に、この要領と同様に、男女の浴室を区別し、混浴を禁止しているものと承知しており、厚生労働省といたしましては、引き続き、こうした要領の内容等について周知を図ってまいりたいと考えております。
|
||||