佐々木昌弘
佐々木昌弘の発言64件(2024-12-19〜2026-06-12)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 農林水産委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
指摘 (44)
研究 (36)
規制 (31)
必要 (30)
技術 (28)
役職: 厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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お答えいたします。
まず、この法案の目的そのものは、ゲノム編集を行ったヒト胚を通じて最終的には子供が生まれてこない、これ自体がまず法の目的でございます。
よって、科学基礎研究を行う際に、どのような内容のものを定め、そして計画を立てなければならないのか、これこそが指針で定める内容になりますので、ある意味で、大体こういうものを確認されるのかということはその指針の中で、法律の条文の中にもこういうことというのを記載しておりますけれども、それが更により分かりやすいものになるような指針の定め方をしたいと考えております。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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お答えいたします。
先ほど、この法律の狙い、目的の話の中で、子供が生まれてこない、そのために、今委員御指摘いただいたような、胎盤が形成されなければ、そもそも人そのものには、おなかに戻してはいけないわけですけれども、哺乳類動物について、おなかに入れる、ただし胎盤を形成しない、こういうことを想定しての法案になっております。
以上を申し上げた上で、この法案では、予測し得ない遺伝子改変が生じたヒトゲノム編集胚等、等は精子、未受精の卵子でございますが、ヒト胚や人の発育に重大な影響を及ぼすおそれや、個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、これに対する措置を講ずることが目的ですので、この法律の規定の中では、移植という行為を対象に、人については禁止、そして繰り返しになりますけれども、哺乳類については政令での規定を設けていくわけでございます。政令で定める要件としては、これはもう複数の研究
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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お答えいたします。
まず、これは議論の過程も含めての御紹介を含めてのお答えにしたいと思います。
まず、先ほど来申し上げております厚生科学審議会等三省庁での合同の会議では、議論の整理の中でこういう書かれ方をしております。ヒトゲノム編集胚等の臨床利用の容認の可能性に関し、今御指摘の能力向上目的、いわゆるエンハンス目的に関して、エンハンス目的に利用される可能性についても、許容するのかについての国民的議論がなされていない。まず、国民的議論がなされていないということをもって、現在、社会的、倫理的にこれは未成熟、よって、この点からもヒトゲノム編集胚の編集技術を法的規制の対象にするということもございます。
今申し上げた観点を含めて、じゃ、今後でございますけれども、まずは、我が国と諸外国での検討状況、科学技術の進捗なども踏まえて、これはつまるところ、社会的受容性、国民の皆さんが、どれだけ治療目
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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今、委員の御指摘の表現の中で申し上げますと、まず、それについて、そもそも、それを決めているか否かということそのもの自体も、まずは現時点では対象の外という言い方になります。ちょっと曖昧な言い方になりますが、議論の整理上はこういう、今申し上げたような、そもそもの区分の、対象の外になるということになります。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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お答えいたします。
まず、今の法律のたてつけにおいては、少なくとも、エンハンス目的であれ治療目的であれ、臨床応用につながるような研究、ましてや臨床の実装については規制の対象としているという言い方になりますので、これは、基礎的研究については届出の上、一方で、その先については全て一律に規制をするという意味でのお答えでございます。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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お答えいたします。
先ほど浜地委員から、まさに全ゲノム解析を進めようという、いわゆる通称GeMJの御質疑をいただきました。
このように、少なくとも、ゲノム情報で、それにひもづく臨床情報や身体的特徴の情報によって、どのゲノム情報がどのような最終的な発現型になるのか、この研究そのものについては、基本的には何ら規制はかかっていないものと承知しております。
ただ、これを利用していく過程の中で、これも先ほど御指摘いただいたような、様々な法との関係の中で、それをどのような形で二次利用をしていくのかということについては、当然、関連法との関係がありますが、委員御指摘の点が、まず、そのようなゲノムとそれに基づく様々な個人の特徴発現との研究につきましては、その個人が行う限りにおいては、少なくとも私は何らの規制というものはないものと承知しております。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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ちょっと簡潔にお答えいたします。
まず、これはDNA等の痕跡が残りにくいものですから、だからこそ、委員御指摘のような、きっちりとした体制を整えることが、実効性の担保が必要になります。
そのためには、まず指針を具体的に定める、それに対して届出、確認、そして、その先においても、報告徴収だとか立入検査ができるという直接的な効果もありますし、これを広く研究者、国民に知らせることによって、そのような動きがあった場合に探知しやすいような環境、社会をつくることによって、この実効性の担保を更に進めてまいりたいと考えております。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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お答えいたします。
国際的にということでございますので、まず、これは国際的な協調が必要であることは言うまでもありませんし、そのために、ジュネーブにあるWHO、世界保健機関においても、二〇二一年に専門家組織が三つの様々な報告書を出しました。
世界の各国が協調するに当たり、我が国においても今回の法規制はこのようにやったんだということを周知を図ることによって、さらに、他国においても同様の立法が進み、それによって結果的に国際協調が進む、世界の中でも抜け穴、抜け道がないようにする、このようなことを考えていきたいと考えております。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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お答えいたします。
まず、今CAR―Tとかにも触れていただきましたけれども、これはこの法案のかなり中核的な部分でございます。つまり、今回の法規制の対象は、次の世代に及ぶ生殖細胞系列と呼ばれるものでございます。それに対して、CAR―T療法は、これは体細胞という生殖細胞の反対側の細胞の種類でございますけれども、こちらに行くものでございます。こうしたものは既に臨床的にも実用し、薬としての開発も進んでおります。
よって、まずこの法律に対しての規制の範囲を明確にすることによって、一方で、科学の果実、ゲノムサイエンスの果実であるところについては、この体細胞領域に対しての治療、さらには新薬開発については、これはしっかりと進むように様々な仕掛けを講じてまいりたいと考えております。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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お答えいたします。
まず、基礎研究に対してのところにつきましては、文部科学省の政府参考人からお答え差し上げたとおり、今までは指針に基づいて行っている、今回の法規制によって法的な位置づけが明確になる、こういう性格を有する法律になります。
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