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佐々木昌弘

佐々木昌弘の発言88件(2024-12-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 農林水産委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 研究 (87) 指摘 (78) 法案 (58) 技術 (55) 議論 (53)

役職: 厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、場合分けしてお答えいたします。  御指摘の胎内移植を受けた方がどうなるかということですが、移植を受けた方が移植した胚等がヒトゲノム編集胚等と知らなかった場合は、罰則の対象とはならない。もう一つの場合ですけれども、ヒトゲノム編集胚等の移植計画に自ら関与した場合や、移植する胚等がヒトゲノム編集胚等であるとあらかじめ知りながら移植を受けた場合などは、これは共同正犯ですとか幇助の罪の対象となります。  よって、だからこそ、研究者のみならず、国民にも広くこの法の周知は図りたいと考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  胎内移植の禁止規定、これは、三月五日の予算委員会ですか、委員から御指摘いただきました。  そのときのも含めて、改めて複数の研究者に意見ですとか確認だとかを求めたところ、まず、二つありました。一つは、動物の雄と雌を分ければ管理できるんじゃないか、これはもう明確に触れることがないので。もう一つは、触れる場合であっても、あらかじめ不妊手術をすればよいじゃないか。これは三月五日も御答弁差し上げたところですけれども。  逆に言うと、この二つが今のところ挙がってきたケースでございますので、これらを要件とし得ることが考えられますが、いずれにせよ、この法案を認めていただいた際には、三十人を超えるメンバーになりますけれども、合同の会議の中でも様々な観点から、ちゃんとした線引きが分かるような内容を、政令等を定めたいと考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
二つの要素に分かれると思います。まず、対象としていることの精子、未受精の卵子、そして受精した後の胚の状態のもの。それに対して、じゃ、動物の胎内はどこまでだったらということ。これはちゃんときっちりと区分けをして規定をしたいと思いますし、また、それを周知を図ってまいりたいと考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、最後の方で御指摘いただいた、恣意的な運用にならないのか、これは、本当にこの法案が信頼される、研究者の方のみならず、広く国民に信頼されるために必要なものになります。なので、その手続をどれだけきっちり行うのかということをこの後お答えいたします。  まず、ゲノム編集技術以外の技術、これは、等に含まれる内容につきましては、先ほど来の質疑の中でお答え差し上げたエピゲノム編集技術やミトコンドリア核置換術などを想定しております。  こうした技術を含めて、この法案を提出をいただくに当たってどの場で検討いただいたかということで御説明差し上げたのが、三つの省庁、三つの審議会の四つの専門委員会、これだけ幅広い視点で、しかも、委員につきましても、先ほど大臣からお答え差し上げたような、いわゆる専門家だけではなくて、様々なお立場の方に入っていただいております。この仕組み、構成につきま
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佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、この法案の目的そのものは、ゲノム編集を行ったヒト胚を通じて最終的には子供が生まれてこない、これ自体がまず法の目的でございます。  よって、科学基礎研究を行う際に、どのような内容のものを定め、そして計画を立てなければならないのか、これこそが指針で定める内容になりますので、ある意味で、大体こういうものを確認されるのかということはその指針の中で、法律の条文の中にもこういうことというのを記載しておりますけれども、それが更により分かりやすいものになるような指針の定め方をしたいと考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  先ほど、この法律の狙い、目的の話の中で、子供が生まれてこない、そのために、今委員御指摘いただいたような、胎盤が形成されなければ、そもそも人そのものには、おなかに戻してはいけないわけですけれども、哺乳類動物について、おなかに入れる、ただし胎盤を形成しない、こういうことを想定しての法案になっております。  以上を申し上げた上で、この法案では、予測し得ない遺伝子改変が生じたヒトゲノム編集胚等、等は精子、未受精の卵子でございますが、ヒト胚や人の発育に重大な影響を及ぼすおそれや、個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、これに対する措置を講ずることが目的ですので、この法律の規定の中では、移植という行為を対象に、人については禁止、そして繰り返しになりますけれども、哺乳類については政令での規定を設けていくわけでございます。政令で定める要件としては、これはもう複数の研究
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佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、これは議論の過程も含めての御紹介を含めてのお答えにしたいと思います。  まず、先ほど来申し上げております厚生科学審議会等三省庁での合同の会議では、議論の整理の中でこういう書かれ方をしております。ヒトゲノム編集胚等の臨床利用の容認の可能性に関し、今御指摘の能力向上目的、いわゆるエンハンス目的に関して、エンハンス目的に利用される可能性についても、許容するのかについての国民的議論がなされていない。まず、国民的議論がなされていないということをもって、現在、社会的、倫理的にこれは未成熟、よって、この点からもヒトゲノム編集胚の編集技術を法的規制の対象にするということもございます。  今申し上げた観点を含めて、じゃ、今後でございますけれども、まずは、我が国と諸外国での検討状況、科学技術の進捗なども踏まえて、これはつまるところ、社会的受容性、国民の皆さんが、どれだけ治療目
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佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
今、委員の御指摘の表現の中で申し上げますと、まず、それについて、そもそも、それを決めているか否かということそのもの自体も、まずは現時点では対象の外という言い方になります。ちょっと曖昧な言い方になりますが、議論の整理上はこういう、今申し上げたような、そもそもの区分の、対象の外になるということになります。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、今の法律のたてつけにおいては、少なくとも、エンハンス目的であれ治療目的であれ、臨床応用につながるような研究、ましてや臨床の実装については規制の対象としているという言い方になりますので、これは、基礎的研究については届出の上、一方で、その先については全て一律に規制をするという意味でのお答えでございます。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  先ほど浜地委員から、まさに全ゲノム解析を進めようという、いわゆる通称GeMJの御質疑をいただきました。  このように、少なくとも、ゲノム情報で、それにひもづく臨床情報や身体的特徴の情報によって、どのゲノム情報がどのような最終的な発現型になるのか、この研究そのものについては、基本的には何ら規制はかかっていないものと承知しております。  ただ、これを利用していく過程の中で、これも先ほど御指摘いただいたような、様々な法との関係の中で、それをどのような形で二次利用をしていくのかということについては、当然、関連法との関係がありますが、委員御指摘の点が、まず、そのようなゲノムとそれに基づく様々な個人の特徴発現との研究につきましては、その個人が行う限りにおいては、少なくとも私は何らの規制というものはないものと承知しております。