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三谷英弘

三谷英弘の発言121件(2025-11-18〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 必要 (101) 指摘 (87) 検討 (69) 養育 (65) 承知 (61)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務副大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-07-14 法務委員会
もちろん、その再審請求審における判断というものがどのようなものになるかというのは、全てその裁判官が下す判断というものが正しいものではないということが前提として被告人あるいは検察官側からの抗告というものが認められているというふうにも承知をしておりますし、その以前の前提で、事実認定のことに関して申し上げても、当然ながら、先ほど十分ではないんじゃないかという話もありましたけれども、しっかりと裁判所がコミュニケーションをしながら、その証拠の範囲を特定をして提出を求めるというような仕組みというものも今回新しく設けさせていただくということでもありますから、今までそれこそ運用で行ってきたものを、法律を設けて、これ提出命令という制度を設けさせていただくという意味では、私は大きく前進するものだというふうに思っております。この答えは、何もその特定の裁判官が万能であるということを前提にしている答えではございませ
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三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-07-14 法務委員会
まず前提からお答えさせていただきますと、裁判は確定により拘束力が生じ、その内容に不服があっても争えなくなるからこそ紛争解決機能を有するというふうに考えられるものでございます。仮に、誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直しとなる制度とすると、本裁判の確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれるというふうに考えられます。  また、再審開始決定は、三審制の下で確定した有罪判決について裁判をやり直すという重大な効力を持つものであるため、上級審による審査の機会を保障して、裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担保する必要がございます。  さらに、再審開始決定が誤りであるとして上級審で是正された事案が現に存在する中で、これを放置して安易に裁判をやり直すこととすると、被害者やその御遺族を含む国民の刑事裁判に対する信頼を損なうことになりかねませんと
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三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-07-14 法務委員会
お答えいたします。  個別の事案ではないということですので、個別の事案の部分に関しては一概にお答えすることは困難であるというふうにお答えさせていただきますけれども、当然ながら、検察当局においては、過去の事件の捜査、公判から得られた知見を共有、蓄積するなどの取組を行うとともに、当該無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点については反省し、今後の捜査、公判の教訓としているというふうに承知をしております。  その上で、一般論として申し上げれば、様々な、例えば被疑者が自白したとしても、これは本当に様々なケースがあり得るんだろうと思います。犯人性が問題になっているものもあれば、そうじゃないものもある、自白事件もあれば、そうではないものもあるということで、自白事件であろうが、そうじゃないものであろうが、しっ
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三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  諸外国における再審制度を含む刑事手続の在り方はそれぞれの国の実情等に応じて様々でございまして、単純な比較ができるものではないというふうに、まず考えているところでございます。  その上で、イギリスのCCRC、これ御指摘いただきましたけれども、これにつきましては、裁判所から独立した第三者機関に再審請求の審査を担わせるという、そういった点があるということは御指摘のとおりではございますけれども、とはいえ、一方で、新証拠の評価のみならず、その立証命題に関連する旧証拠の評価という確定判決の判断に立ち入って審査を行わせることとなり、憲法上保障されている司法権の独立との抵触が問題となることから、慎重な検討を要するものというふうに考えているところでございます。  日弁連において各国の様々な制度についての調査が行われているということは承知をしております。とはいえ、先ほど申し上げたと
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三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の点も含めまして、この再審制度のみならず、刑事訴訟法については、不断の、より良いものをというふうに考えていかなければいけないというのは当然のことでありまして、特にこの今回の改正法においては五年ごとにしっかりと検討を行っていくという条項がございますので、そういった中でもしっかりとより良いものは何であるべきかということは検討させていただきたいというふうに考えております。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
この一律の目的外使用禁止規定を設ける趣旨という点についてのお尋ねだというふうに理解をしております。  一般に、刑事手続の過程で収集される証拠は、関係者の名誉、プライバシーに関する情報や捜査上の秘密を含み得るものでございまして、本来の目的以外に使用されると、関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化等の様々な弊害が生じるということでもございます。  さらに、一旦例えばインターネットで公開される等々になりますと回復困難な場合もございますので、そういった場合においては、確実な防止を図る観点から、再審請求審においても、これ通常審と同様に、証拠の目的外使用というものを一般的に禁止させていただくということになるわけでございます。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  まず、この韓国のガイドラインに関してですけれども、御指摘のガイドラインについて、申し訳ありません、その存在のそのものを把握していないところでございますので、それはまた別途御指摘をいただければというふうに考えておりますが、一方で、法務省といたしまして、諸外国の法制度の詳細を網羅的に把握しているものではない、これ先ほどに関連しますが、大韓民国の刑事訴訟法においては、通常審で、検察官が弁護人又は被告人に閲覧、謄写させた証拠に係る目的外利用を禁止する規定があるものと承知しておりますが、一方で、再審請求審についてはこの目的外利用を禁止する規定というものはないわけであります。  一方で、加えてですけれども、韓国においては、この目的外利用禁止の規定もなければ証拠開示の規定というものもないという状況の中でのことだというふうに考えておりますので、そういった形で、どういうふうに証拠を
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三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  この改正後の四百四十五条の六の第二項におきまして、弁護人又は弁護人であった者が、こういった証拠の複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、そういった交付したり提供したりした場合は刑罰に処せられるというのは御指摘のとおりでございます。  その上で、いかなる場合がこれに当たるかということに関してなんですけれども、それはもうまさにその個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄であるので、なかなか一律にお答えするということは難しいところではございますけれども、例えば、この再審事件に関する著作物の制作や報道対応等に使用する行為、こういった活動の中で金銭を得ることもあろうと思います。そういった中で、再審手続の準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反となり得るというふうに考えられるところでございます。  もっ
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三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
先ほど答弁させていただいたとおりのことでございますので、個別の事案ごとに判断されるべきということになります。  この条文上、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的というものでまさにこの処罰範囲が規定されているというところになりますので、まさにそこに掛かるかどうかという判断、これは個別事情に基づいて判断をしていく形になります。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
そもそも、この証拠開示についての規定が設けられた際にも、この措置についての詳細な規定というものが追記されたというふうに承知をしております。まさにそういったことがないようにするために、この四百四十五条の五の第二項において、この再審請求に係る利益又は再審における被告人の防御権を踏まえ、この行為の目的及び態様、関係人の名誉、その他私生活若しくは業務の平穏が害されているかどうか、こういった具体的な考慮要素を挙げて規定させていただいておりますので、それを踏まえて、それぞれの機関において、団体において検討していくことになるというふうに考えております。