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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
簗和生 衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
二つの点について答弁をいたします。  まず、御指摘のとおり、本法案では、指定要件を満たした道府県の申出に基づき、内閣総理大臣が副首都を指定することとされてございまして、先ほど来答弁しているとおり、副首都が複数指定されることも想定されるというふうに考えてございます。  その上で、副首都の申請に意欲を示している道府県につきまして、その可能性も含めて提出者である我々が言及するのは立場上適切でないというふうに考えてございますので、答弁は差し控えさせていただきたいというふうに思います。  それから、後者の御質問についてでございますけれども、手挙げ方式ということについてでありますが、御指摘のとおり、副首都の指定に当たりましては、四要件の全てに該当する地域を含む道府県が当該道府県議会の議決を経て申出を行うこととしてございまして、指定に当たっては道府県からの手挙げが前提となります。  このことは、
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谷浩一郎
所属政党:参政党
衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
御答弁ありがとうございます。  自治体の主体性が重要であることはもちろん理解いたします。しかし、やはり、国家の危機管理上、どの地域が首都中枢機能の代替に最も適しているのかを判断する責任は最終的に国にあります。申出を行う可能性のある自治体や、制度上のニーズを十分に把握しないまま、手挙げ方式による枠組みだけを先につくることには疑問があります。国が全国の災害リスクを客観的に評価し、そして適切な候補地を示す責任まで、自治体からの申出に委ねるべきではないと考えています。  次に、副首都の指定要件について、更に具体的に伺います。  本法案では、副首都について、東京圏との同時被災の可能性が低いことに加えて、国の行政機関の立地状況、人口及び経済の集積状況、必要な地方行政体制を備えていることを求めています。法案提出者の概要資料では、政令の想定として、国の一定の出先機関が立地していること、県内GDPと人
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岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
これも先ほど申し上げたとおり、この法律の目的は、あくまでも首都東京が大規模災害に見舞われた際にそのバックアップを行っていくということでありますから、その観点から、同時被災のおそれがないことということを要件にしております。  それに加えて、御指摘の三つの要件をなぜ決めたのかということでありますが、これは、大規模災害時の行政機能のバックアップを行う観点から、既に集積している国の行政機構の活用が有効と考えられること、また、副首都が多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすためには、やはり一定の人口、経済の規模を備えることが必要であること、そして、最後に、副首都の機能を発揮するために必要な行政の基盤として、副首都に必要な施策を効果的、効率的に実施するためには、道府県と中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元化、一体化された体制が必要であることから、大都市法に基づく特別区の設置や連携協約等
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谷浩一郎
所属政党:参政党
衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
御答弁ありがとうございます。  大阪が副首都の候補となること自体を否定しているわけではありません。ですが、問題は、全国制度の形を取りながら指定要件の核心を政令に委ねて、そして、その政令の想定が大阪の現状や大阪で進められてきた政策に合致していることにあります。このままでは、全国的な危機管理制度ではなくて、実質的に大阪を副首都に指定しやすくするための制度になり、大阪の大阪による大阪のための法案との批判を免れないのではないでしょうか。全国に開かれた公平かつ客観的な制度設計となるよう強く求めます。  最後に、附則第七条による大都市地域特別区設置法の改正について伺います。  本法案の附則では、特別区を設ける道府県であって副首都に指定されたものについて、道府県の名称を都に変更することを可能としています。具体的には、道府県議会の議決を経て申請し、内閣が国会の承認を経て名称変更を定めるという手続です
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高見亮
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答えいたします。  なぜ附則で対応かということでございますが、今回の都への名称変更の特例は、この法律によって副首都を規定することで、副首都であり、かつ特別区を包括する道府県という類型が誕生することに伴い、副首都に関わる施策の一つとして設けるとしたものでございます。  このように、副首都であり特別区を包括する道府県に関する規定であるところ、現行の大都市法には特別区を包括する道府県についての規定が既に存在していることから、大都市法を改正してこの規定を設けているところでございます。  その上で、この事象が発生したのはあくまで副首都に関わる施策であることから、本法案の附則で大都市法を改正することとしております。  以上です。
谷浩一郎
所属政党:参政党
衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
首都機能のバックアップと地方自治体の統治機構の再編は本来別の問題です。副首都の指定要件に地方行政体制を盛り込んで、更に附則で特別区設置後の都への名称変更まで定めることは、もはや、本法案が単なる危機管理法案や多極分散型経済圏の形成のための法案ではなく、特定の地域における統治機構改革を実現するための法案でもあることを示しているのではないでしょうか。  参政党としては、東京一極集中の是正や首都中枢機能のバックアップ体制の構築、その必要性を否定するものではありません。危機管理と経済成長、更に特別区設置や都への名称変更までを一つの法案に盛り込むのではなく、それぞれの政策目的ごとに切り分けて、改めて慎重に検討すべきであるということを申し上げて、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
丹羽秀樹 衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
次に、高山聡史君。
高山聡史
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
チームみらいの高山聡史です。  本日、三つの法案の並行審査となっているわけですが、まず、大規模災害に備えるという問題意識の衆法第二七号、いわゆる副首都法案から提出者に質問してまいります。  文部科学省の地震調査研究推進本部によると、マグニチュード七クラスの首都直下地震は今後三十年以内に七〇%程度の確率で発生するとされています。その際、首都中枢機能が失われた場合の影響は、我が国全体、国民一人一人の生活に及びます。  大規模災害に備えて国家社会機能の継続性確保にどう取り組むか、また、その備えを我が国経済全体の成長に資する取組にすべきではないかという問題意識は、チームみらいとしても共有できるものです。  そこで、まず、副首都法案の基本理念における情報通信技術の位置づけについて伺います。  本法案は、大規模災害が発生した場合における我が国の政治、行政、司法、経済等の活動の持続可能性の確保
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鈴木英敬 衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、本法案におきましては、情報通信技術その他のデジタル基盤に直接言及する規定は置かれておりません。しかしながら、現代において、国家社会機能を維持するためには情報通信技術が不可欠であるとの認識でありまして、そのことを前提としまして、原案では、先ほど御紹介いただいたとおり、三条五項で、国家社会機能継続性確保施策の推進においては、多重性及び代替性が確保された交通通信体系が整備された国土の形成を目指すべきことを一定規定したものではあります。  その上で、大規模災害時の情報通信技術その他のデジタル基盤の喪失が行政機能の継続に特に深刻な影響を与えることに鑑みると、委員御指摘のとおり、国家社会機能継続性確保施策において情報通信技術を活用しながら多重性及び代替性を確保していくことは、改めて、極めて重要であり、そう考えておりまして、まさに同じ思いであるということを
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高山聡史
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ありがとうございます。  是非、物理的な備えだけではなくて、デジタル技術の活用、これもしっかりと取り組んでいただきたいと思います。  次に、国会に対する報告の仕組みについて伺います。  首都圏整備法第三十条の二では、政府に対し、首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況を毎年国会に報告することを義務づけております。これは、いわゆる首都圏白書として、実際に毎年国会に提出されてきた仕組みとなっております。  これに対して、本法案では、副首都の整備に係る施策等の実施状況を国会に報告する規定が本則にはありません。附則では、集中推進期間の経過後にその実施状況を検証すると定めていますが、その検証結果を国会に報告する旨の規定も置かれておりません。  首都圏の整備には毎年の国会報告の仕組みがある一方で、これに匹敵する国政上の重要性を持ち、多額の財政負担も見込まれる副首都の整備にはこれがない、やはり
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