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発言統計グラフ
検索結果
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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済みません。ここで、法務省刑事局長としてここに答弁席に座っているものですから、個人的なことを申し上げるのはと思いながらも、先生の御質問なのであえてお答えいたしますと、弁護士の職務経験であるとか裁判所で裁判官として勤務した経験はございません。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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当然、再審裁判を立ち会ったと、経験したということもないですね。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
当然、裁判所あるいは弁護士として経験したことはございませんので、そのような形で私自身が経験したことはないのでありますけど、申し訳ございません、やっぱり、ここは私、法務省刑事局長として答弁に立っている、刑事局を代表してここで答弁しているところでございますので、個人的な事柄についてお答えするのはできるだけ御容赦願えたら有り難いなと思っているところでございます。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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今回の改正案は、証拠開示は全く改正法案の中に入れていないですね、証拠開示。
そこで聞きたいんですけれども、今回、証拠開示を改正案の中に入れなかった理由、それと、通常審では証拠開示が三百十六条の十四で認められているのに、今回の再審法ではこの証拠開示を入れなかったその理由について明らかにしてください。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
先ほど先走って答弁してしまった部分かもしれませんけれども、先ほど申し上げたように、通常審における証拠開示制度というのは、検察官と被告人、弁護人という訴訟当事者が訴訟追行の主導権を持つ当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証する、これに対して被告人、弁護人が反証するといった対審構造の中で行われる手続であるのに対しまして、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございますので、これを前提として、裁判所が審理のために必要と認めた証拠について、検察官に、再審請求者側への開示という形ではなくて、裁判所への提出を命じる仕組みとしたところでございます。
その上で、先ほども申し上げたとおり、裁判所に提出された証拠については、弁護人が閲覧、謄写できるという枠組みになっているということでございます。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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ここで職権主義という言葉が出てくるんですけれども、職権主義というのは、訴訟の主宰者である裁判所が中心になっていろいろ訴訟の指揮をするという、分かりやすく言えばそういうことですよね。
職権主義か当事者主義かというのは訴訟構造論だと思うんですけれども、形式的な訴訟構造論以外に、実質的に証拠開示を認めない方が冤罪被害者を救済するためには適切なんだと、そういう実質的な理由は何かありますか。
私は聞いていて、実質的にはなくて、この場合になると、佐藤さん、職権主義、職権主義って言うんだけど、検察官抗告のときは、あれは抗告は認めると、あそこは当事者主義的な考え方を持ち込んでいて、この証拠開示のときは職権主義だと、うまいこと当事者主義、職権主義というのを使い分けて利用しているというふうに思うので、そういう形式的な職権主義か当事者主義かじゃなくて、さっき大臣が言ったように、無実の人間を救うためには証
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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通常審における証拠開示と再審請求審における証拠提出というのは、提出先、開示先、まずは裁判所に見せてそれを弁護人が見る仕組みにするのか、弁護人がまず見て、そこで弁護人が取捨選択をした上で証拠提出するかという違いであるというふうにまずは理解しているところであります。
その上で、先生の御質問の趣旨は、再審請求人側が可能な限り広い証拠、とりわけその争点に関連するような、主張に役立つような証拠の開示を受けたり、あるいは提出を経由して、何といいましょうか、閲覧、謄写ができると、その範囲がメインの話だと私は理解しておりまして、その提出か開示かによって再審請求人側の利益が大きく異なる、その証拠を見る範囲ではですね、そういうことではないというふうに理解しているところでございます。
その上で、再審請求審が、裁判所が主体となって調べる、審理を進めていく手続であるので、証拠の提出というのを基本この制度とし
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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私は全然同じとは思いませんので、またこれは後ほど聞いていきますけど、その職権主義は、裁判の主宰者である裁判所が主導してやっていくということでよろしいですよね。
そうすると、村山裁判官、衆議院のときに言っておりますけれども、裁判を主宰する裁判官であったとしても、直接に証拠は検察官の方から請求人及び弁護人の方に渡してもらった方がきちんと真実解明に役立つんだと。裁判官に、裁判所の方に提出命令を掛けて裁判所に出させてもらったって裁判所は分かりにくいので、直接当事者に渡してもらった方がいいんだというふうに訴訟を主宰する裁判官もそう言っているわけですよ。これはまさに、職権主義に、職権主義構造に適しているんじゃないですか。裁判官が言うとおりにやってくれということですから。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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御質問の趣旨にお答えしているかはちょっと私も疑問があるのでありますけれども、通常審あるいは従来の再審請求審の中で、そのような形で、証拠開示の勧告などがなされて検察官から弁護人に開示がされた事例というのはあるんだと思っています。また、そのような実務運用が否定されるわけではないということであります。
その上で、そのような、どのような範囲の証拠を裁判所に提出させるか、あるいは弁護人に開示させるか、今、村山弁護士さんがおっしゃったような意味でいうのは、勧告をするにしても命令をするにしても、これは裁判官が判断、裁判所が判断するわけであります。
まずは裁判所の判断がそこに一つ関与して、その範囲の証拠を弁護人が取捨選択してから裁判官が見る仕組みとするのか、それとも裁判官が全て見る仕組みとするのかということによって、再審請求人側からすると、取捨選択した上で百のうちの十の証拠を裁判所に見てほしいとや
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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これは、後の提出命令のところでもちょっと聞きたいと思うんですが、裁判官も検察官がどういう証拠を持っているか全然分からぬ状態ですよ。
例えば段ボール箱二箱の証拠がありますと、片一方の段ボール箱を検察官が有罪立証で通常審から証拠で出しましたと、もう一個の段ボール箱にそれ以外の押収した証拠が入っていますと。だけど、それ以外のもう一方の段ボール箱に何が入っているか、弁護士も分からなければ裁判官も分からないわけですよ。それを、裁判官だったら提出命令掛けられるなんというのは、佐藤さんは裁判官やったことないからそういうことを言っていると思うので、裁判官を約四十年間やった村山先生は、裁判官はそんなこと分かりませんよというふうに言っているわけですよ。
だから、提出命令を掛けるから証拠開示認めなくていいなんという、そういう理屈は全く通らないというふうに思いますが、いかがでしょうか。
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