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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
長妻昭 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
これは、もちろん、個人の同意なしで、大臣、同意なしでということですよね。
松本尚 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
おっしゃるとおりです。
長妻昭 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
これは、余り、マスコミで報道が一切ないし、そういう説明も積極的に政府はされないので、大変私は気になるんですね。  今までは、こういう要配慮個人情報、七ページにあります、宗教が何の宗教ですかとか、思想信条とか病歴とか前科とか、あるいは健康診断の情報とか、要配慮個人情報については、もちろん、一人一人、個人の了解を取ってから取得したり第三者へ提供する、こういうことがあったわけですが、これが取っ払われたというのは、私はちょっと信じられないんですね。自民党の皆さん、どうですかね、お医者さんもおられますけれども。  つまり、例えば、公開されていない病歴情報、ちょっとつぶさに病気の名前は言いませんけれども、これはやはり極めて個人的なプライバシー、知られたくない病歴、あるいは、現に今どういう御病気にかかっているのか、あるいは医療的処置で、極めて個人的な情報というのはあるじゃないですか。これが、本名の名
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松本尚 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
確認をしておきたいんですけれども、情報を集めるというのは、基本的に、何か目的があって集めるわけで、その目的については、情報を提供する側も、それからもらう側も、ちゃんとその目的を公開するということになっています。  今委員おっしゃったように、ちらっと見るというのは、そもそも、その時点で目的外ですから、それは法律違反ということになりますので、そういうことは決して行われないということは前提としてお話をしておかなきゃいけないと思います。  それからもう一つは、今、医療情報を委員はお話しされましたけれども、私も医者なので、そういった情報はたくさんこれまで扱ってまいりましたけれども、例えば、名前とか要配慮情報とかそういったものは基本的には消して出してくれというと、出す側は非常に負担になりますから、逆に言うと、もらった側がそれをちゃんと処理をして、必要なものは必要なものとして使う。それから、処理をし
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長妻昭 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
まず、ちらっと見るといったって、それを禁止できないですよね、名前つきで病歴が来るわけですから。それを、名前つきのリストで見てしまうということがあるわけですし、あるいは、名前を消すというふうな話がありますけれども、これは法律に書いてあるんですか。  つまり、病歴、二番目は、国も取得ができるということだと思いますが。消す、つまり、個人の名前と、恐らく保険種別と、御住所、何番地まで、これが入ってくると思うんですね、それで、どういう御病気かという病歴が渡る、ただ、その渡った後に、それを必ず消しなさいと。つまり、本名、住所、あるいは保険種別、それは消すというのはこの法律の中に書いてないと思うんですが、これはどうやって担保するんですか。
松本尚 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
これは、今委員おっしゃったのは、御懸念のとおりで、庁内でもその議論をしていたところなんですけれども、基本的に、統計作成を行う上で、必要のないデータということが明らかになった場合、いわゆる、今の、名前とか住所とかそういうものは統計作成上必要ありませんから、それがはっきりしたときは、その項目については、遅滞なく、提供先が、いわゆるデータを利用する側が消去するということが求められるというふうになっています。  これは、事業者が負う安全管理義務というのがありますから、その中で、安全管理ですから、そういったものが漏れないようにするということは当然ですので、漏れないようにするということは、そもそも、取っておいて、しまっておくんじゃなくて、必要なデータ以外のものはちゃんと消去してもらうということはちゃんと担保しなければいけないと思っていますし、この事業者が負う安全管理義務の中でそれは行われるものと承知
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長妻昭 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
これは後で詰めますけれども、結局、法律には書いてないし、一回渡しちゃうわけですよね。渡す前なら、病院が消して渡すのならまだしも、それでも私は問題だと思いますよ、アルゴリズムの問題とかあるから。  では、先に進むと、ケース二ですね。読み上げます。国が統計作成等で利用する場合、国民一人一人の公開されていない病歴情報、氏名入り病歴等の要配慮個人情報を本人の同意なしに取得する。これは可能ですか、ケース二。
松本尚 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
一つ一つお話しになられておりますけれども、要配慮個人情報であっても、統計作成等の特例に基づいて第三者に提供することは可能、それはまた行政機関に対して提供することも可能であるということです。
長妻昭 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
とすると、ケース三は、これは国を企業と読み替えるわけですね。ケース四は個人事業主ですね。  では、まとめて聞きましょう。ケース三、ケース四。取得する主体が企業、主体が個人事業主、そして要配慮情報、本人の同意なし、これもオーケーということなんですか。
松本尚 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
全て、ケース一から四まで、この特例の対象になるというふうに思います。