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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。

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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
藤原崇 参議院 2026-06-23 法務委員会
附則で、先生おっしゃるとおり、目的外使用の禁止について見直し規定の中に入りました。  この経過なんですけれど、刑事手続の過程で収集された証拠について目的外に使用された場合、関係者の名誉、プライバシーの侵害など様々な弊害が生じるおそれがあり、法務委員会、衆議院の法務委員会において、被害者支援に携わる参考人の方からも目的外使用を認めることについてこれは懸念が示されたところではございます。そして、その対策として、同じように、参考人の方からは個別に条件を付すなどの方策も御提示をされたかと思いますけれど、具体的な制度設計や実効性の担保をどのようにするかといった点について課題があることなどから、慎重な検討が必要であると考えております。  しかしながら、一方で、近時の再審無罪事件などに鑑みれば、目的外使用を認めることについて再審請求者側にとっても大きな利点があると、このことも委員会で指摘をされたとこ
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泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
ここも本当に大事な論点で、これまでの運用どおりではなくて、これまで禁じられていなかったのに一気に一律禁止しますかという論点であって、わざわざ改悪しなくていいじゃないですか。これ、明らかな、これは、この論点に関しては少なくとも絶対改悪です。なぜ一律禁止するのかと。  今も御説明ありましたけど、被害者のプライバシーを大事にすることは全く否定しません。それをいかに両立、バランスを図るかという論点ですやん。これ実際、現行法上、少年審判においてもそういうバランス取っているんですよ、職権主義で。だったら、同じようにすればいいだけなのに、ここだけあえて、職権主義と言いながら、当事者主義構造の通常審の文章をペーストして持ってきたと、これは行き過ぎだとやっぱり思うんですよ。  もう一回聞きますよ。衆議院でせめてこれはやってほしかったなと思うんですけど、これはもう参議院の先生頑張ってくださいという理解で大
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藤原崇 参議院 2026-06-23 法務委員会
法務省、政府で出してきた際には、恐らく少年事件、確かにその規定もあったんだと思うんですが、その一方で、この再審請求審は、刑事手続として再審公判、そして通常公判から続いている一連の手続だということも考慮したのではないかなとは思います。  そういう中で、衆議院の委員会においては、ある意味で様々な意見があったということで、衆議院の意思としてはこのような形で附則を付けました。ただ、これを参議院の先生方がどのように御判断をするかということは、参議院の先生方の御判断でございます。
泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
資料三、改めて確認ください。  もう抽象論じゃないんです。もう具体的に要綱して、もう条文できますので、まさにこれらの条文を入れればいいと思うんです。今御説明したように、第一の方が証拠開示、第二の方が一覧表の問題、これ第三の方がまさに目的外使用の禁止ですね、これは基本的に個別対応すれば足りるという理解に私は立っています。  そして次の論点ですが、第四です。抗告です。これもずっと自民党の与党内審査でも議論してきたわけですよね。結局、政府案は出ましたけど、やっぱり十分な根拠というような条件付けでは結局のところこれまでと変わらないのではないかという指摘が続いているわけですよ。だったら、衆議院でもう思い切って、思い切ってということもないか、本来あるべき全面禁止に踏み切ったらいいと思うんですけど、残念ながら、資料の四ですね、今回の、わざわざ衆議院で修正したのに、抗告については全く触れてもいません。
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藤原崇 参議院 2026-06-23 法務委員会
先生おっしゃるとおり、この再審決定については修正の対象となっておりませんでした。  政府案において、再審開始決定に対する検察官による不服申立てを今回は原則として禁止をしており、例外的に不服申立てができる場合を、決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合というふうに規定をしております。  さらに、四百五十条の二の第三項により、不服申立てをした場合にはその理由をしっかりと対外的に公表するものとし、また、その不服申立て、即時抗告に対する決定につきましては、附則第五条により、基本的に一年以内に決定がなされるという形になっております。  その結果も踏まえて、附則第二条の検討条項により、不服申立てが新たな、今回の立法、仮に成立したとして、適正に運用されているかが定期的に評価をされることとなりますので、これらのことなどから、衆議院としては、今後、再審開始決定に対する不服申立てに
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泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
結論は全面禁止すればいいだけですし、職権主義の国でも禁止している国、当然ありますので、むしろ職権主義だと当事者主義と違って抗告権は発生しないので、職権主義だったら別に政策的判断で入れているだけですから、立法事実に鑑みて全面禁止は何ら法的に問題ないと私は理解をしますが、また次の機会に、質疑に聞きたいと思います。  あと残す論点、大事なのは、これ今日も出ていましたけど、証拠が捨てられていたら、証拠開示命令いうてもないんですよ。現に捨てられているんです、いっぱい。DNA鑑定のいわゆる再鑑定しようにも、その基が捨てられてしまったら鑑定できないわけですから、そういう意味でもちゃんと証拠の適正保管というのは大変重要な論点。  議員立法では、少なくともこの点、附則にて、検討しましょう、すぐに検討して法整備しましょうと書いてありますが、今回残念ながら、これも衆議院、これは入れてほしかったな、せめて附則
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藤原崇 参議院 2026-06-23 法務委員会
証拠物の保管及び管理につきましては、現在の法令においてもこれを定める規定などが既に整備されているところであり、それらが適切に運用されるということが重要であることから、現時点において直ちに新たな法整備が必要であるとまでは考えておりません。法整備の必要性については、既存の規定等が適正に運用されているかなどの状況も見ながら、必要に応じて検討すべきものと考えております。  しかしながら、その大前提は、あくまで、法律があろうとなかろうと、証拠物を不当に廃棄処分したり、ちゃんと管理をできていないと、そういうようなことがあってはならないということは、これは当然重要なことだろうと思っております。
泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
もう一回繰り返しますけど、立法事実として、捨てているんですよ。鹿児島県警は捨てなさいまで命令出しているんですよ。その実態に鑑みてどうするかですね。  最後に、資料五をもう一回御覧いただきたいけど、何度も言いますよ、ポイントは、冤罪がそもそも発生しないようにどうするかです。冤罪事件の多くは、何が関わっているか。証拠の捏造です。自白の強要です。鑑定の不正です。これをしっかりと対応していくことも求められるんであって、今回の再審法の議論が、引き続き、冤罪をそもそもなくす議論に続くべきだと思います。その観点から、この点についても検討条項には少なくとも入れるべきだというのが私の立場であります。  特に証拠の捏造に関して大変議論されておられますが、この点につきまして、修正案の提出者の思いがあればお伝えください。
藤原崇 参議院 2026-06-23 法務委員会
私、衆議院議員として、衆議院の立場でなんですけれど、ちょっとだけ個人的なお話も、自民党でもこの法案のちょっと関わらせていただきました。  それで、非常に思うのは、この法案というところも大事なんですが、必ずしも警察、検察という捜査機関に対して全幅の信頼を置いているものではないということ、そういうような問題意識が各先生方あられるのかなということは感じました。今回の法律をどういうふうに更にやっていくかということ、そして、先生方の長年の御努力の中で、この捜査手続の在り方ということもしっかりと議論をされております。  今後も、関係当局としても、この国会でも、法律もそうですけれど、この捜査の在り方含めてしっかりと議論をいただいて、それを当局に受け止めていただくということは重要ではないかなというふうに思います。
泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
今御答弁いただきましたけど、やっぱり、冒頭今日言いました、結局、検察、法務省に任せていたがゆえに今なんです。だから立法府が必要なんです。  国会議員の責任は、検察よろしくってお願いするんではなくて、こうしてくださいというルールを作ることだと思います。そういう意味では、もちろん政府答弁も重要ではありますけど、更に重要なのは法律を作ることです。まさにそれは作れるんです、私たちは。修正案をまさに提案し、可決することも可能でありまして、その提案の内容に従って、可決された内容に従って検察、法務省がしっかりと対応いただくということが望ましいと思います。  最後に、意見として、今回の立法趣旨は、何度も言います、冤罪被害者の確実な救済と迅速な救済です。であれば、その方向に向かって、与野党問わず被害者のために知恵を出し合い、修正を可決し、衆議院に戻したいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。  
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