ギジログ
データで解き明かす
日本の議論
検索条件
最近追加された会議
このサイトについて
ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。
- 左のパネルで条件を選び、期間を指定して検索
- 詳細ページでは発言を時系列で閲覧、関連情報も表示
- データの更新状況や改善要望は「お問い合わせ」からご連絡ください
発言統計グラフ
検索結果
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
最初の質問にお答えしたとおりでもございますけれども、各国の制度、もろもろ背景やその狙い等々が異なっておりますことから、一概にどの国でどういう制度があるから我が国にというふうに申し上げることはなかなか困難であることは御理解いただければと思います。
その上で、目的外使用が行われた場合のこの害される可能性があるプライバシーに関しては、例えば、被害者、性犯罪ですとか児童虐待等における被害者の様々な状況ですとか、あるいは被告人に関しても、出生や生育歴、交友関係、前科前歴等々、そういった情報というものがもう本当に事案によって様々考慮すべき要素というものがございます。
そういったことで、これらが明らかに、明るみになることで、精神的な苦痛ですとか、本当に将来の捜査、公判協力、そもそもそういった捜査ですとか公判に協力しないというふうに言ってくる方々もいらっしゃるということもし
全文表示
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
時間になっております。
|
||||
| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
是非、冤罪をなくす方向でお願いいたします。
|
||||
| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
泉房穂です。
これから三十分間、衆議院の修正案提出者にのみ質問したいと思います。
前提として、法律を作るのはどこか。国会です。立法府です。今回のテーマの立法事実は何か。検察が、ある意味、捏造した証拠や自白の強要なども含めて罪なき者を有罪にしてしまい、それが後に幅広い証拠開示によって発覚し、再審無罪につながっていったと。まさに立法事実は、検察に任せていては駄目なんだというのが立法事実です。
じゃ、どうすればいいか。いわゆる検察や検察と一体としての法務省任せではなく、まさに国民の代表としての立法府たる国会議員が、ちゃんと立法趣旨である冤罪の確実な救済、冤罪の迅速な救済に向けて法整備をしていく、それが私ども国会議員の務めである。その前提に立ち衆議院におかれましても審議がなされ、政府案のままではなく修正がなされたということは、それまでの政府案、提出法案では駄目だという前提だと理解をしま
全文表示
|
||||
| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
ありがとうございます。
本修正につきましては、先ほど説明をしたとおりでございますが、法施行後五年ごとに行われる検討対象に、再審請求手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度、それから保管する証拠の一覧表に関する制度を例示として追加するとともに、再審請求手続において従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告や検察官による任意での証拠の提出、開示が事案に応じ適切に行われることを法文上担保する規定を新たに設ける修正を行いました。
この修正を行った趣旨といたしましては、衆議院における委員会審査の内容、その中には、当然、袴田ひで子さんを始めとする七名の参考人の方々からそれぞれのお立場に立った貴重な御意見、それぞれの実体験に基づいた体験をいただいた、こういうことも含まれております。
これらを十分に踏まえた上で、衆議院として必要と考える修正を行ったと考えております。
|
||||
| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
同様に、ひで子さんはこうも言っておられます。助けていただくのは国会議員しかいません。そのとおりだと思います。衆議院の修正に加えて、この参議院にてしっかりと確実な救済、迅速な救済につながる修正をし、衆議院に戻しますから、ちゃんと参議院の修正内容を衆議院でも可決いただきたいと、そういう思いを込めて質疑に入りますが。
今日は、配付資料を配らせていただいております。少し説明させてください。
配付資料の一の方に、この間の審議過程も踏まえて少し整理をした論点整理の、六つの論点で整理をさせていただいているのが資料一であります。このうち、一の証拠開示のテーマ、二の一覧表のテーマ、三の目的外使用のテーマについて衆議院にて一部修正がなされたと理解をしておりますが、後で論点、確認していきたいと思います。
ほかにも重要な論点があると理解をしております。特に重要なのが証拠開示ですが、これは資料二の方で後
全文表示
|
||||
| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
附則第四条第二項におきましては、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出、開示について、衆議院における審査においてその重要性が繰り返し指摘されてきたことから、本法律案が改正法として成立した後も適切に行われていくことを法文上担保するために規定をしたものであります。
御指摘の命令について入っていないという点でございますけれど、証拠開示の命令については、裁判所が再審請求審でこれをなし得るか否かについては様々な解釈があり得、裁判所の判断も分かれているところであります。この点について、先ほど先生挙げられました、積極的な判断をしている判決としては大阪地決平成二十七年一月十四日が、一方で、消極的な判断をしている判決としては東京高決平成二十七年七月三十一日がそれぞれございます。このようなことを踏まえ、附則第四条第二項において明記をするということはしておりませ
全文表示
|
||||
| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
ここ、とっても大事なんですよ。なぜ今回法整備が要るかというと、検察が証拠を出してこなかった歴史があるからです。実際、実務運用上、今おっしゃったとおりで割れています。裁判所が命令をする裁判所もあれば、命令はできないという立場の裁判所もあります。割れているんです。
なぜ救われたかは、一つの立場、つまり命令ができるという立場に立って裁判所が命令したからです。でも、すぐには出てきていません。検察の方は、そんな証拠は見当たりません、ありませんと平然とうそをつき続けてきている。後から見付かりましたとして出した結果、袴田さんの事件も日野町事件も救われているんです。最初から出したわけではありません。
じゃ、どうすればいいか。ちゃんと法整備をする。命令ができるという規定を置けば、検察は義務を負いますので提出するわけです。ここがまさに立法府の責任。解釈で割れている状況に終止符を打ち、確実な救済をするた
全文表示
|
||||
| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
それは委員のお考えでございますので、一つのあり得る考え方だろうと思います。
|
||||
| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
繰り返しになりますが、委員個人の立場もありますから答弁悩ましいのは分かりますけど、まず論点として、まさに証拠が出るかどうかがまさに生命線。証拠が出てこなかったら、その後の論点、出てこなければ、目的外使用の論点の手前で終わってしまいます。再審開始決定につながらないと、抗告の論点の手前です。最も重要な生命線が証拠開示であります。
この点、まさにこの間議論がなされたように、いわゆる今の定めている政府案、衆議院修正そこは触っていませんから、実際のところは極めて限定的な、再審請求理由と関連するという極めて限定的な証拠のみが裁判所が命令しなければならず、検察が提出しなければならないだけで、検察の負う義務は極めて狭いんです。今より狭めるような改正をしてどうするんですかという立場からして、今の衆議院での修正では足らないという立場に立ちますが、あとは参議院に任せるというスタンスでよろしいですかね。
|
||||