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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。

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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
藤原崇 参議院 2026-06-23 法務委員会
参議院に今法律は送られていますので、この法案についてどのような取扱いをするかは参議院の先生方でお決めになることでございますので、衆議院議員として特定の立場、お話をする立場にはございません。
泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
ここ、本当に一番大事なので繰り返しますが、資料、済みません、三の方を少し御覧いただきたくて、資料三の第一のところに、この論点、証拠開示及び提出命令に対する修正案要綱を参議院の法制局と協議の上、作っていただいたものを今日配っておりますけれども、ここで御質問したいのは、ほかの今日の委員も言っておられましたけど、裁判所に提出する、今の政府案は裁判所に提出型です。そうではなくて、通常審の場合には、直接開示型、弁護士に直接開示することが規定されています。ここは意見割れているのは理解をしていますけれども、私は、当然、訴訟指揮権に基づいて裁判所は両方できるのは当然であって、裁判所にできないという解釈ではなく、できる解釈が通例ですので、そのとおり書けばいいという理解であります。  この点、ほかの委員も言っておられましたけど、裁判所に提出する型のみなのか、直接開示なのかという論点割れていますが、この点、衆
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藤原崇 参議院 2026-06-23 法務委員会
附則四条二項におきましては、今委員御指摘のとおり、裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出、これは裁判所への甲、乙号証での提出だと思います。開示、任意開示。それから、検察官による任意開示、両方記載をさせていただきます。これにつきましては、衆議院の法務委員会で特にやはり議論があったところでございますので、示させていただきました。
泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
資料二、改めて確認をお願いしたいと思います。  これ最大の論点だと私は思っています。何が問題かもシンプルです。命令の二文字を明記するか否かにほぼ尽きます。  今の政府案につきましては、いわゆる狭い関連性の要件のときだけが義務があって、それ以外については、今回衆議院で修正もなさいましたけれども、勧告は可能。これ、勧告とはお願いです。それに対して義務は発生しませんから、検察が出すかどうかは検察次第、検察に任せてくださいということになりますが、何度もお伝えします、これまでの立法事実からして、出てきていません。出てきていないからすぐに救われなかったんです。それをすぐに救われるようにしよう、確実に救われるようにしようというのが今回の改正なのに、逆行して、実際、実務運用上解釈が割れているといっても、ちゃんと命令した実例もあるにもかかわらず、あえて命令を外すなんということは、これは後退だという批判を
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藤原崇 参議院 2026-06-23 法務委員会
私、非常に、私も弁護士の端くれであったもので、泉先生の大変お気持ちというのも分からないわけではないんですが、私、修正案の説明者として立っているところでございますので、そこについては御理解をいただきたいんでありますが、法案の審議において、もちろんこの再審法の在り方ということも議論はされたんですが、それと同時に、やはり、法務・検察の、特に検察のですね、警察、検察の捜査の在り方ということも、これは議論の中になりました。  やはり、勧告であろうと命令であろうとしっかりそれに公益の代表者としてしっかり対応するということ、やはりそのことは大事なんだろうと思っております。
泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
ここが最大論点となることを確認した上で、次の論点の方にも移ります。  今回の衆議院の修正案では、証拠の一覧表と目的外使用の二つのテーマをあえて検討対象に入れました。  逆にまず質問しましょう。  あえて入れたということは、つまり、今の政府案のままでは課題があるという認識の下に、その二つを特出ししたという理解で大丈夫ですか。
藤原崇 参議院 2026-06-23 法務委員会
ありがとうございます。ちょっとお待ちください。済みませんでした。  検察官が保管する証拠の一覧表の提出に関する制度を設けるかどうか、このことも衆議院において議論がございました。  その議論の経過でございますけれど、証拠の標目の一覧表の提示命令制度、これ本法に入っております。これにおいて、必要であれば全ての証拠の標目の一覧表を提示させることができるということ、また、証拠提出命令制度における証拠の特定については識別可能な程度の特定で足りるということ、このようなことなどから、あえて一般的な制度として検察官保管証拠の一覧表の提出制度を設ける必要があるかどうかということの指摘がございました。  そのほかにも、再審請求審、これはあくまで再審請求理由を審議するのが中心的であるという手続構造と整合しないのではないかという指摘もございました。  その一方で、再審請求者、再審請求を行っている方にしてみ
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泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
二つの論点のまず一つ目、一覧表です。繰り返し言います。証拠の一覧表を提出しなさいと命じた事例は現にあります。  これまでの政府答弁を見ても、これまでの運用は否定されないという答弁で終始しておられますから、ということは、証拠の一覧表を出しなさいと裁判所が命じることができるという理解で大丈夫ですか。
藤原崇 参議院 2026-06-23 法務委員会
ちょっと実務的なところなので、法に責任を持つ法務あるいは最高裁に聞いてほしいところではあるんですが、私の理解としては、基本的に訴訟指揮権の中で対応ができるんではないかと思います。
泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
そうであれば、証拠の一覧表について検討対象にしなくても、今回、附則でできる、いわゆる確認規定は置いているんですから、証拠の一覧表についても、少なくてもその立場に立ったとしても勧告は可能なわけですし、現に実務運用上は命令もしていますから、私は、勧告のみならず命令の対象に一覧表を入れればいいと、別に五年間待つ必要もないのではないかという立場に立ちますが、もう一個の論点に行きます。  さらに、ポイントとなるのは目的外使用です。これ、現行法上ないのに、特に再審において問題も生じていないのに、何であえて一律の禁止を入れるのかという論点でありまして、もう多くの方が指摘されておられますけど、これ本当に法務省の説明ひどくて、その職権主義、職権主義と言って、通常審と違うからと言って提出命令とかいろんなことを入れておきながら、ここだけ通常審と一緒というんですよ。うそです、それ。  まさに職権主義の非公開の
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