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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
早稲田ゆき 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
規則じゃなかったら何なんでしょうか。明示的な基準の中身を教えてください。
佐脇紀代志 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
規則を原則に、ガイドラインも含めて整理していきたいと思います。
早稲田ゆき 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
では、規則に、必要のない場合は名前、住所を削除する、そういうことでよろしいですね。確認をいたしました。それでよろしかったらうなずいていただけますか。いいですか。規則。
佐脇紀代志 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
今回提案しております法律に基づく規則を中心に、しっかり規則、ガイドラインで定めていきたいと思います。
早稲田ゆき 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
それでも個人の権利利益を害するおそれの少ないものとして規則で定めるというふうになるんでしょうけれども、AIの技術が非常に進歩が速いという中で、統計情報、これから逆に個人情報が再識別される想定もかなりされると思うわけです。  その上で、匿名加工、これは四十五条、それから仮名加工情報、これについては四十一条の七項で再識別禁止規定がありますけれども、なぜ名前とか住所とか、そういう極めて機微な情報について、この再識別禁止規定、統計作成等についても法律で禁止をすべきではないでしょうか。
佐脇紀代志 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答えいたします。  まず、特例における統計作成等でございますが、条文上明確に示しておりますけれども、大量の情報の傾向又は性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為でありまして、かつでございますが、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で具体的に定めるものということでございます。  そのため、本特例において作ります統計作成等の態様でございますけれども、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態にまで加工いたしますので、先生御指摘の仮名情報や匿名加工情報の場合では、ある意味その人その人の、一名一名の、一行一行と申しますか、それぞれの原データのうち、原データの粒度を残す形で、個人その他の名前を消すことによっても仮名であったり匿名であったりということができるわけでございますが、今回特例を適用する場合にはそれでも足りませんでして、更なる一
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早稲田ゆき 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
いや、匿名情報よりもこちらの方が丸めて、そしてそういうリスクは低いとおっしゃいましたけれども、それは分かりませんね。AIの技術革新によればそれができる可能性があるということも今言われておりますから。  その中で、課徴金とおっしゃいますけれども、事業者が情報を取得するために百万円、二百万円、一千万円だとしても、課徴金ってそれぐらいですよ、その利益をまた、払うということですから、全然、何ともないわけですよ、大きな巨大企業にしてみたら。これがリスクになるとは思えない。だから課徴金をこうやって一部しか認めていないわけじゃないですか。それだから、大変この問題は事業者寄り、そして、AIデータを活用したいという企業側に立ったたてつけではないかということを先ほど来申し上げております。  このことにつきましても、パブコメということを聞きたいんですけれども、この例外規定が入る前にはパブコメされていますよね
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丹羽秀樹 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
はい。
早稲田ゆき 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
その上で、パブコメについては、これは行われておりません。そしてまた、第三者認証等を設ける必要があると思いますけれども、これについてはいかがですか。
佐脇紀代志 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答えいたします。  まず大前提といたしまして、いわゆる意見聴取手続、行政手続法に基づきます意見聴取手続は、行政に委ねられた執行基準などを作るときに行うということにされてございまして、私ども、立案過程におきましてはある意味任意のパブコメを随時行ってきたわけでございますが、委員御指摘のとおり、中間整理を公表した際にそのような任意の手続の意見募集を実施いたしました。  この中間整理におきましても、つぶさに見ていただければ分かるのでありますけれども、AI開発や契約の履行に伴う個人情報の提供、公益性の高い分野における利活用等、本人同意を要しないデータ利活用等の在り方というような項目を設けておりまして、それについての意見募集をそこの局面においてもしたということでございます。  その意見募集の結果を踏まえまして、改めて制度の基本的な在り方に立ち返った議論を行うということで、有識者十一名、経済団体
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