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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
先ほど、今御指摘の点ですけれども、証拠の閲覧主体についての御質問だというふうに承知をしております。  現行法においても、刑事訴訟法第四十条一項により、弁護人は閲覧、謄写をすることが可能であるというふうな規定になっているということでございます。その点について、この弁護人がいなければそういった権利がないではないかという御指摘だろうというふうに思いますけれども、それはまさに、現行法もそうでありますけれども、この改正後も、裁判所の判断により閲覧をすることが、これは権利ではないけれども、可能となりますし、裁判所において個別の事案に応じて適切に判断されるものというふうに考えているところでございます。
牧山ひろえ 参議院 2026-06-23 法務委員会
ここで、資料三の七、これ附帯決議ですけど、副大臣、申し訳ございませんが、この七番をお読みいただけませんか。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
この刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議でございます。この前提、冒頭の頭書きのところですね、「本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。」というふうに書いた上でこの七項がございます。「附則第二条の規定による検討に際しては、必要に応じ、捜査機関が作成した書類及び収集した証拠物の保存の在り方並びに再審請求の準備段階及び再審請求審における国選弁護制度についても検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。」。  以上でございます。
牧山ひろえ 参議院 2026-06-23 法務委員会
このように、衆議院では附帯決議において再審請求審における弁護人支援の在り方について検討を求めています。  この附帯決議を受けて、政府はどのような体制でいつから検討を開始するんでしょうか。再審請求の段階で弁護士を付けないこと自体が冤罪を許しているということになるわけです。それが分かっているわけですから、今こそ、法施行を待たずに速やかに着手すべきではありませんか、副大臣。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  この附帯決議の七項というのは、当然なんですけれども、重く受け止めなければいけないことだというふうに承知をしております。  その上で、お答えいたします。この附帯決議については、本法の施行に当たり、その後、格段の配慮をすべきということになっておりますので、改正法が成立、施行した後にどういう状況になるかということは、しっかりと、この七号に書いてあることをしっかりと検討するということにはなるというふうに承知をしております。  その上で、この本法律案の附則第二条においては、施行後五年ごとの検討条項というものが設けられるということになっておりますので、当然ですけれども、この先ほど御指摘いただいた点も含めまして、再審に係る制度についての検討、これをしっかりと行っていくというふうに承知をしております。
牧山ひろえ 参議院 2026-06-23 法務委員会
五年後に検討するんじゃなくて、もう既に、こういう再審請求の場面というのは本当に素人じゃできないのお分かりですよね。普通の人たちができるわけないですよ。これ本当、大変な作業です。  やっぱり、弁護士がいるといないのでは大違い。だから、やっぱりお金があって弁護士が雇える人はいいですよ。でも、雇えなかったり、サポートが周りから得られない人は、専門家の知識や専門家の手伝いがない状況で再審請求できると思いますか、本当に。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  今の問題意識、そして質問に対して適切にお答えすることになるかどうかと、これは分かりませんけれども、この検討を具体的にどのような体制や方法で行うこととするかということについては、現時点で未定であるということは申し上げなければなりません。  しかしながら、この改正法として成立した場合には、御指摘のそういった同条の趣旨も踏まえまして、実務における運用状況の正確な認識に基づきまして、この再審制度の在り方について幅広い観点から充実した検討がなされるよう、これ適切に、そこはそういうふうに思っていただければと思いますけれども、我々としては適切に対応してまいりたいというふうに考えています。
牧山ひろえ 参議院 2026-06-23 法務委員会
反対意見があったという話ですけれども、そういう方、事情を聞いて、どういうことなのか、そういう方々だと、反対した方々だとしても、じゃ、その人たちに聞いてみてください、自分がこういう同じ立場だったら再審請求できるのか。素人だったら絶対無理なんで、もう無理だって分かっていることを五年後とか言わないで、やっぱり常識的に考えて、もう今、本当に一刻一秒を争っている人たちのために今始めてください。あしたとかあさってじゃなくて、今から検討してください。  財務省としても、再審請求審への国選弁護制度が創設されれば、当然必要な予算措置を講じられてくれますよね。
吉沢浩二郎 参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  再審制度の在り方につきましては、まさに国会において御審議をいただいているところでありまして、現時点において仮定の話について何らか予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただければと思います。  その上で、財務省といたしましては、法律上の制度に基づいて予算要求がなされた場合には必要な予算措置を適切に講じていくということが必要であると考えております。
牧山ひろえ 参議院 2026-06-23 法務委員会
当然ですが、これがちゃんと創設されれば、国選弁護制度が創設されれば、当然予算措置が講じられるのは当たり前のことなので、是非お願いします。  続きまして、プライバシーの問題なんですが、再審法改正の議論では、証拠開示や目的外使用の問題が論じられるたびに関係者のプライバシー保護が重要な論拠として示されています。しかし、そのプライバシーとは具体的に何を示し、どのような不利益の発生が想定されているのか必ずしも明確ではなく、刑事記録はプライバシーの塊との刑事局長の答弁が典型的となっています。  先ほどの諸外国との比較に関連しますけれども、イギリスでは、今までの冤罪事件の下、反省の下、一九九六年にCPIAという公判法が制定されたんですけれども、このCPIAの主な意義は、捜査が公正かつ合法的に行われ、被害者と被疑者の双方の権利が守られることを確保することで、偏った捜査慣行を防ぐ一助となります。  こ
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