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発言統計グラフ
検索結果
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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私は、この後法務大臣にお尋ねしますが、この検察官による任意の証拠開示がなぜ重要かというと、私は、三つの重要性があると、三つの観点が挙げられると思うんですね。
一つは、まず検察官が裁判所の判断を待たずに任意に証拠開示に応じていただけるとこれは迅速でありまして、また当事者主義の理念にも適合します。
二つ目に、これまで、運用を後退させないということもありますが、証拠開示の範囲というのは、平成十八年の公判前手続や、また平成二十六年の一覧表交付など、これまで広がってきているわけですね。こうした広がりをきっちりこれからも担保していくということが二つ目。
三つ目に、証拠は、やはり関係者のプライバシーなどもありますので、非常に私はセンシティブなものだと考えております。私、弁護士の立場でもありますが、やはり、その証拠は、捜査の秘密だったり、例えば誤って被告人に伝えてしまったりすると結構大きな影響
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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確かに高市総理が御指摘のような答弁をいたしました。
衆議院における御党などからの共同提案による修正案により加えられた附則第四条第二項は、従来行われてきた、一つには裁判所による証拠の提出、開示の勧告、もう一つは検察官による任意での証拠の提出、開示ということについて、今後とも事案に応じて適切に応じていくことを法文上担保するものであるというふうに受け止めております。
私としても、総理が答弁されたとおり、本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局において、任意での証拠の提出、開示の運用に関し、従来より後退させないことはもとより、追加された規定の趣旨も踏まえて、公益の代表者として、個別の事案に応じ、これまで以上に適切な対応に努めていくものと考えております。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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続いて、法務大臣にお尋ねしますが、今先ほど修正案提出者に聞いたのと同じ理由から、通常審の第一審段階や刑事手続全体においても、検察官が証拠の任意提出や開示について今まで以上に適切に行うべきと考えますが、大臣はどのようにお考えですか。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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御指摘の通常審においては、平成十六年の刑事訴訟法改正により、公判前整理手続等の一部を構成するものとして証拠開示制度が導入されたところ、この証拠開示制度の下で、通常審における証拠開示が大幅に拡充されたものと承知しております。
この証拠開示制度の下、検察当局においては、その運用上、事件が公判前整理手続に付されているか否かを問わず、類型証拠や主張関連証拠に該当すると思われる証拠を中心に、弁護人が開示対象となる証拠を特定することや、裁判所による証拠開示勧告を待たずして任意に広範な証拠を開示するというような柔軟な対応を取るようになっているものと承知をしております。
本法律案が改正法として成立した場合においても、検察当局としては、通常審における証拠開示について、引き続き、個別の事案に応じ、適切な運用に一層努めていくものと考えております。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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続いて、修正案の附則二条の五年後の見直し事項に二つの事項を追加したことについてお尋ねします。
まず、証拠の目的外使用禁止、それから検察官保管証拠の一覧表、この二つが五年後の見直し対象として明記されました。高市総理の答弁では、目的外使用禁止規定によって国民の権利や自由に不当な影響を与えることはないとのことでしたが、この答弁を法務大臣はどのように受け止めておられますか。
続けて、また、被害者の場合は、検察官開示証拠を損害賠償請求に用いることはできます。これ、犯罪被害者保護法三条ですね。しかし、再審請求人や弁護人が記者会見などにおいて冤罪の説明を行う場合や国家賠償請求訴訟を行う場合に、証拠として提出するために特別に例えばこの検察官開示証拠、許可を受けるといった手続は私は存在しないと考えております。
しかし、こうした手続がなければ、再審請求人本人の説明や権利擁護において不都合を来すと考
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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やや長い答弁になるんですが、本法律案における証拠の目的外使用の禁止規定の下でも、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されず、禁止に違反した場合の措置についても、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別の事情を考慮することとしております。
そのため、私としても、本月十九日の本会議で総理が答弁されたとおり、証拠の目的外使用の禁止により、国民の権利や自由に不当な影響を与えることはないと考えております。
また、刑事事件の証拠が本来の目的以外に使用されますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害などの様々な弊害が生じ得ることなどから、目的外使用を可能とすることについては慎重な検討を要すると考えております。
他方で、御党を含む三党の共同提案による衆議院での修正により、附則第二条に再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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私の質問の後段の具体的な必要性についてはどのように考えておられますか。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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先ほど申し上げたとおりですが、刑事事件の証拠が本来の目的以外に使用されると、関係者の名誉、プライバシーの侵害などの様々な弊害が生じ得ることなどから、目的外使用を可能とすることについては慎重な検討を要すると考えております。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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私は、特別な許可をする手続をつくってもいいとは思っております。
次に、除斥、裁判官の除斥という、あんまりちょっとなじみがないですが、一般の方にはですね、除斥事由の拡大についてお尋ねします。
特に、今回問題にしているのは、再審請求審に関与した裁判官の再審における除斥という四百三十八条の二第二項第一号という、非常にマニアックな話ではありますが、これについて法務大臣は本会議で、刑事再審手続に固有の状況を、事情を踏まえ、同手続に限って政策的に導入するものであり、他の手続における取扱いは、手続ごとに検討すべき事柄であるとして、この裁判官の除斥事由を、今回、要するに裁判官が担当を外すという、特定の事件の担当を外すというこの扱いを破産とか民事訴訟とかほかの手続には当然に波及させないと、こういった趣旨の答弁を行われました。
私は、元々この裁判官の除斥規定、つまり再審請求審まで関与しましたと、こ
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
除斥の問題につきましても法制審において議論が行われて、このような、議員御指摘のような除斥事由の拡大が政策、理由としては政策的にということでありますけど、そのように行われたということでございます。そのような意味で、再審開始決定に結び付いた直近の再審請求審において、再審開始、不開始の決定等に関与した裁判官を再審公判から除斥することとしているところでございます。
仮にこれによって再審公判を担当できる裁判官が足りなくなる場合でありますけれども、これ裁判所法による措置でありますが、裁判官の職務代行等の司法行政上の措置であるとか、他の裁判所への管轄の移転による対応が可能でありまして、再審開始決定が確定する事件の数はそれほど多くないということも踏まえますと、裁判実務に困難を生じることにまではならないのではないかというふうに考えているところでございます。
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